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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫をして相手の夫に110万円以上の慰謝料を払った)

不倫で110万円以上の慰謝料を払った場合、相手は贈与税を支払うのか?

2023/10/13 04:21

このQ&Aのポイント
  • 不倫をして相手の夫に110万円以上の慰謝料を払った場合、相手は贈与税を支払う必要がありますか?この記事では、不倫による慰謝料の支払いと贈与税の関係について解説します。
  • 不倫をして相手の夫に110万円以上の慰謝料を払った場合、相手は贈与税を支払わなければなりませんか?慰謝料は税金の対象に含まれるのでしょうか?この記事では、不倫による慰謝料と贈与税の関係について詳しく解説します。
  • 不倫をして相手の夫に110万円以上の慰謝料を払った場合、相手は贈与税を支払う必要があるのでしょうか?慰謝料は税金の対象になるのでしょうか?この記事では、不倫による慰謝料の支払いと贈与税の関係について説明します。
※ 以下は、質問の原文です

不倫をして相手の夫に110万円以上の慰謝料を払った

2020/01/19 00:35

不倫をして相手の夫に110万円以上の慰謝料を払った場合、相手は贈与税を支払いますか?
慰謝料は税金きからない?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/01/19 09:36
回答No.5

養育費も同様です。
なお、養育費という名目で渡した以上は、もらった側はどう使おうが制約されません。
ただし、養育費を「子の養育の目的以外」で使用した場合には、所得として扱われるため課税対象です。

お礼

2020/01/22 08:00

なるほどですね。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2020/01/19 05:59
回答No.4

不倫に対する慰謝料の対価として受け取ったもの
資産の譲渡等の対価に当たらないので課税されません。

お礼

2020/01/19 07:15

なるほど。
補填であれば所得ではないですもんね。

質問者
2020/01/19 01:09
回答No.3

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
ここに書いてあるようなものはすべて非課税です。
心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金

補足

2020/01/19 07:15

すみません、消費税ではなく、贈与税や所得税のおはなしです。
また、離婚して養育費を支払うことになった場合はいかがでしょうか?

通常月に数万円からせいぜい20万円くらいなのではないかと思いますが、収入が高かったら無尽蔵に増えるものなのかどうか分かりませんが。

質問者
2020/01/19 01:01
回答No.1

 110万円以上(例えば200万円)の精神的な損害を被って(マイナス)、その補填として110万円以上(例えば200万円)の慰謝料をもらう(プラス)わけですので、±はゼロ、「得はない」として贈与税はかからないものと思います。

 交通事故などの場合も、かかりませんでしたからね。

お礼

2020/01/19 07:17

補填であればプラスはないですね。
裁判所の出した金額に従えば、という所でしょうな。

質問者
2020/01/19 01:00
回答No.2

まず慰謝料というのは、その性質上「損失を受けた部分に対しての補填」という意味合いが強く、新たな利益が生じることではありませんから、所得税がかかることはありません。
ただ、その慰謝料額が社会通念上で過大と税務署が判断した場合は、その超える金額分に対して贈与税が課されることもあり得ます。

補足

2020/01/19 07:19

離婚したあとの養育費はどうですか?
これも補填ですか?
そもそも養育費は誰のためのお金?
あとえば受け取った人がGUCCIの時計をかっちゃったら?

質問者

お礼をおくりました

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