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遺言書に書かれていない相続人の権利は
2023/10/15 06:33
- 相続人は質問者と亡くなった兄の二人であり、父の遺言により全財産・借地権・建物の権利は質問者に譲られる。
- 借地権の名義変更には娘さんたちの承諾は必要か。
- 借地権の名義が質問者になった後、娘さんたちの承諾が必要か。また、建てるアパートの許可も必要か。
遺言書に書かれていない相続人の権利は
2020/04/07 12:42
質問者(私)です。よろしくお願い致します。
私の父が亡くなりました。相続人になるのは私と兄の二人になります。
兄はすでに亡くなっており、兄は2度結婚し、それぞれに娘さんが一人づついます。バツ2です。
父の住んでいた土地は、借地で父が借りてずっと地代を払っておりました。建物も父親名義です。
父は、遺言書を残しており、全ての財産・借地権・建物の権利一切を私に譲ると言う内容です。
そこで質問です。
1.借地権の名義変更には娘さんたちの承諾が必要ですか?
2.借地権の名義が私になった後に、地主さんの承諾を得た上でアパート件住居を銀行融資を使って建てる場合に娘さんたちの承諾は必要ですか?
3.2.がクリアーした場合、収益のほとんどは返済に回しますが、家賃の一部を仮に毎月15万円を収入とした場合、娘さんたちは15万円に対していくらか請求できる権利はありますか?
以上よろしくお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
#3です。
> それらにかかる費用なども1/8づつ差し引くのでしょうか
そんなことはしません。建物を取り壊すのはあなたの勝手であり借金でもなんでもありません。建物の評価額は建物の固定資産税評価額です。借地権の評価額は
https://www.rosenka.nta.go.jp
を見てください。更地の評価額に借地権割合0.3を掛けて算出します。
家の中の父が残した価値のわからないものについては,生活用品などは売っても二束三文でしょうからどうでもいいですが,高そうな絵とか骨董品があればそれも売ればいくらくらいかを見積もってください。後始末にかかる費用はすべてあなたの負担です。相続財産とは関係がありません。
相続した預金,借金,借地権評価額,建物評価額に加えて生前贈与した財産(相続開始前の一年間分)を加算してください。その価額の1/8です。
でもお兄さんの娘さんが納得するようであれば大雑把な計算でも大丈夫ですよ。それからもう一度言っておきますが相続があったことを知った時から1年以内に請求がなければ遺留分を渡す必要はありません。
それから借地権の名義変更と言っていますが,通常は借地権を登記していることは稀ですよ。建物の登記が土地の名義人と別人であれば借地権があって他人に対抗できるのですから。もし借地権の登記がある場合でも遺言書があれば名義変更は可能です。法定相続人の承諾は不要です。
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その他の回答 (7件中 1~5件目)
>1.借地権の名義変更には娘さんたちの承諾が必要ですか?
法定相続人なので同意が必要になるでしょう。
2名の姪には遺産総額の8分の1ずつの遺留分があります。
司法書士に相談することをお薦めします。
>2.借地権の名義が私になった後に、地主さんの承諾を得た上でアパート件住居を銀行融資を使って建てる場合に娘さんたちの承諾は必要ですか?
問1の同意を得れば借地権の活用について承諾は不要です。
>3.2.がクリアーした場合、収益のほとんどは返済に回しますが、家賃の一部を仮に毎月15万円を収入とした場合、娘さんたちは15万円に対していくらか請求できる権利はありますか?
問1で同意を得れば問2と同様にあなたの権利になりますので自由に運用できます。
>相続財産の1/8づつの金額とは、とのように計算するのでしょうか。
遺産の全てを金額換算した合計になります。
借地権は現況の価値を不動産屋さんに評価して貰えば良いでしょう。
預貯金、有価証券、骨董品や装飾品等も全て評価して貰います。
借金などの負債も遺産に含まれますので漏れの無いように洗い出します。
>1/8と1/6とに回答が分かれてますが、どちらもありえる事なのでしょうか。
相続権は法定相続人があなたと兄の子2名(兄の代襲相続人)の3名ですが、あなたが半分で兄の子2名合わせてが半分です。
遺留分は相続権の半分ですから兄の子は2名合わせて4分の1なので1名当たり8分の1になります。(1/6は誤り)
1、財産分与に関しては
No.3の方のとうりで承諾が必要です
2、必要ありません
財産分与時点で終了しています
3、権利は相続終了した場合できません
(相続時取り決めした場合は別)
財産は路線価に借地権の割合が載っていますので
路線価×借地権金額割合で評価します
それプラス、建物評価、貯金等の合計です
相続人が名義を相続割合で登記しない場合
(つまり単族相続の場合)
相続財産から引くことはありません
(複数登記の場合、かたずけた人は費用を
他の人に請求できますが、財産分与では
ありません)
参考URLに遺産相続の遺留分(法定相続人の請求して必ず受け取れる割合)が詳しく解説されています。この中の孫の遺留分の割合での子供Aと被代襲者(子供)Bの子供(いわゆる孫)2人のケースが当てはまると思います。そこには孫2人には8分の1づつ権利があることになっています。
請求されれば、遺産を一旦すべて現金価値に置き換えて、その8分の1を相続させるようにすればいいと思います。それか相続放棄をしてもらうのがベターかと。
その上で1の答えは私の知識では解りません。手続きも煩雑になるとうたってるので、弁護士に相談するのがいいと思います。相続相談センターという施設があるみたいなので、そこで相談するのも手です。
2,3も同様に相談したほうがいいと思いますが、名義変更後のことなので、借地権を分配していなければ、相続終了後という判断だと思うので、関係ないと思われます。
法定相続人は「あなた」と「兄の娘2名」でしょうが,遺言があるときはその遺言に従います。したがって全ての財産・借地権・建物の権利一切はあなたのもので「兄の娘2名」の承諾は一切不要です。アパートを建ててもその収益に対する権利は一切ありません。
ただし「兄の娘2名」は遺留分を侵害されていますからその分については請求権があります。1年以内に請求があれば相続財産の1/8づつの金額までを各人にあげてください(合計で1/4まで)。
お礼
2020/04/07 15:47
ありがとうございます。
補足
2020/04/07 16:28
ご回答ありがとうございます。
相続財産の1/8づつの金額とは、とのように計算するのでしょうか。
例えば、建物を取り壊して更地にすのに800万の見積もりが来ています。
父親の銀行口座は、亡くなってからはそのままにしてあります。
家の中には父が残した価値のわからないものがたくさんあります。
これらの後始末を私が全てしなくてはなりません。
それらにかかる費用なども1/8づつ差し引くのでしょうか
亡くなったお兄さんの相続分は、その子供たちが等分して相続する権利が与えられます。故人の配偶者が存命であるならば、その人が半分、残りをお父様の子供たちで等分する形になります。個人の配偶者がいなければ子どもたちで等分することになり、子供たちはあなたとお兄様の二人ですので、遺言状が無ければ等分することになりますが、(お兄様の分は相続財産の1/2)この場合は遺言状があるわけですので、これは適用されず、お兄様は遺留分(遺言状があっても最低受け取れる権利)1/3を相続する権利が与えられます。
お兄様は亡くなっていますから、代襲相続としてその子供たちに受け取る権利が与えられます。つまり、子供が二人いるわけですから、二人とも相続放棄しない限りはお兄様の代わりに半分ずつ受け取る権利が与えられることになります。
結論。
あなたが受け取れる権利は遺言状にどうあってもお父様の遺産の2/3。
お兄様の娘二人は合わせて遺留分の代襲相続分として1/3を受け取る権利が与えられる。どういう割合で分けるかは二人で決めればいいが、決裂した場合は等分することになり、一人当たり1/6ずつ。
補足
2020/04/07 16:19
ご回答ありがとうございます。他の方からも回答がありました。
回答は、
法定相続人は「あなた」と「兄の娘2名」でしょうが,遺言があるときはその遺言に従います。したがって全ての財産・借地権・建物の権利一切はあなたのもので「兄の娘2名」の承諾は一切不要です。アパートを建ててもその収益に対する権利は一切ありません。
ただし「兄の娘2名」は遺留分を侵害されていますからその分については請求権があります。1年以内に請求があれば相続財産の1/8づつの金額までを各人にあげてください(合計で1/4まで)。
1/8と1/6とに回答が分かれてますが、どちらもありえる事なのでしょうか。
お礼
2020/04/07 23:59
いろいろな事がわかり本等に助かります。
ありがとうございました。