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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書に書かれていない相続人の権利は)

遺言書に書かれていない相続人の権利は

2023/10/15 06:33

このQ&Aのポイント
  • 相続人は質問者と亡くなった兄の二人であり、父の遺言により全財産・借地権・建物の権利は質問者に譲られる。
  • 借地権の名義変更には娘さんたちの承諾は必要か。
  • 借地権の名義が質問者になった後、娘さんたちの承諾が必要か。また、建てるアパートの許可も必要か。
※ 以下は、質問の原文です

遺言書に書かれていない相続人の権利は

2020/04/07 12:42

質問者(私)です。よろしくお願い致します。

私の父が亡くなりました。相続人になるのは私と兄の二人になります。
兄はすでに亡くなっており、兄は2度結婚し、それぞれに娘さんが一人づついます。バツ2です。
父の住んでいた土地は、借地で父が借りてずっと地代を払っておりました。建物も父親名義です。
父は、遺言書を残しており、全ての財産・借地権・建物の権利一切を私に譲ると言う内容です。

そこで質問です。
1.借地権の名義変更には娘さんたちの承諾が必要ですか?

2.借地権の名義が私になった後に、地主さんの承諾を得た上でアパート件住居を銀行融資を使って建てる場合に娘さんたちの承諾は必要ですか?

3.2.がクリアーした場合、収益のほとんどは返済に回しますが、家賃の一部を仮に毎月15万円を収入とした場合、娘さんたちは15万円に対していくらか請求できる権利はありますか?

以上よろしくお願い致します。

その他の回答 (7件中 6~7件目)

2020/04/07 13:25
回答No.1

 
お父さんが亡くなった時の法定相続人は
お母さん(配偶者)と子供だけです。
配偶者がお父さんの死亡日前に離婚、死亡で配偶者でなくなってるなら子供だけが法定相続人です。

だから、相続の手続きは子供だけで出来ます。
 
お兄さんの子供がお金を欲しいと言う権利はありますが、支払う義務はありません。
遺言書が無いのなら遺産をどの様に配分するかは貴方とお兄さんが決めればよい、その際にお兄さんの子供にも分けようと決めるのは自由です。
極端な話、全額を貴方が受け取るのも良いし、全額をお父さんの友達に渡すのも問題ない。
法定相続人が合意すればどの様に分配しても良い。
 

補足

2020/04/07 16:07

ありがとうございます。
兄も母も、すでに他界してますので、相続人は私と兄の娘さん2人になると思います。
父は、遺言書を残しており、全ての財産・借地権・建物の権利一切を私に譲ると言う内容です。
この場合はどうなるのでしょうか?

質問者

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