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締切済み

出産手当金期間計算について教えてください

2013/02/24 17:26

出産手当金の産前期間の計算について質問させていただきます。
出産予定日は2012年12月16日で12月23日に出産したものです。勤務先が10日締め25日給料払いで、実働勤務は10/10まで、10/11~11/10の11月給料は有休23日分使用し11/25に支払われています。
この場合、出産手当金対象の産前42日は出産予定日より42日で計算されると思うのですが、私のように11/10締めまでの分で有休を使用してる場合、給料が支払われてる為出産手当金が減額になると思いますが、どのくらいの減額になるのでしょうか。おわかりになる方がいらっしゃったら宜しくお願いいたします。

回答 (2件中 1~2件目)

2013/02/24 23:48
回答No.2

 参考?URLをご紹介します。
 ご出産予定日から逆算して42日になる11月5日から実際のご出産日の12月23日がが産前分の出産手当支給対象期間、このうち有給取得分が報酬との調整期間になるのではないかと思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給対象期間早見表:協会けんぽ熊本支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/28178/20120521-110201.pdf(3ページ:協会けんぽ宮城支部)
Q 出産手当金を受けられる期間中にボーナス(年2回支給)が支給された場合、出産手当金の支給額は調整されますか?
A 健康保険法では、「報酬」について「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」と定義しています(健康保険法第3条)
 よって、年2回支給されるボーナスは、上記条文の下線部に該当するため、出産手当金の調整の対象となる「報酬」にはなりませんので、調整の対象にはなりません。
※ なお、産休期間中に賞与が支給された場合でも「賞与支払届」の提出は必要になります。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法)
■健康保険法第108条第1項
 疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において【報酬】の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
■健康保険法第3条第5項
 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。【ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38297,92,149.html(出産手当金:協会けんぽ岐阜支部)
b 出産が予定よりおくれた場合
 【予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44944,87,541.html(出産手当金:協会けんぽ富山支部)
 出産の日以前42日(多胎の場合は98日)・出産の日後56日間の期間内です。
出産の日が出産予定日より遅れた場合、遅れた期間も仕事を休み給料を受けられなかったのであれば、その期間の分も支給されます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法)
■健康保険法第102条
 被保険者が出産したときは、出産の日【出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日】以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。

 ご出産予定日から逆算して42日になる11月5日から実際のご出産日の12月23日がが産前分の出産手当支給対象期間、このうち有給取得分が報酬との調整期間になるのではないかと思います。

お礼

2013/02/25 13:39

わかりやすくご回答頂きありがとうございます。
ボーナスは決算賞与含め年3回なので、減額対象でないのですね!色々調べてみてもよく理解できずにいました。ありがとうございました!

質問者

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質問する
2013/02/24 17:37
回答No.1

11/11~12/23が産前休暇という扱いになります。
これに産後休暇の56日分を足して、その期間に相当する給与の2/3(正確にはちょっと違いますが)が支払われます。

有給がなければ、11/5からが産前休暇対象でしょうか。
減額分は、一ヶ月の給料の1/5のさらに2/3くらいと思います。

お礼

2013/02/24 18:16

ご回答ありがとうございます。わかりやすく説明頂いて感謝です。補足にも書かせて頂いたのですが、産休中12/15に冬ボーナスが支給されているのですが、ボーナスも減額対象になりますでしょうか。
おわかりになりましたら宜しくお願いします。

質問者

補足

2013/02/24 18:12

補足です。
ちなみに12/15の産休中ににボーナス支給されていますが、ボーナス支給分も減額対象になるのでしょうか。

質問者

お礼をおくりました

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