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出産に伴うお金のこと
2013/09/17 19:49
現在、派遣社員で働いています。
就業開始は今年の7月からで、出産は来年の4月を予定しています。
仕事は出産ぎりぎりまで続けようと思っています。
そこで、産休・育休・社会保険・出産一時金など、今の私の状況がそれに該当するかどうか
わからず教えていただきたいです。
まず、社会保険の継続について。
出産後もできるだけ早く復帰したい旨を伝えたところ、
会社のほうでもできれば続けてほしいとのことでした。
ただ社会保険(全国健康保険協会)に継続して1年以上の加入がないので
育休はとれないと思っていますが、この認識であってますでしょうか?
また、雇用期間が月単位の派遣(長期勤務で更新あり)の場合、
産休という形をとって、その間社会保険料を払い続けたほうがよいのか、
一旦退職し、出産間近で国保に切り替え、そこから出産一時金を受け取るようにしたほうがよいのか、
この辺がよく理解できず困っています。
ちなみに昨年と今年はすでに103万を超えているので、
夫の扶養に入ることはできません。
もらえるものはもらっておきたいというのが本音ですが、
何か具体的なアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくねお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
追加回答します。
捕捉にあった疑問点についてですが、
1.保険料の見なし納付について
保険料の見なし納付は当然被保険者資格が必要ですの で、退職や旦那さんの扶養にはいった場合は対象には なりません。健康保険料と厚生年金保険料が産休開始前の標準報酬月額で支払った扱いになります。また、 免除は本人分だけでなく会社負担分もですので、産休取得による会社の支出はありませんので、その辺りを 強調されれば産休の取得が認められやすいかと思いま す。 ただし、産休中免除は26年4月以降という発表しか現 在されていません(私がまだ知らないだけかもしれま せんが)。子の誕生日が4月以降なのか、産休自体が4 月以降なのかもこちらは未確認ですので、確認してみ てください。ギリギリまで働くということですので、 免除の制度をしっかり確認して日にちの調整をなさっ てください。現行、育休中は免除ですが、育休取得開 始日の属する月~終了日の翌日の属する月の前月まで が免除期間になっています。
2.手続きについて 出産、産休の給付金関係の手続きは協会けんぽで、免 除等保険料に関するものは年金事務所になります。1 の制度についても年金事務所が管轄になると思いま す。
3.旦那さんの扶養になった場合 旦那さんの扶養になるタイミングもありますが、扶養 になった時点で質問者さんの保険料は発生しません。 年金の見なし納付も受けられませんし、厚生年金は一 度切れます。保険証も被保険者本人ではなくなり新た に旦那さんの会社経由で届きます。「旦那さんの扶養 になるタイミング」ですが、1日~末日の間に在籍が あると1ヶ月分の保険料がかかります。なので、給料 の締め日などにまどはされないようにしてください。
ご質問から少しずれるかもしれませんが、
3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例というのがあります。
(詳しくは年金事務所へ)
こちらは、3歳未満の子がいる人なら受けられるのですが、復帰後の標準報酬月額が出産日前の標準報酬月額より下がった場合などに、少ない方で保険料を支払っていても高い方で納めた扱いになります。
退職した場合も見なし措置があるようなことを聞いた記憶があります(曖昧ですいません)。よければ、こちらも年金事務所で問い合わせてみてください。
この制度は子1人に対して、母親も父親も両方が受けられる制度ですので、旦那さんも移動で通勤手当てが減る可能性があったりするのなら、合わせて検討してみてはいかがでしょう。
不明な点あれば再度聞いてください。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
いろいろな制度がごちゃごちゃになってるようです。順番に整理しましょう。
産休の取得は労基法と就業規則等会社判断の兼ね合いで、育休については+育児介護休業法ですね。
育休については育児介護休業法で
期間を定めて雇用される者は一年以上の実績がいるとのことですが
これは被保険者期間とは異なります。
単純な雇用日基準になります。
もし取りたいとのことなら産後休業後一年に達するところまでを年休にするなどできれば取得できます。
ただし、労基法も育児介護休業法もどちらも最低限の基準ですので、会社が拒むことができない最低ラインであって、会社が許可すれば取ることは可能です。
4月の出産の場合、健康保険料と厚生年金保険料の免除についてまだ細かく発表されてないので、現行の制度に合わせてのお話になります。
社会保険については、協会けんぽの健康保険と厚生年金でよろしいですね?
1.保険料について
(先に書いたように産休については制度が変わりますので発表を待って確認してください)
育休の取得と健康保険の被保険者資格には関係はありません。
(上記の通りです)
育休を取得した場合は、被保険者(本人)負担分・会社負担分のどちらも免除になりますが資格は生きています。この期間は見なし納付期間になり、年金分は納めたことと同じ扱いになります。健康保険も保険料を払わなくていい以外は通常の扱いと変わりませんので、病院にもそのままの保険証で大丈夫です。
2.協会けんぽからの給付金について
出産費用に充当できる出産育児一時金についてですが、これは出産時に被保険者であればもらえます。(39~42万円)
出産前に退職した場合は、
退職後、半年以内に出産し、
退職前に一年以上被保険者期間がなければもらえません。
産休の収入補償にあたる出産手当金について
金額に上限がありますので、あくまで産休をとったとしても無給の場合です。
これも、被保険者であれば産前42日と産後56日分の支給は受けられます。
出産前に退職していた場合ですが、この場合は支給されません。
育休の取得を検討されているのかが曖昧なのでざっくりにしますが、
育休給付金の場合は
同一事業所との定めはなく
過去2年以内に
11日以上勤務もしくは有給の日がある月が
12ヶ月以上あれば支給されます。
会社が育休中であることを証明する必要があります。
国保への移動も考えてみえるようですが、
税金の扶養控除と社会保険の扶養親族は別物です。
退職されれば、旦那さんが協会けんぽに加入しているのなら扶養に入ることはできると思いますよ。
なので、退職する場合は社会保険は旦那さんの扶養に入るのが一番得かと思います。
最初に触れた通り産休が取れるのならば、
産前の保険料は全ては免除にはならないでしょうが、余程出産日が早まらない限り、産休中の2ヶ月分は保険料免除で厚生年金の見なし納付扱いになりますので、どちらを得と考えるかですね。この場合出産手当金ははいっているわけですが、今の現金か、老後の年金か。
金額は貰えるものは貰いたいのはもちろんで、
それはよくわかるのですが、
休みたくないもしくは働きたいのか、出来る限り休みたいのか、
を明確にしていただければもう少し具体的なアドバイスもあるかと思います。
補足
2013/09/18 21:12
8268543さん
詳しい回答をいただきありがとうございます!
出産も扶養のしくみも初めてのことで、いろんな制度の上っ面だけ知ってしまったような状況で、
誰に聞いていいかもわからず、103万の壁がずっとぐるぐるしていました(笑)
とてもわかりやすく説明してくださり、また育休・産休について半ば諦めかけていたものの、
ちょっと希望が湧いてきました。ありがとうございます!
派遣会社に確認をとってみますが、育休をとること以前に年休は難しそうです。
また、今の会社で覚えたいスキルがありできるだけギリギリまで働き、
出産後も体調をみながら可能な限り早く復帰したい思いがあります。
そこで、何点か新たな疑問があり、もしお時間があれば再度回答を頂ければ嬉しいです。
>出産費用に充当できる出産育児一時金についてですが、これは出産時に被保険者であればもらえます。(39~42万円)
出産時に被保険者というのは、産休中ということですよね?保険料免除、厚生年金見なし納付というのは
協会けんぽに問い合わせて手続きをすればいいのでしょうか?
また、産休をとらず旦那の扶養に入った場合、私の分の年金と保険料はまともに引かれることになりますか?
回答を頂いて、旦那の扶養に入るか産休(もし取得できればですが)で出産手当金をもらうか、
この2択かなぁ~と思っています。
お礼
2013/09/24 17:25
遅くなってしまい、申し訳ありません!
とても勉強になりました!ありがとうございました!