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こんにちは。できません。病院はもちろん、タクシーや乗り物の中で産んだ場合もドクターが出生証明書を書きますから。そして戸籍法第49条ならびに52条には出生届けを出して戸籍を作成しないといけないとなっています。届け出期間出生から14日以内…しかし、無国籍者は発生しています。
1 離婚後300日以内は遺伝上の父の子として登録できず、それを回避するため母親が出生届けを出していない場合。
2 親が無戸籍者で出生届けに親の本籍を記載できない場合
3 親が制度を理解していない
4 親の事情により出生証明書がない場合
5 自宅出産で出生証明がない
6 医療費踏み倒しなどで病院から逃げ出生証明がない
7 親の信条や宗教感による場合
無戸籍の解消は父母または代理者が出生届を出すことにより、無戸籍を解消できる。出生届けは、14日間の期間を過ぎても有効である。
この場合の出生日は親が申し出た日になるかと思います。すると、4月1日生まれを4月2日生まれとすることは可能かと思われます。
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その他の回答 (6件中 1~5件目)
今は難しいですね。
前は普通でしたけど。
以前なんか名字変えちゃった人もいますしね。(出産関係ないけど)
戸籍制度やってるのなんて日本と、日本の影響を受けた韓国だけですからゆるかったんです。
自宅出産なら可能かと思います。
今の世の中でも医師も助産師も経産婦さえなしで産むケースはあります。
元々病院いくつもりでも、家でスポーンと産まれちゃうこともありますからね。
勿論健康面のリスクはありますが1日経ってから届ければいいだけなので。
お礼
2017/06/14 21:48
ありがとうございました。
出来ません。
出生証明書は戸籍を作る際の重要な書類ですから、出生日を意図的に変えるのは偽造になり公正証書原本不実記録罪と言う罪に問われます。
病院にしても医師個人にしても犯罪に加担するようなことは行いません。
お礼
2017/06/14 21:48
ありがとうございました。
できるんじゃないかな。
子供は病院で生まれるとは限らないから。
4月1日生まれまでが、早生まれになるということは知ってますか。
4月2日生まれにすると、1学年遅れます。
お礼
2017/06/14 21:48
ありがとうございました。
お礼
2017/06/14 21:48
ありがとうございました。