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「出産手当金」を受給する場合、夫の扶養に入れない?

2020/09/27 20:00

出産予定日が12月末なので、11月末に今の職場を退職する予定です。

その際、「出産手当金」は退職したあとも給付できると、会社の総務に言われたのですが、給付する場合、「その額によっては夫の扶養に入れないかもしれない」と言われました。

退職したら、夫の扶養に入る予定でいますが、自動計算サイトで計算してみたところ、私が受け取れる出産手当金は、今年11/17~翌年2/22の間で「¥308,994-」と出ました。

この場合、出産手当金を受け取るとしたら、夫の扶養には入れなくなってしまうのでしょうか?

扶養に入れなければ自分で国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、受給期間の終わるおよそ3ヶ月後には夫の扶養に入らなければならないので、短期間での手続きなども面倒だな..と思いました。

詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。

回答 (1件中 1~1件目)

2020/09/27 20:40
回答No.1

配偶者の加入している健保組合に確認してください。一般的には1日あたり3612円以上の出産手当金を受け取るなら扶養家族にはなれません。

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