本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み

出産時 社会保険に加入していないと

2020/10/25 18:03

現在妊娠7週目です。
籍はこれからいれる予定です。

派遣社員で2年ほど勤めています。
派遣社員なので育児休暇等なさそうです。
なので出産前に退職となります。

出産手当金?等は社会保険に加入していないと貰えないのでしょうか?
もし籍を入れた場合は、夫の扶養に入れば問題ないのでしょうか?
籍を入れない場合は、私自身が社会保険に加入していないと諸々の手当は受けられないのでしょうか?

回答 (6件中 1~5件目)

2020/10/26 18:41
回答No.6

図解されてありますのでこちらをご覧ください。
https://www.navinavi-hoken.com/maternity-allowance

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2020/10/26 18:30
回答No.5

すみません。
編集してたら間違えて回答書く前に投稿ボタンを押してしまいました。(汗)
改めて回答します。

>出産手当金ですが
2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。
退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。

→退職日が4月、出産が6月の場合は対象外ということでしょうか?

退職した人・退職予定者出産手当金の対象条件
1. 退職日からさかのぼり、継続して1年以上健康保険に加入している
退職の前日までに1日でも空白の期間があれば対象外になります。
1年以上勤務しているのであれば、問題なくクリアされているでしょう。

2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。
退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。

3. 退職日に勤務していない
つまり、退職日は産休中などで労働をしていない(収入がない)ことが条件です。
該当社員が出産を機に退職を考えている場合は、企業側と社員の間で退職日の相談が必要になってくるでしょう。


2.は
出産手当金には支給期間(出産予定日前42日 + 出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)というものがあります。
この期間内に退職していることが条件になります。

出産を機に退職を考えている人は、この条件を満たすように退職日を設定するのがおすすめです。
いつ退職するか、退職日の設定を間違えるとお金が受け取れなくなりますので、会社側と相談してみてくださいね。
また、すでに退職して保険加入者ではなかったとしても、この条件を満たしていれば、後から出産手当金を申請することは可能です。会社の総務部や人事部などに相談しましょう。

2020/10/26 18:18
回答No.4

>出産手当金ですが
2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。
退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。

→退職日が4月、出産が6月の場合は対象外ということでしょうか?


出産手当金の対象
1. 退職日からさかのぼり、継続して1年以上健康保険に加入している
退職の前日までに1日でも空白の期間があれば対象外になります。
1年以上勤務しているのであれば、問題なくクリアされているでしょう。

2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。
退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。

3. 退職日に勤務していない
つまり、退職日は産休中などで労働をしていない(収入がない)ことが条件です。
該当社員が出産を機に退職を考えている場合は、企業側と社員の間で退職日の相談が必要になってくるでしょう。

出産を機に退職を考えている人は、この条件を満たすように退職日を設定するのがおすすめです。いつ退職するか、退職日の設定を間違えるとお金が受け取れなくなりますので、会社側と相談してみてくださいね。
また、すでに退職して保険加入者ではなかったとしても、この条件を満たしていれば、後から出産手当金を申請することは可能です。会社の総務部や人事部などに相談しましょう。

2020/10/26 02:14
回答No.3

》出産手当金?等は社会保険に加入していないと貰えないのでしょうか?

出産一時金の事だと仮定してお話します。
自身の国民健康保険・ご主人の社会保険に関係なく健康保険に加入さえしていれば受給出来ます。

》もし籍を入れた場合は、夫の扶養に入れば問題ないのでしょうか?

ご主人の社会保険組合から出産一時金を受給するには出産前6ヶ月超の加入実績が必要です。6ヶ月超の加入実績が無い場合には、扶養に入るまでに加入していたご自身の健康保険から受給する事になります。

》籍を入れない場合は、私自身が社会保険に加入していないと諸々の手当は受けられないのでしょうか?

貴女自身でもご主人の扶養でも健康保険にさえ加入していれば、在胎週数第22週以降(妊娠85日以上経過した出産)については出産一時金(42万円)が受給できます。

ただし出産の日以前42日(双子などは98日)~出産の翌日以後56日目までで会社を休んだ期間(その後は育児休業給付)に受給できる出産手当金については、貴女自身が被保険者として社会保険に加入していないと受けられない制度です。

また籍を入れ無くても同棲(住民票が同じ住所地にある事が必要)していれば、住民票をご主人の会社に提出することで事実婚として扶養に入ることができ、また出産一時金も受給できます。

2020/10/25 20:47
回答No.2

追記
出産手当金は、会社で加入する健康保険から支給される手当金です
と書きましたが、退職したらどうかを書いていませんでした。

社員が出産にあたり職場を退職する場合は、会社の健康保険からも抜けることになります。したがって、出産手当金の受給要件に照らすと、原則的には給付の対象者から外れます。ただ、退職した場合でも以下の3つの要件をすべて満たしていれば、受給は可能となっています。

1. 退職日からさかのぼり、継続して1年以上健康保険に加入している
退職の前日までに1日でも空白の期間があれば対象外になります。
1年以上勤務しているのであれば、問題なくクリアされているでしょう。

2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。
退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。

3. 退職日に勤務していない
つまり、退職日は産休中などで労働をしていない(収入がない)ことが条件です。
該当社員が出産を機に退職を考えている場合は、企業側と社員の間で退職日の相談が必要になってくるでしょう。


産休中の有休使用
出産手当金は、休業補償です。有給休暇ということは給料が支払われることになるので、原則的には支給対象外になります。しかし、その給与が出産手当金の額よりも少ない場合は、その差額を受け取れるようになっています。
また、有給休暇以外にも企業の規定によって、産休中に一部給与が支払われるということもあるようです。この場合も、出産手当金の額よりも少なければ、その差額は受け取ることができます。

実際のところ、出産手当金はもらっていた給与の約3分の2という計算ですから、有給休暇の満額のほうが多くなるでしょう。職場復帰した後の有給休暇利用の可能性のことも加味して考えながら、検討するとよいでしょう。

支給対象外となる人
出産手当金の対象外となるケースを確認します。
・夫の会社の健康保険の扶養になっていて、本人加入でない場合
・国民健康保険に加入している場合(自営業や非正規社員など)



支給金額
出産手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算で算出されます。

支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額(※)を平均した額÷30日×(2/3)

そして、1日あたりの支給額×98日が出産手当金の支給総額となります。もし、出産が予定日より遅れた場合は、その日数分の「1日あたりの支給額」が加算されます。逆に、出産が早まった場合は、その日数分の「1日あたりの支給額」が差し引かれます。なお、出産日は産前の日数にあてはまります。

【計算例】
標準報酬月額を平均した額=25万円
250,000÷30=日額の平均額8,333円(1円未満切り捨て)
8,333円×0.666=日額平均の3分の2なので約5,550円(10円未満切り捨て)
5,550円×98日=543,900円(支給総額)

出産が予定日より遅れた場合は、その日数分の「1日あたりの支給額」が加算されます。

(例)
5日間遅れた場合、5,550円×5=27,750円
543,900円(98日分)+27,750円(5日分)=571,650円(支給総額)

なお、産後の56日間が変動することはありません。

※会社の健康保険に加入して12ヶ月に満たない場合
「支給開始日の以前の各月の標準報酬月額の平均額」と「健康保険の全加入者の標準報酬月額を平均した金額」を比較して、少ないほうの額が適用されます。



申請までの流れ
1. 出産手当金の受給資格の確認
会社の健康保険の加入期間や産休取得予定などから、手当金の受給資格があるかどうかを確認します。特に、産休が有給や退職に関わる社員からの相談を受けた場合は、制度の基準や条件をよく理解し、日程を組む必要が出てくるでしょう。

2. 健康保険出産手当金支給申請書の用意
申請書は、社会保険事務所から発行されています。企業の総務部などの担当部署で準備しておくといいでしょう。企業に用意がない場合は、申請者本人で用意します。

参考(ダウンロードも可能です):
健康保険出産手当金支給申請書|全国健康保険協会(協会けんぽ)
【申請書の内容】

本人情報記入欄
医師・助産婦記入欄
事業主の証明
例外の場合の添付資料
保険加入期間が12ヶ月に満たない場合、および任意継続による出産手当金の申請の場合
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/sankou/beltuten.pdf
3. 【社員準備】記入項目
本人情報の記入と、医師、または助産婦が記入しなければならない欄があります。出産の際に入院する医療機関で記入してもらう必要があります。したがって、健康保険出産手当金支給申請書の提出は、出産後にすれば一回で済ませられます。つまり、産休中、もしくは復帰後の提出ということになるでしょう。

4. 健康保険出産手当金支給申請書の提出
出産した社員から健康保険出産手当金支給申請書の提出があったら、健康保険組合、協会けんぽに書類を提出します。

5. 出産手当金の支給
申請から、1~2ヶ月ほどで、指定口座に一括で振り込まれます。

お礼

2020/10/26 17:39

ご丁寧にわかりやすくありがとうございます。

出産一時金と出産手当金とは別のものだったのですね。無知ですみません。

出産手当金ですが
2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。
退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。

→退職日が4月、出産が6月の場合は対象外ということでしょうか?

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。