本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み

震災で財団法人の財産がなくなったとき

2011/04/10 11:22

福島県の震災で、手持ちの財産が、ほとんど壊れたり、水に使ったりして使用不可能となりました。現金のみ80万円ほどありますが、300万円には満たないと思います。どうしたらよいでしょう。解散てつずきした場合、現金は没収になるのでしょうか?不動産等はありません

回答 (1件中 1~1件目)

2011/04/13 17:58
回答No.1

「300万円」と書かれていることから、一般財団法人のことと存じます。

一般財団法人は、純資産が300万円を下回ったからといって、すぐに解散となるわけではありません。
2期連続して、決算書(期末の貸借対照表)上の純資産が300万円を下回った場合に、はじめて解散となります。

解散する場合における残余財産は、定款で何も定めていない場合には、評議員会でどうするかを決めることとなります。
公益財団法人の場合にはいろいろと規制がありますが、一般財団法人ではあまり規制がありませんので、割と好きに分配や処分をすることができます。

お礼

2011/04/14 21:16

ありがとうございました。大変参考になりました。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。