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締切済み

東日本大震災の義援金について

2011/06/07 15:21

「東日本大震災の義援金配分が遅れている」との問題ばかりが指摘されていますが、義援金は被災者全員がもらえるのでしょうか。
例えば、持ち家がある人で、「全壊」または「半壊」の場合、家族の中に無くなった人が居る場合は優先配分されるようです。では、賃貸アパートまたは賃貸マンションの住民で、津波により家財も通帳、印鑑の流され、かつ、勤め先が業務続行不能で、解雇された人はどうでしょうか。今すぐ生活資金が欲しいのは同じで、そんな被災者も避難所に大勢いると思います。日本赤十字の規定だと義援金配分の対象にはならないように思いますが、メディアの詳報もなくよくわかりません。募金者は全員に配分されると思っているでしょうが、制度面で「配分されない人」がいるとわかかれば、次ぎから募金に二の足を踏む人も出てくるかもしれません。

回答 (6件中 1~5件目)

2011/08/29 19:36
回答No.6

すいません(T_T) no5の回答なんですが、
grisnoirさんと打つべきところをさんをつけ忘れました。
ごめんなさい。

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2011/08/29 19:26
回答No.5

>6年前の福岡西方沖地震では、賃貸マンションの住んで、家財が80%以上損害を受け、福岡市から「り災証明」を受けたにも、関わらず、1円の義捐金を受け取っていない人がいます。

罹災証明書とはhttp://www.weblio.jp/content/%E7%BD%B9%E7%81%BD%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8
被災証明書とはhttp://www.weblio.jp/content/%E8%A2%AB%E7%81%BD%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8

義援金の支給の根拠となる罹災証明書はあくまでも建物の被害だけなんですって。
その当時福岡市から「り災証明」が出ていたとしても”一部損壊”であればやっぱり義援金の対象にはならなかったのでないかな?と思いますが、判定結果はどうだったのでしょうか。

ウチは擁壁の損傷で被災証明書が即日発行されましたが、今回の大震災では最初のうちは軽微な家財の被害では被災証明書が発行されなかったと聞きます。しかし高速無料化が決まってしまったため、罹災証明書ではなく被災証明書を乱発することでしか対応が取れなくなって、軽微な家財被害でも発行されることになりましたけど。。。


>その理由を行政(福岡市)に問い合わせると、「市は義捐金の配分は、日本赤十字の規定に則って行なっている。持ち家のある人で、全壊、半壊の人が優先配分される。賃貸マンションの家財は対象外。(家屋や優先)」と言われたと言います。

ですから行政が「賃貸マンションの家財は対象外」というのは、残念ですがその通りです。

家財には地震保険だけが対応するのですが、その際も火災保険の中に建物と家財の補償が別々にあり、それぞれに地震保険をかけなければならず、火災保険の建物と家財に入っていても、地震保険をかけているのが建物だけだった場合は家財にはおりません。
と、知り合いの保険屋さんが言っていました。

>つまり、行政は義捐金配分の手続きは「日本赤十字のせい」にし、今回、日本赤十字は「行政に任せる」と言っているわけですから、一体、どの規定が正しいのか、曖昧です。もし、今回の解釈がまかり通ったら、次ぎの震災でも制度はいきるはず。明らかに福岡西方沖地震の義捐金配分とは矛盾しています。

ん~申し訳ないけども、矛盾ではなくて福岡西方沖地震と東日本大震災は別ですし、阪神大震災や中越沖地震とも別です、たぶん。今回集まった義援金に関する配分はあくまでも今回の配分委員会が決めた結果なので。

日本赤十字を擁護するわけではないですけど、災害の規模・種類は千差万別で、その時その時なので仕方がないことじゃないかな?と思います。
そのあたりも調べて見ると、雲仙普賢岳の時の義援金の配分とかビックリしますよ。

今回カテゴリーが東日本大震災だったので回答したのですが、grisnoirはどちらにお住まいでどんな興味があって質問をされているのですか?ちょっと答えていて不思議に思います。

2011/08/29 11:51
回答No.4

宮城県の内陸で被災しまして、ひょんなことから義援金に関して調べることになったモノです。

きっかけは義援金の支給の根拠となる罹災判定・証明書に疑問を持ったことです。

その罹災判定の指針・基準・診断方法から関わってくる話ですので、
お時間のある時にでも、私のブログを読んで頂けると幸いなのですが・・・。

ご質問のようなケースは義援金ではなくて、とりあえず小口融資などの対象ですね。
ネットで情報を集めるよりも、直接市役所・役場へ出向いて相談するのが一番早いです。

そして、義援金についてですが、今のところ(二次配分)の支給対象は「死亡・全壊・大規模半壊・半壊」「母子・父子世帯(半壊以上)、高齢者・障害者入所者など(大規模半壊以上)」です。
原発関連はすいません、調べてません。福島県在住じゃないので・・・。

集合住宅などは修繕費の関係もあるのかな? 一番被害が酷い所がそのまま全戸に適用される模様です。

参考URLは私のブログの義援金関連カテゴリーです。

読んで頂ければ、分かるかと思いますが 義援金には3種類あります。
「赤十字や募金など団体受付分」「県災害対策本部分」「市町村災害対策本部分」です。
配分額や支給要件はお住まいの場所によって異なるので、行政のHPなども確認してみてくださいね。

現在の義援金の配分方法などに不信があるのであれば、被害が酷い、または縁がある自治体や団体へ直接振り込む方が届きやすいのではないかと思いますよ。

現にこの辺で義援金を集める時には用途・届け先を決めて告知して集める所が多いんです(笑)。
みんなそうしないと的確に相手に届かないってことを身をもって知ってますから。。。

また義援金以外にも支援金、寄付金、ふるさと納税など使途が違うけれど支援できる制度がありますので、それぞれの制度の違いを利用して、ピンポイントで支援する方が気持ちもお金も活きるのではないかな?と、今回いろいろと調べてみて感じています。

補足

2011/08/29 16:51

 6年前の福岡西方沖地震では、賃貸マンションの住んで、家財が80%以上損害を受け、福岡市から「り災証明」を受けたにも、関わらず、1円の義捐金を受け取っていない人がいます。その理由を行政(福岡市)に問い合わせると、「市は義捐金の配分は、日本赤十字の規定に則って行なっている。持ち家のある人で、全壊、半壊の人が優先配分される。賃貸マンションの家財は対象外。(家屋や優先)」と言われたと言います。つまり、行政は義捐金配分の手続きは「日本赤十字のせい」にし、今回、日本赤十字は「行政に任せる」と言っているわけですから、一体、どの規定が正しいのか、曖昧です。もし、今回の解釈がまかり通ったら、次ぎの震災でも制度はいきるはず。明らかに福岡西方沖地震の義捐金配分とは矛盾しています。

質問者
2011/08/25 10:16
回答No.3

 罹災証明書を発行してもらうのが先で、証明されれば義捐金は貰えます。

 確かに遅いです。配分しない人は出てこないでしょう。むしろ今まで生活保護を受けていた人が義捐金と東電の仮払金が入金されたことで生活保護を打ち切られたことが問題ですね。当面のあいだそれでしのいでまた後に申請を受け付けるというのであれば良いのですが。本当に生活保護が必要な人とそうでない人をしっかり審査して欲しいですね。

 賃貸アパートでも一緒ですよ。まず被災証明書を発行してもらって、離職証明をハローワークに提出して、失業補償を受けるのです。半壊でも全壊でもその割合によって援助は受けられます。

 日赤自体には義捐金の配分については何らの権力はないです。決めるのは地方自治体です。

 文句があるなら県や自分のすむ市町村にいうしかないみたいです。

 あんなにたくさんの義捐金はどこにいったんでしょうねえ。

2011/06/07 17:02
回答No.2

というか、二ヶ月以上もたっていまだに半分も支給できてないという現実を見て
二の足を踏むどころか募金する気を無くした人もすでにたくさんいると思いますよ。

「支給されない人もいる」ぐらいだったらまだいいですが、
「ほとんどの人に支給されてない」んですからね。


一応、義援金は該当地域の被災者全員が貰えます。

ただし、金額には当然かなりの差があります。

まず一律で30万配って、それから条件に当てはまる人に配分という感じです。

補足

2011/06/07 22:16

日本赤十字のホームページ「(2)」の規定を額面通り理解するるなら、地震で家財が全部壊れたり、津波で家財がすべて流されたにも関わらず、「賃貸」なら家主でないので全壊も半壊もないのだから、やはり義援金はもらえないのではないでしょうか。「全員もらえますよ」と回答される方は、その根拠や理由を正確にお示しいただきたいものです。

質問者

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