このQ&Aは役に立ちましたか?
3人が「役に立った」と評価
ベストアンサー
東日本大震災時の浜岡原発停止について
2013/08/26 13:30
東日本大震災の時に、管総理大臣が記者会見して、中部電力に対し浜岡原発の停止を要請した場面が記憶に残っています。
ところが、電気事業法では経済産業大臣の管轄であるとされています。
どうしてあの時、総理大臣だったのでしょうか?
私の回りでは、いろいろな意見が出ているのですが、正解はわかりません。
法律に詳しい方、よろしくお願いします。
・経済産業大臣の上位者だから要請できる。
・本当は経済産業大臣の管轄だが、総理大臣がスタンドプレーで会見した。
・電気事業法は平常時の規定で、東日本大震災の時は非常事態でそれに関する法的な権限は総理大臣にあったから。
・そもそも命令ではなく要請だから権限など関係なく、誰がやってもいい。
質問者が選んだベストアンサー
発表は総理大臣たる菅直人さんがしましたが、中部電力への要請は経産大臣たる海江田万里さんがなさいました。
http://www.meti.go.jp/press/2011/05/20110506006/20110506006.pdf
この要請に対して法的根拠はありません(上記URLの要請文に○○法○条によって停止を命ずる、とありません)。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
お礼
2013/08/27 23:13
やはり、そうだったんですね。
権限と法的根拠についてスッキリしました。
ありがとうございました。