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締切済み

友達のご主人が浮気をして相手に子どもが出来ました。

2010/06/24 21:40

友達のご主人が浮気をして相手に子どもが出来ました。
今は子どもが小さいので離婚はしないとは思いますが、友達の心の中には離婚という
文字が浮かぶこともあるようです。

そこで教えていただきたいのですが、もしもご主人に万が一のことがあった場合(死亡)
財産分与はどうなるのでしょうか?
ご主人名義の分に関しては相手のお子さんにも相続対象になるものでしょうか?

結婚して離婚する場合、結婚中に得た財産が共有財産とみなされますよね?
この場合はどこからがお子さんが主張出来る財産になるのでしょう?
例えば相手のお子さんが生まれてからの財産だけ対象とか、彼女名義や子どもたち
名義の財産は分与の必要がないとかそれも含まれるとか。

今日、私はよく分からないままご主人にも分からないようにそれこそネットバンク
なので口座を開き生活費とおろすふりをしてたとえ1万でも2万でもそちらにお金を
うつしていったり、例えばお祝いと重なったときには子どもたちの口座に多めの
金額を振り込んでいって彼女の資産になるものを増やしては?と話しました。
でも、もしも離婚や相続やらになった時に簡単に調べられてしまうのならまた違う
方法で彼女と子どもたちの生活を守る方法があればと思っています。

彼女は相手のお子さんに対して、我が子たちがしてもらえることがしてもらえない
のならば夫の子どもであるのにかわいそうだからと子どもの楽しい行事ごとも素直に
楽しめていないようです。
いろいろと毎日思うことがあるんでしょうね。
何か少しでも彼女に助言をしてあげたいと思っています。
少しでも彼女が今後の将来に安心を感じられる何か言葉をかけてあげたいのです。

どうかみなさん、特に経験者の方がいらっしゃいましたら助言いただけたらと
思っていますのでよろしくお願いします。

回答 (3件中 1~3件目)

2010/06/26 01:42
回答No.3

 お友達の力になってあげたいお気持ちはわからなくもないです。


しかし、そこまで友達の生活・財産に関わりたいなら
お友達に弁護士さんを紹介してあげたほうがいいと思います。

相続等に関する様々な質問ができ、
正確な情報を得られるからです。

 第三者の他人が何の責任も持てないのに
口出しし、助言という名目で勝手な憶測でいろいろなことを言うのは
余計なお世話と思いませんか?
あと 何かあった時「あなたのアドバイスに従ったらこうなった!」と
言われたら どうされるおつもりですか?

現に、彼女は夫の子供である婚外子が「可哀そう」と思って
我が子との楽しいひとときも 楽しめないのでしょ????
 この感覚は ちょっと 心せまい私には理解いきません。
 

 彼女の家庭の愚痴は聞いてあげるだけで
十分彼女の救いになってると思いますよ。
あとは専門家に お任せしたら?

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質問する
2010/06/25 19:09
回答No.2

友人は離婚しない様子ですが、財産分与の前に夫が他の女性に産ませて認知することを了解しているのですか?

認知すればやがて子供にも「異母弟妹」の存在は戸籍でばれますが、相手の女性に不倫の慰謝料は請求しないのでしょうか?

夫の親にも外に孫が出来ること、彼女の親にも孫には腹違いの弟妹が産まれることも告白しないのでしょうか?
彼女の夫が彼女より先に逝くとは限りませんよ。
彼女が先に逝き、女性が後妻に収まる事だってあると思います。
夫が亡くなってからの財産分与よりも、生きている間に彼女が妻としてきちんと采配しないとうやむやにしたまま夫の隠し子と不倫相手に自由な世界が待っていると思いますが。

2010/06/25 09:23
回答No.1

>ご主人名義の分に関しては相手のお子さんにも相続対象になるものでしょうか?

なります。

非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分ということになります。
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言います。



>結婚して離婚する場合、結婚中に得た財産が共有財産とみなされますよね?
>この場合はどこからがお子さんが主張出来る財産になるのでしょう?
>例えば相手のお子さんが生まれてからの財産だけ対象とか、彼女名義や子どもたち
>名義の財産は分与の必要がないとかそれも含まれるとか。

これも実子と同じです。
子どもたち名義の財産(お小遣いとか、お年玉といった常識的な範囲の金額)は
含まれません。


節税方法としては
毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、
しかも、1100万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減する
生前贈与の制度があります。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seizenzoyo.html

補足

2010/06/25 16:23

yasudeyasu様
ありがとうございます。

補足で質問があるのですが、もしお答えいただけるようならお願いします。

>節税方法としては
>毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、
>しかも、1100万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減する
>生前贈与の制度があります。

これを友達の子どもにしておけば相手のお子さんの権利になる財産にはならないの
でしょうか?

質問者

お礼をおくりました

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