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結婚>直後に離婚 親の祝い金返金

2012/06/12 17:34

宜しくお願いします。

弟が7ヶ月前に入籍し、結婚式はその10ヶ月後に行う予定でした。
※付き合った期間は4年
私は弟の兄です。

私の両親、(つまり弟の両親)は、結婚式の3ヶ月前に祝い金として100万円を弟夫婦に贈っています。
※祝い金=贈与 だと思いますが、結婚式の準備金として贈ったニュアンスが強いです。

で、
結婚式の2週間前に、夫婦間でもめてしまいキャンセルすることになりました。
※弟とその嫁いわく、性格の不一致や生活感覚の違いにより、離婚を前提に話し合いをするため、
とにかく結婚式を土壇場でキャンセルしたようです。
※しかし、ほぼ嫁側の一方的な強引なキャンセルのようです。
※おそらくこの後は離婚へと向かいます。

そこで、親が贈った祝い金を返金してもらいたいのですが、
なかなかすんなりと返さない印象です。
(その嫁が金を管理しており、今のところあーだこーだ言っています。)
使ってしまったなどと・・・。
※(何に使ったかはいはない)
※(そもそも自分たちの資金は0円で、祝い金だけで式を挙げようとしたのか? そんなはずはない。)
※最近はもう音信不通になった・・・。(電話を拒否している模様)

ネットで調べると、親からの祝い金は贈与になるから、
返金義務はなく、少なくても100万円の50%、つまり弟とその嫁が折半することになり、
半分の金額だけが親に返金するのが妥当。などと書かれています。

しかし、結婚式3ヶ月前に手渡し、式を挙げるのに資金が必要だろうと親心で贈ったお金が、
突然その式をキャンセルし、離婚へ流れ込むとなるのに、その嫁からは取り返すことはできないものでしょうか・・・。

詐欺にあった気持ちになっています。
兄である私も親も。そして当事者の弟も。
4年の付き合いを経て入籍をし、いざ結婚式を!というその土壇場でこうなるとは予想もできません。

その嫁は、
かなり一方的に、式場をキャンセルし、弟の悪いことを一方的に吐き出した感じです。
※もちろん、弟にも原因はあるようですが、嫁側にも大いに原因があるようです。

これから、親は弁護士のところにいくそうすが、
いったところで、「単なる贈与だからあきらめないさい。」 なんて言われるだろう思うと、
本当にやりきれません。

「返せよコラ!」 強く思います。

何年も結婚生活が続き、その果てに離婚・・・となった場合なら当時贈られた祝い金は、
贈与として夫婦のものといえるかもしれませんが、
3ヶ月前に手渡した祝いの金なのに、一方的に式をキャンセルに追い込まれて、
祝い金まで盗まれて、友人知人、親戚一同にも迷惑、恥をかかせて、
これって、泣き寝入りするしかないものでしょうか?

長文失礼しました。
ご意見よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2012/06/13 17:12
回答No.3

No.1です。
弟さんが捺印しちゃったんですねー。。
だとしたら難しいかも、、捺印ってそれくらい重要なことですから。。
キャンセルの意思がないのにキャンセルの用紙に捺印した弟さんにも問題ありですね。
交際期間中にその女性との性格の不一致etcが見抜ければ良かったのですが…。

> ちなみに、その女は在日です。

文化の違いと言いましょうか、日本文化とは違った考えの方が多いですよね。
でも、
> もしここで書かれてる内容を読んだら、自分のことだと分かるようにあえて詳しく書いてます。
質問者さん、迂闊すぎますよ?
フェイクも入れずに本人が分かるように洗いざらい書いて相談なんて、。何がしたいんですか??

本人が見たら、あなたが弁護士を介入(=泣き寝入りしない)する考えが丸分かりですし、
あなたが「贈与にあたるのではないか」と弱気になってる状況もありありと分かります。
私が弟嫁なら、これだけでも「証拠になるような発言・暴言は避けよう」「贈与だと言って反応みよう」と作戦が立てられます。
本当に戦うつもりなら、これ以上ネットで情報や戦略を晒さずに、弁護士と戦略を立てるべきです。

結婚詐欺まがいな行動を取った弟嫁が元凶ですが、
安易に捺印する弟さんや、情報をネットに晒す質問者さんにも問題おおありです。
弟嫁は「騙される方が悪いんだ」とアカンベーしてることでしょう。

大変な状況のところ、厳しいことを言ってお気を悪くされたかもしれませんが、
少しでも弟さんが有利になれるよう言動に気をつけてください。
この質問はもう閉め切った方がいいと思いますよ。

お礼

2012/06/14 16:00

本当に本当に 親身に回答くださりありがとうございます。

たしかにおっしゃるとおりです。
私は何がしたいのだろう・・・・・。

本当に弟の行動も欠点があり、
全てが疑心暗鬼にもなったりで、兄としていっぱいっぱいです。

そうですね、この質問はここで締め切らせていただきます。

すばらしい回答をいただて光栄でした。
ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2012/06/12 18:05
回答No.2

貴方の親が出した100万は結婚資金ですから、結婚しないなら、返却の義務が生じます。
また、生前贈与であれば、弟に権利はあるが、結婚もしていない女に贈与するなんて親はいないですから、その女には何の権利もありません。返却しないなら、詐欺で告訴します。
祝い金身全額返還です。女に権利があるのは、女のほうから、女宛に送られた祝い金だけです。
弟あての祝い金は、弟が、責任もって返却しなければなりません。これも実行されなければ、結婚話で行った詐欺となります。
内容証明郵便で、期日を設け、全額返金のない場合は、裁判所に告訴する内容をお知らせなさい。

お礼

2012/06/13 15:12

回答ありがとうございます。

一つだけ確認があります。
弟とその嫁は、入籍をすませた後の結婚式なので、
現状、夫婦となっています。

ですので、婚姻した事実があることから、祝い金は贈与になると考えています。

もし、入籍後の結婚式への準備金(祝い金)が、
おっしゃるように贈与にあたらないのであれば、内容証明を送った後、改善されないようであれば詐欺で告訴すると思います。

いずれにせよ、心強い回答に感謝いたします。

ちなみに、その女は在日です。

もしここで書かれてる内容を読んだら、自分のことだと分かるようにあえて詳しく書いてます。

さすがに金に汚い・・・。
日本人との結婚だったらこんなことにはならなかった・・・。

徹底的に戦うつもりです。

質問者
2012/06/12 18:01
回答No.1

大変ですね………。
弁護士さんの腕次第な気もします。

結婚してるので共通の財産はすべて折半。
祝い金はまさに「二人のために」のお金ですので、使ってなくなってるのなら返済義務は無い様に思います。
貯金が300万円あったとしても
(貯金300万ー祝い金100万)÷2=弟&弟嫁それぞれ100万円
上記のような計算にはなり辛いと思います。
貯金300万÷2=それぞれ150万円、が妥当な気がします。

ただ、今回の場合、弟さんの意思に関係なく、弟嫁の勝手な判断で式をキャンセルしたんですよね?
だとしたら慰謝料を請求できるように思えるのですが…。

弟嫁の口から「自分がキャンセルした」とか「離婚したい」とかの発言を記録しておいた方がいいと思います。『夫(弟)と相談した結果、キャンセルしたのだ』と言われたら慰謝料も難しいでしょう。

お礼

2012/06/13 15:03

回答ありがとうございます。

そうなんです、やはり贈与として扱われるのだろうと少し諦めてもいます・・・・。
仮にも、結婚詐欺が行われるなら、こういう手口なんでしょうね・・。

結婚式のキャンセルは、
式場が発行した用紙に、二人の判子が必要なようです。

その判子を、弟は捺印したようです。

ただし、その用紙を取りに行ったのも嫁とその家族で、
キャンセル料パーセンテージの発生日を計画にいれ、
弟に捺印を迫ったものです。

弟はキャンセルする意思はなかったようです。
でも、そうせざる終えない状況にもってからた・・・。

悔しいですね。私たち一家からしたら。

質問者

お礼をおくりました

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