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いつから結婚した事になるのでしょうか?
2013/06/04 05:29
いつから結婚した事になるのでしょうか?
プロポーズされて婚約指輪をもらった時ですか?
それとも入籍の書類を出した日ですか?
それとも結婚式を挙げた日ですか?
教えて下さい。
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その他の回答 (7件中 1~5件目)
結婚指輪の裏側に刻印する日付は、いつでも構いません。プロポーズを受けて結婚を了解した日にしたいのならそれもアリです。ただ、披露宴の後日、婚姻届提出となると、結婚指輪に婚姻届提出する予定の日付を刻印するのはおかしいでしょうね。
法的には婚姻届を提出し、受理された日が結婚したことになります。出産や死亡は医師が日付を証明してくれるので届けを出した日ではありませんけど、婚姻届と離婚届は受理された日に法的効力が認められます。
お礼
2013/06/05 05:05
回答ありがとうございます!!
婚姻届が受理された瞬間からです。
私の場合は、婚姻届が受理されてから結婚式まで8ヶ月ありました。
法的に結婚記念日は分かっているのですが、結婚式ってやっぱりとても印象的なものなので、周りからは結婚式を挙げた日が記念日だと言われたり、夫婦でお祝いするのもどっちで祝うか迷いました。
人それぞれ事情もありますし、大した事でもないとも思いますが、結婚式を挙げるなら、式の日の朝に市役所に届け出るのがわかりやすいかなと思います。
お礼
2013/06/05 05:05
回答ありがとうございます!!
法律の話ですね。
それなら届け出た時です。
これを法律婚主義といいます。
これに対して、夫婦としての実体が備わった時だ
とするのを事実婚主義といいます。
我が国は、法律婚主義をとります。
法文には届け出ないのは無効とありますが、
学者は、無効ではなく、そもそも不成立だ
と理解しています。
(婚姻の届出)
民法 第739条
1.婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その効力を生ずる。
2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、
又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第742条
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に
定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない
お礼
2013/06/05 05:06
回答ありがとうございます!!
(1)プロポーズされて婚約指輪をもらった時ですか?
ない人もいる
(2)それとも結婚式を挙げた日ですか?
式を挙げない人もいる
(3)それとも入籍の書類を出した日ですか?
はい、婚姻届を出した日(受理された日)になります。
(1)、(2)を行っても(3)を提出しなければ法律上結婚したことにはならず内縁関係になります。
お礼
2013/06/05 05:07
回答ありがとうございます!!
なにげに難しいですね。
まず、プロプーズは完全に違います。
OKです、とならない可能性もあるし
半年待って、ということもありますから。
結婚を婚姻と考えると
役所に婚姻届を提出し、受理された時点でふたりは夫婦ですから
入籍の書類を出した日だと思います。
でも、入籍の前に結婚式をした・・・の場合はこれを境に正式な夫婦
というパターンもあります。
で、法的手続きが整うこと・夫婦が同等の権利を持つなどを考えると
プロポーズと結婚式は、婚姻の予約と内縁関係にある。
なので、入籍の書類だと思います。
お礼
2013/06/05 05:07
回答ありがとうございます!
お礼
2013/06/05 05:06
回答ありがとうございます!!