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遺族年金受給可能になるための入籍タイミングについて
2023/10/12 22:26
- 遺族年金受給可能な入籍タイミングとは何かを知りたい。
- 加給年金の受給要件について教えて欲しい。
- 扶養家族として遺族年金を受け取れるか知りたい。
遺族年金受給可能になるための入籍タイミングについて
2014/05/06 23:10
私 現在45才
医療系の学校に通う学生で小学生の子ども2人を持つシングル母(児童扶養手当は受給しておりません)
厚生年金加入20年未満。
彼 63才 会社員
2年前に公務員だった奥様が病死後、奥様の遺族年金受給中。子ども3人は既婚。厚生年金加入期間20年以上。
先日 彼からプロポーズを受けました。私は学校を卒業する3年後まで待ってほしいと答えたのですが、彼は65才前に入籍しないと加給年金が受け取れなくなるから早く結婚したいと話しています。
でも私は、今は新しい生活を始めることよりも資格取得のために勉強に集中したいと考えています。
それに彼の会社は70才まで正社員として在籍可能なので、彼には68才くらいまで(私が働いて収入を得る=彼を扶養することができるようになるまで)正社員として働いてもらって、年金受取開始も私との結婚も彼の退職後にしてほしいのですが…
(1)その場合(65才以降の入籍)は加給年金の受給要件に該当しないのでしょうか。
(2)また、私が彼を扶養家族にした場合は彼が亡くなったあと私に遺族年金の受給資格はないのでしょうか。
入籍のタイミングによるメリット、デメリットを含めてどなたか御教示いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
また、扶養についてですが遺族年金の受給要件には扶養家族かどうかは関係なく生計を一にする、つまり家計が同じであればいいので、結婚後ご主人がなくなった場合は質問者さんは遺族年金を受給できます。
遺族厚生年金は普通に受給できますが、遺族基礎年金が受給できるかどうかはお子さんを養子にされているかどうかで変わってきます。
ところで、パートナーの方は厚生年金を20年以上掛けていらっしゃるという事ですのでそれなりの年金を受給されるかと思いますが扶養に入れられるんですか?
扶養に入れる条件とかご存知で仰っているんですか?
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加給年金は受給権を取得した時に配偶者がいた場合に支給されます。
お相手の方は、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の定額部分がない年齢のようですので65歳からの老齢厚生年金から加給年金を受給できる可能性があり、確かにそれまでに配偶者となる必要があります。
事実婚のパートナーも対象にはなりますが数年のお付き合いでは認められるかどうかは分からないですね。
1 生計をいじされていた妻と子が対象となりますから。遺族厚生年金ですが。
老齢厚生年金の受給者か受給資格を満たした場合のものが亡くなった場合とあります。
これは関係ありません。65歳という年齢は。
保険料の滞納がないことですね。重要なのは。亡くなる二か月前から一年間の間に。
2 ちなみに貴女が彼を扶養した場合に彼が亡くなったときは資格が喪失しますので。
遺族年金の仕組みで扶養されていたものが残されて生活できない状態に陥るのを
防ぐためなので。これが逆でも同じですので。
遺族基礎年金は子供の年齢要件もあって18歳未満の子供か20歳未満の障害児と
がいることとありますから。これが加わります。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171