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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHKの受信料って・・・)

NHK受信料の支払い義務について

2023/10/12 20:27

このQ&Aのポイント
  • NHKの受信料について質問です。親戚から聞いた話なのですが、息子さんが契約者であるにもかかわらず、彼が昨年亡くなった後も集金が行われているそうです。先日、91歳のおばあさんのところにも集金が来たそうで、一応2か月分の受信料を支払ったとのことです。しかし、その後に平成22~24年度分の支払いを請求されたそうです。この場合、支払い義務はどうなるのでしょうか?
  • NHKの受信料についての質問です。契約者であった息子さんが昨年1月に亡くなった後も、集金が行われているそうです。今回、91歳のおばあさんが集金の対象になり、2か月分の受信料を支払ったとのことです。しかし、その後に平成22~24年度分の支払いを請求されたそうです。この状況下で支払い義務はどうなっているのでしょうか?
  • NHKの受信料に関する質問です。契約者である息子さんが亡くなった後も、集金が行われているとのことです。最近、91歳のおばあさんが集金の対象になり、2か月分の受信料を支払ったとのことです。しかし、その後に平成22~24年度分の支払いが求められたそうです。この状況下で支払い義務はどうなっているのでしょうか?
※ 以下は、質問の原文です

NHKの受信料って・・・

2016/03/13 11:27

親戚の話です。
契約者であった息子さんは、昨年1月に死去。
先日、91歳のおばあさんのところに、集金が来たそうです。
「とりあえず、2か月分を払って・・・」、支払いしたら今度は、平成22~24年度分を支払えと請求されたそうです。
これって、支払い義務はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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2016/03/13 11:56
回答No.1

法律では、契約者は「受信機を設置した者」となっているため、契約者が死亡の際は契約解除となります。したがって、早急に契約解除の申し出をしましょう。
払えと言ってきた場合は、亡くなった証明を提示しましょう。
“2か月分を払ったので有効云々”と言ってきたら、高齢なので訳が分からないまま支払ってしまったと主張しましょう。
そうすると今度は、NHKは名義変更の「お願い」をしてくるかも知れないので、義務でもなんでもない「お願い」にすぎないので当然拒否することができます。
民法上、契約関係が「相続」されることもありません。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2016/03/13 11:57
回答No.2

平成22~24年度分を支払っていなければ、支払い義務があります。

お礼をおくりました

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