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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の扶養について)

退職後の扶養について

2023/10/12 21:19

このQ&Aのポイント
  • 退職後の扶養について詳しく調べてみました。扶養に入るタイミングや、国民健康保険税や国民年金について解説します。扶養とは関係ない場合の免除申請についても説明します。
  • 退職後の扶養について、知識がなくて悩んでいる方に向けて解説します。扶養に入るタイミングや、国民健康保険税や国民年金の詳細について説明します。
  • 退職後に扶養に入るかどうか悩んでいる方に向けて、役立つ情報をまとめました。扶養に入る場合のメリットやデメリット、国民健康保険税や国民年金の免除申請についても解説します。
※ 以下は、質問の原文です

退職後の扶養について

2016/08/23 10:33

6月末で13年5ヶ月勤めていた会社を退職しました。
夫と2人暮らし、子供はいません。共に40代です。
パートで国民健康保険と国民年金を納税しています。
給与収入は前年の年収が1,490,000円です。
今年は退職するまでの6ヶ月間で730,000円です。
現在7月から8月末時点での収入はありません。
失業保険は給付制限がついて10月末あたり給付開始となります。
手当日額は3,266円です。給付日数は120日です。
夫は社会保険と厚生年金に加入しています。
扶養に入ろうかと思っていますが、たいして知識もなく、調べてはみましたが、自分のケースだとどーなるのかよく分からず、教えて頂きたく今回質問することにしました。
退職したらまず、すぐ扶養入った方がいいという人もいれば、前年の収入が103万円以上だと無理だとか…
扶養に入った場合、国民健康保険税はどうなるのでしょうか?
国民年金は免除申請しなくてもいいのか、扶養とは関係ないのなら免除申請するべきか。
それ以前に扶養には入れないのか…
長々とすいません、どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/08/23 13:10
回答No.5

1.所得税の配偶者控除について
これは1月から12月の所得で考えます。このまま行けば今年の収入は73万円で,これから給与所得控除65万円を引けば8万円です。38万円以下ですから配偶者控除の対象になります。年末に旦那さんに配偶者控除の申告をするように言えばそれでよい。
あなた自身はこれまでにもらった給与から所得税が源泉徴収されているでしょうから,その還付をするために確定申告をしてください。このとき社会保険料控除もあります。それから失業給付は非課税ですから計算に含めなくても大丈夫です。天引きされていた所得税は全額還付されるでしょう。

2.健康保険,年金について
いまの収入がないのあれば,旦那さんの会社に言って扶養家族にしてもらうことが出来るでしょう。過去の収入は関係がありません。また失業保険をもらい始めても手当日額は3,266円であれば3,266*365=1,192,090で130万円以内ですから,そのまま扶養家族であると認定されるでしょう。
扶養家族になれば国民健康保険も国民年金も支払う必要がなくなります。退職後すぐに旦那さんの扶養にはいれば良かったのにと思います。今から申告しても退職後から扶養家族として認められずに,申告日から扶養家族になる可能性があります。
なお,国民年金は免除申請しても無駄です。あなたに収入がなくても世帯主にそれ成の収入があれば免除にはなりません。

お礼

2016/08/26 17:55

質問にあげた私自身の数字を使って回答してくれていて、自分が何をすべきか指示があり、何をすべきだったかも分かりました。
扶養家族になれば健康保険も国民年金も払わなくていいと断言して、配偶者控除の説明も分かりやすかったです。
ごちゃごちゃしていた頭の中も整理されていくようでした。
適切で分かりやすい回答、ありがとうございました!

質問者

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その他の回答 (7件中 1~5件目)

2016/08/23 13:47
回答No.7

退職して直ぐ扶養に入ります。<社会保険>
3ヶ月経って失業保険給付期間は扶養から外れます。<国民健康保険>
給付期間が終わったら、また扶養に入ります。<社会保険>

例えば失業保険給付期間に<社会保険>を使って病院に行けば
差額を後で請求されます。

ただそれだけの事です。
詳しくは旦那さんの会社で聞いてもらえば解決するハズですよ

お礼

2016/08/26 17:32

こんにちは。
退職してすぐ扶養に入っていればと思っています(⌒-⌒; )
失業保険の給付もあるとそれも関係してくると今回質問したことで勉強になりました。
ただいま夫の会社に相談しているところです。
回答ありがとうございました。

質問者
2016/08/23 13:37
回答No.6

※長文です。(不明な点は補足機能で質問してください。)

>……退職したらまず、すぐ扶養入った方がいいという人もいれば、前年の収入が103万円以上だと無理だとか…

【一般的には】、【入れるならば】、「すぐ入ったほうがよい」と言えます。

また、【一般的には】「前年の収入」(と”扶養”)は【無関係】です。

---
なお、【一般的に】、「扶養に入る」と言った場合は、以下の3つ(の制度)をひとまとめにして(ごっちゃにして)言っている場合が多いです。

・【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度
・【国民年金の】第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)の制度
・【税法上の】配偶者控除(はいぐうしゃ・こうじょ)の制度

それぞれ【まったく】異なる制度ですからご留意ください。

(参考)

『被扶養者とは?|全国健康保険協会』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

***
『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html

***
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

***
『扶養|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」


>扶養に入った場合、国民健康保険税はどうなるのでしょうか?

納める必要がなくなります。

---
これは、”健康保険”や”国民健康保険(国保)”などの”公的(な)医療保険”が【一人一保険(重複加入不可)】と決められているためです。

つまり、【健康保険の被扶養者となる(資格を取得する)→国保を脱退する(資格喪失する)】ということで、当然ながら保険料の納付義務もなくなります。

なお、”健康保険の被扶養者”は、被保険者(加入者本人)と一体として取り扱われるため保険料の負担がありません。(”保険料タダ”ということです。)

これは、日本全国どの市町村の国保でも同じ(ルール)です。

(参考)

【河内長野市のルール】『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html
>国保を脱退するとき
>職場の健康保険などの扶養になった日の翌日


>国民年金は免除申請しなくてもいいのか、扶養とは関係ないのなら免除申請するべきか。

これは、【ケース・バイ・ケース】です。

なお、前述の通り、”国民年金の第3号被保険者に認定される”ことも”扶養に入る”と表現する場合が多いでから「扶養と関係ある」ということになります。

---
まず、【国民年金の第3号被保険者に認定されることが確実ならば】、免除申請の必要はないと言えます。(第3号被保険者は保険料の負担がありません。つまり、保険料タダです。)

また、【(認定されるかどうかわからないので)念のため免除申請しておく】という場合は、【将来受け取る老齢基礎年金が少なくなる】ことに留意しておく必要があります。

詳しくは”日本年金機構(年金事務所)”もしくは”市町村の役所の国民年金担当課”にご確認ください。(国民年金に関する申請は原則として”市町村の役所”が窓口となります。)

(参考)

『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
>……ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。……


>それ以前に扶養には入れないのか…

【各制度ごとに】条件が異なります。(以下参照)


***
◯【健康保険の】被扶養者(の認定)について

まず、旦那さんが加入している健康保険の【運営者】(”保険者”と言います。)が【全国健康保険協会(協会けんぽ)】の場合は、【失業保険の給付金を受け取っていても】【金額次第で】認定してもらえます。

一方、【◯◯健康保険組合】の場合は、【各健康保険組合ごとに】認定基準(審査基準)が【異なります】ので【ケース・バイ・ケース】です。

詳しくは、”旦那さんの会社の担当部署”もしくは”各保険者の問い合わせ窓口”へご確認ください。

(参考)

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html

---
【健康保険組合の審査基準の一例:麻生健康保険組合の場合】『扶養に関するQ&A』
http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html
>Q 妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?
>A 雇用保険(失業給付)受給の目的は、早く再就職することにあり、この期間中は被保険者によって生計が維持されているとはみなせませんので、【受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません】。
>ただし、受給しない、延長手続き中の場合は、雇用保険の書類(離職票、延長通知書)を預かり、扶養者(*)になることができます。

(*)回答者注:「扶養者」は「被扶養者」の間違いと思われます。


***
◯【国民年金の】第3号被保険者(の認定)について

”国民年金の第3号被保険者”の認定基準は、【協会けんぽの被扶養者の認定基準と同じ】と考えて問題ありません。

なお、【現在の制度では】、「健康保険の被扶養者で、なおかつ、国民年金の第2号被保険者の配偶者である人」は”国民年金の第3号被保険者”とみなしてよいことになっています。

簡単に言えば、「健康保険の被扶養者に認定される→国民年金の第3号被保険者にも【無条件で】認定される」ということです。

ですから、【実務上は】、「健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の認定はセット扱い」となる場合がほとんど(全てではない)です。

”国民年金”に関する問い合わせ先は、前述の通り”日本年金機構(年金事務所)”もしくは”市町村の役所の国民年金担当課”ですが、【一般的には】”会社の担当部署”でも分かるはずです。


***
◯【税法上の】配偶者控除(の要件)について

【旦那さんが配偶者控除を受けられるかどうか?(申告できるかどうか?)】については、前述の国税庁の『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』の記事をご覧ください。

なお、”雇用保険の給付金”は【非課税所得】とされるため、【税法上の所得金額】は【0円】としてカウントし、”パートによる収入(≒雇用契約を結んで”労働者”として受け取る収入)”は【税法上の給与(所得)】として所得金額を計算します。

---
ちなみに、【税法上は】、「所得」と「課税所得」では意味するものが違います。

また、「給与所得・控除」「所得・控除」「税額・控除」など【税法上の控除】にはいろいろな種類がありますので混同しないようにご注意ください。

詳しくは”最寄りの税務署”にご確認ください。(もちろん、”会社内で行なう手続き”については”会社の経理担当部署”でも分かります。)

(参考)

『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
※「所得税」「個人住民税(道府県民税+市町村民税)」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
---
『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025

お礼

2016/08/26 18:15

丁寧な回答、ありがとうございます。
感謝です。
私のごちゃごちゃした質問にもひとつひとつ答えてくれています。
扶養に入れるのならすぐ入った方がいい。
ほんとそうでした。入れるかどうか分からずぐずぐずと時間が過ぎてしまい…
この「健康保険」「国民年金」「配偶者控除」をまとめて考えていたから頭がごちゃごちゃになっていたんだな~と。
知りたい事をしっかり理解できました。
ひとつひとつ整理しノートにとって勉強しながら回答者のみなさんの回答に向き合っていました。
長文でびっくりしましたが、嬉しかったです。
ほんとにありがとうございました。

質問者
2016/08/23 12:58
回答No.4

税の配偶者控除については、その年の年間給与収入(実績)が103万円以下という条件がありますが、健保・年金の扶養の条件は、その時点から先の年収見込み(130万円未満)で判定されるのが一般的です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

質問者さんが退職後に失業手当を受給される予定でしたら、一般的には以下のような流れになります。
・退職後すぐに夫の扶養に入る。
・失業手当受給開始後は夫の扶養をいったん抜けて国民健康保険・国民年金に加入する。
・失業手当の受給が終わった時点から再度夫の扶養に入る。
ただし、失業手当の日額が3,612円未満であれば(年収におきかえると130万円未満なので)、失業手当受給中でも夫の扶養のままにできます。質問者さんのケースが当てはまります。可能なら国民健保・国民年金の加入を取り消して、退職時点に遡及して夫の扶養に入るのがいいと思います。

上記は、一般的な組合健保の例ですが、確かなことは夫の勤務先に確認してみてください。
ご参考までに、ある会社の例を以下にあげておきます。
http://www.nttkenpo.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=404
http://www.nttkenpo.jp/member/outline/member_a.html

お礼

2016/08/26 16:59

こんにちは。
配偶者控除はその年の年間給与収入が103万円以下で
健康保険、年金の扶養はその時点から先の年収見込み130万円未満ということですね。
私の場合は大丈夫そうですね。失業保険も3,612円未満なので大丈夫かな。
すぐにでも夫の扶養に入る相談をするべきでした…
退職時に遡って扶養に入れるのなら、夫を通して会社に相談してもらおうと思います。
分かりやすい回答ありがとうございました。

質問者
2016/08/23 12:06
回答No.3

「扶養」が、税金と健康保険と混乱していますが、何の扶養ですか?

● 税金の扶養なら、1月1日~12月31日の総収入103万円以下なら、夫の勤務先の年末調整で行います。
妻の場合は、夫の年末調整と一緒にします。(妻は、扶養控除とは言わずに「配偶者控除」といって、
年末調整で出来ない「医療費控除等」は確定申告で行います。
年末調整/確定申告の結果のデータが、市区町村役場へも送られて、住民税(地方税/都道府県民市区町村税)の計算の元となります。住民税は、市区町村によっては、103万円を下回ることもあります。

● 国民健康保険(税)、つまり、国保には、扶養の制度が有りません。
つまり、世帯の人数分の保険料がかかります。
国保の保険料の通知(請求書)は、世帯主あてに送られて来て、納付の責任者も世帯主となります。
したがって、1月1日~12月31日の総収入130万円以下ならば、ご主人の会社の健康保険の扶養になった方がいいこともあります。
ご主人の会社の健康保険の扶養になる条件は、ここの質問では分かりません。会社の健康保険の扶養の判断は、前年の総収入だったり、今後の年間の予想の総収入だつたり、1年間の総収入が確定後(つまり、次の年に扶養になる)だったりです。

もし、1年間の総収入が130万円を超える場合は、ふつうは、sinsin72 さんの退職時に、sinsin72 さんの退職会社の健康保険の任意継続にするか、国保にするかを、保険料の比較をして、どちらにするかを決めるはずですけどね。
具体的には、sinsin72 さんの退職会社の健康保険の任意継続を保険会社に聞いたり、sinsin72 さんの住んでいる市区町村役場に国保の保険料を聞いたりで、両方の保険料を比較します。
退職会社の健康保険の任意継続は,退職の20日以内に手続きの完了が必要です。
任意継続は最大2年間ですので、途中で両方の保険料を比較して、任意継続を解約も可能です。
任意継続は、任意での解約脱退や、途中で保険料未納での強制解約になると、再加入は出来ません。



> 国民年金は免除申請しなくてもいいのか、扶養とは関係ないのなら免除申請するべきか。


下記サイトに、保険料免除・納付猶予の種類と審査方法、所得の基準などがありますから、該当するなら、、申請方法、申請先を参考に申請をしてください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
審査の種類よっては、ご本人・世帯主・配偶者 各々の所得審査が必要になります。

お礼

2016/08/26 16:13

ご指摘通り、頭が混乱しています(汗)
回答をもとに勉強しています。まだ混乱していますが、なんとか整理、理解に頑張っています。
夫の健康保険の扶養に入るには夫の会社の扶養の判断条件があって会社によって違うということですね。
現在、夫に会社に相談してもらっているところです 。
あと、私が退職する時、任意継続等の話は一切ありませんでした。
2年前くらいに社会保険から国民健康保険に変えて欲しいと言われそれから国保です。
国民年金のサイトの方も拝見しました!
もし申請するとしたら計算して4分の1免除に適用されるようでした。
1/1~12/31までの総収入は103万円以下で配偶者控除に入れるということでしょうか…市区町村で違うとあったので調べてみたら住民税非課税額は93万円でした…(汗)
ほんとギリギリかな…と。
回答していただきありがとうございました。

質問者
2016/08/23 11:43
回答No.2

こんにちは~


> 退職したらまず、すぐ扶養入った方がいいという人もいれば、
確認(ご主人の会社)はすぐに行うのが良いでしょう。


> 前年の収入が103万円以上だと無理だとか…

前年でなく、今年の見込み額ですよ。
103万円未満:ご主人の所得税の扶養となれる
130万円未満:ご主人の社会保険の扶養になれる

ただし、失業給付のある場合は、ご主人の職場で確認が必要です。


なお、このサイトが参考になりそうです。
https://upin.jp/4654


では。

お礼

2016/08/26 15:16

こんにちは。
早速の回答ありがとうございます。
確かに退職してすぐに夫の会社に相談にするべきでした…。
あれこれ考えて分からないものだから後回しにしてしまい、今、夫に聞いてもらっています。
前年の収入ではなく今年の見込み額だったのですね。
失業保険の給付も初めてで分からない事ばかりで…サイトの方も拝見しました。
参考になりました!
ありがとうございました。

質問者

お礼をおくりました

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