本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

1人が「役に立った」と評価
締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産の対象になる財産に)

生命保険の受取金は遺産の対象になるの?

2023/10/13 00:25

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の受取金は遺産に含まれません
  • 遺産とは相続財産のことであり、生命保険の受取金は相続財産に含まれないため遺産の対象にはなりません
  • 生命保険の受取金は受取人の個人資産として扱われ、相続財産とは別になります
※ 以下は、質問の原文です

遺産の対象になる財産に

2018/04/23 22:14

生命保険の受取金は対象にならないですか?

回答 (6件中 1~5件目)

2018/05/21 13:01
回答No.6

受取人が本人(保険名義人)か、
法定相続人となっていれば、
相続財産(遺産)になります。

受取人を指定していれば、
指定された受取人の固有財産となります。

ちなみに指定受取人が保険名義人より先に亡くなり、
受取人変更手続きをしていない(死亡した受取人のまま)場合、
ウ死亡した受取人の法定相続人が相続することになりますが、
法定相続人の人数による均等割りになります。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2018/04/24 10:10
回答No.5

受取人が指定してあれば、その受取人固有の財産になり、相続財産とはなりません。
ただし、相続税の課税対象にはなります。保険金には、法定相続人には500万円の控除枠がありますが、それ以外の人が受取人の場合には控除はありません。

2018/04/24 00:46
回答No.4

生命保険の死亡保険金は遺産の対象にしないために
死亡受取人を指定するんです。
逆に死亡受取人を指定していなければ、遺産になりますよ。

2018/04/23 23:30
回答No.3

生命保険の受取金は、通常は指定された受取人のものなので相続財産にはなりません。

以下の両方の条件を満たした場合のみ、相続財産になります。
・被保険者と契約者が亡くなった被相続人である
・受取人が亡くなった被相続人であるか受取人が指定されていない場合

https://www.meitoku-office.jp/1698/

2018/04/23 22:38
回答No.2

生命保険の受け取りは指定された受取人です、本人ではありません。

遺産とは死去した人の財産を次の保有者に渡す行為です。一億円の生命保険は本人の口座には入って来ませんので遺産には当たりません。

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。