本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

1人が「役に立った」と評価
ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の相続)

土地の相続に関する遺言状と相続権について

2023/10/15 02:19

このQ&Aのポイント
  • 高齢の父親が所有する土地の相続について、遺言状に記載された孫への相続について疑問があります。質問者は、父親が死んだ際に妻と子供3人で相続すると理解していましたが、父親は自分の土地を孫に相続させると遺言状に書いています。しかし、子供1と2はこの相続に反対しており、子供3のみが賛成しています。遺言状に書かれていれば、土地を孫に相続させることは可能でしょうか。
  • 質問者が父親の土地の相続に関して疑問を抱いています。父親は遺言状に土地を孫に相続させると書いていますが、質問者は妻と子供3人で土地を相続すると理解していました。子供1と2は孫への相続に反対しており、子供3だけが賛成しています。質問者は遺言状に書かれていれば、土地を孫に相続させることは可能なのか、また相談できる行政や組織があるのか知りたいと述べています。
  • 高齢の父親が所有する土地の相続に関する問題が起きています。父親は遺言状を作成し、その中で土地を孫に相続させることを記載しています。しかし、質問者は今までに妻と子供3人で相続すると思っていたため、疑問に感じています。子供1と2は孫への相続に反対しており、子供3だけが賛成しています。質問者は遺言状に書かれていれば土地を孫に相続させることが可能なのか、また相談できる行政や組織があるのか知りたいと述べています。
※ 以下は、質問の原文です

土地の相続

2019/12/23 11:53

高齢の父親が自宅以外に自分名義の土地を持っています。妻と子供3人(子供1~3)がいます。この父が、自分が死んだら土地を孫(子供3の長男)に相続させる、遺言状を書いてある、と言っています。父が死んだら、妻と子供3人で相続する、と理解していました。子供1,2は孫への相続は反対。子供3は自分の長男への相続なので賛成です。

質問;遺言状に書いてあれば、土地を孫に相続させることできるのでしょうか?
又、本件を相談するのに適切な行政や組織があればご教示ください。

※父は、90才を超えていて客観的な判断できていません。遺言状といっても、弁護士等のプロとの付き合いはなく、自己流で遺言状を書いている可能性が高いです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/12/24 16:01
回答No.6

(1)
遺言を無視するという方法があります。これが可能である条件は,法定相続人の全員と遺贈を受ける人(今回の場合は孫),それから遺言執行者が指定されていればその遺言執行者のすべてが遺言を無視することに同意していることです。
全員の同意があれば,遺言をなかったものとして遺産分割協議を行えばよい。子供3が遺言の内容に賛成であれば難しそうだが,例えば法定相続分以上を相続させる内容で協議をまとめることができれば,遺言を無視することに同意してくれるかもしれません。
(2)
遺言の無効を裁判で認めてもらう方法もあります。これは遺言を作成したときにその内容を理解できない程度に判断できなかったことを証明する必要がありますので,困難が伴います。「日によって話がころころ変わる」とか「母親には個人遺産がほとんどないがそのことを全く考えていない」とか「言葉による暴力が激しい」だけでは遺言内容を理解できていないとは言えないでしょうから,もっと別の根拠も必要です。「精神病の経験もあり」というのも,遺言の内容が単純なものであればあるほど遺言内容を理解できていないとは言えないでしょう。
(3)
自署した遺言が法律で定められた方式に従っていないという主張をすることもできます。これは実際にそうであるかどうかは割合はっきりしているでしょうから,この方法が使えるかどうかは遺言を見て決めることになるでしょう。

母親に個人資産がほとんどなくても問題となっている土地以外を相続できれば不幸せとは言えないでしょう。他人のことを思いやる気持ちがあれば,たいていのことは話し合いで何とかなりますよ。

補足

2019/12/25 14:08

個別案件にたいしてのご回答、ありがとうございます。今後専門家に相談する際に、大変役に立つ情報と感じました。回答者様が最後に書かれている『他人のことを思いやる気持ちがあれば,たいていのことは話し合いで何とかなりますよ。』ができる家族と思っていて、父や子供3に接してきましたが、話すことがすぐに変わっていきます。例えば次のような感じです(実際のでき毎からは内容をかえた事例ですが)。父が子供3に、土地1を売って子供3に金を渡すと言いました。子供3が父に希望したそうです。突然の話ですが同意しました。父と子供3で土地をうる工面をしましただめで、子供3は土地1のことは知らない別の土地2がほしいと主張、父は容認しましたが土地2もうまくいきません。次にまた土地1を売りたいと言い始めています。母、子供1,2は毎回同意させられ結論がでず翻弄されています。うまくいかないと父や子供3は母に強くあたり、かわいそうです。子供1,2は母をかばい父から嫌われる。しかし、通院や掃除は子供1に全て依存、子供3は何もしない、いびつな関係になっています。
こんな状況ででてきた遺言状の話なので、何とかとご相談させて頂きました。高齢者のぼけと以前からの精神疾患と合わせ一部おかしい精神状態で、母や子供にひどい対応していると思える父ですが、個人資産なのだからどうにもならない、と理解するしなないのでしょうか。でも親なので生活介護はしなければいかず、子供3は何もしていない事はどうにも不合理に思えます。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (6件中 1~5件目)

2019/12/24 15:33
回答No.5

(追加の質問に関してです)

遺産の割り振りはあなたではなくてお父様が決めることです。あなたの希望を通そうという考えをまず捨ててください。あなたの考えが正しいかどうかは別として、あなたが決めることは不可能なのです。

また、相続を受けた人が何に使おうが勝手です。相続人の使い道に問題があるとして相続を止めることもできませんし、売却して生活費に充てるのは十分に正当な使い方です

遺言状の無効を訴えた場合、確実に子供3と孫が妨害することが予想されます。(正確に言うと現時点で孫への相続をあなたが妨害しているわけですが)
お父さんの意思がはっきりしていて、子供3と孫が妨害してくるものを無効になどできないでしょう。
すでに子供3により遺言を公正証書にしている可能性もあります。公正証書にされたら裁判をしても絶対に勝てません。

このような確実にスムーズな相続は不可能になり、裁判の可能性もありますので、相談先は弁護士となります。

どうしても現在の相続計画が嫌ならば、お父さんの気持ちが変えるしかありません
なぜお父さんが孫に相続させるのか、均等に相続させないのか、そのあたりを今一度お考えになられるとよいと思います

補足

2019/12/25 14:33

ご丁寧な回答ありがとうございます。
アドバイスいただいた、『なぜお父さんが孫に相続させるのか、均等に相続させないのか、そのあたりを今一度お考えになられるとよいと思います』は、ずっと考えております。父は別な方への補足にも書いたとおり、何を考えているか分かりにくいです。親族にも相談しましたが子供3が一番かわいいそうです。それであれば、自分たちでできない通院や掃除や生活の補助を子供3に頼めばよいのに、それは全て子供1に依存しています。仕事を休ませて通院に連れて行かせています。子供3に頼んでもほとんど忙しいで対応せず、子供3は自分の都合で遊びに来るだけです。子供1はこれだけ尽くしているのに、文句言われても親だから面倒見る、です。母は父と子供3がひどいと心痛めていますが、父から言葉で強く言われ黙らされます。男のせいか子供2は日常介護のことはスルーされますが、先日も子供1のかわりに通院つきそうことにしたら、父が激怒して子供1を強引に来させました。子供1;お手伝い、子供3;お姫様、こんなふうに感じます。
このような状況ででてきた遺言状の話なのでご相談させて頂きました。ひどい人格やふるまいの父ですが、個人資産なのだからどうにもならずにあきらめるしかない、のでしょうかね。

質問者
2019/12/23 13:38
回答No.4

遺言書が妻と子供3人以外に相続させるとなっていても、妻と子供は
法廷相続人なので、合計で1/2が遺留分となると思います。
従って、妻が1/4、子供が1/4ですので、3人子供がいればその1/3づつ
となると思います。
賛成、反対の問題ではありません。

尚、遺言状は、正式なものでないと効力を発揮しません。
確かに本人が書いたと証明される必要があります。
公証人連合会資料より抜粋:
遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言。
または、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成。

お礼

2021/06/24 14:37

アドバイスありがとうございます。遺留分はよく確認していきます。

質問者
2019/12/23 13:26
回答No.3

> 遺言状に書いてあれば、土地を孫に相続させることできるのでしょうか?

遺言が有効であれば,当然に土地を孫に相続させることできます。ただし法定相続人の遺留分を侵害することはできませんので,遺留分を侵害しているときはその分だけ遺留分減殺請求を受ける可能性があります。
遺留分は配偶者と子供のそれぞれについて法定相続分の1/2です。

> 又、本件を相談するのに適切な行政や組織があればご教示ください。

何を相談するのでしょうか?子供が反対しても遺言には影響がありませんよ。
まあ相談したければ弁護士(遺言全般について),司法書士(特に不動産に関する遺言について),行政書士(遺言書作成や支援について),税理士(相続税について),公証役場(公正証書遺言の作成について),市区町村役場(定期的な無料法律相談),法テラス(法律上のトラブルについて)に相談すればよいでしょう。

> 父は、90才を超えていて客観的な判断できていません

遺言をするのに客観的な判断はいりません。正常な判断能力があればよいのです。

> 自己流で遺言状を書いている可能性が高いです

法律を無視した遺言では無効になりますが,そうでなければ自己流でもかまいません。遺言書の全文,日付及び氏名を自書し,押印があれば有効になります。(2019年1月13日以降の作成する者であれば相続財産目録は署名押印があれば自筆でなくてもかまいません。)また相続する財産の内容が不明確であったりするとその部分は無効です。

補足

2019/12/24 15:23

相談したいのは、正常な判断ができなくなっている、日によって話がころころ変わる、母親には個人遺産がほとんどないがそのことを全く考えていない、言葉による暴力が激しい、という父親が作成した遺言状が残されたものを不幸せにしない方法はないものか?が一番です。
90代の老人で、精神病の経験もあり突然激高したり穏やかにもどったりが激しい人です。正常な判断能力あるのか、いつも疑問に思ってます。良い方法がないか、相談していきたいと思っています。

質問者
2019/12/23 12:39
回答No.2

遺言状に書いてあれば、土地を孫に相続させることはできます。本件の相談は市役所へ相談するのがいいです。

補足

2019/12/24 15:14

父親は高齢で、正常な判断ができなくなっています。アルバイト中の孫ですが、相続させれば土地に家をたててくれると思い込んでいます。しかい本人収入少ないので、土地を売る流れになります。又、土地を売るにもいまのご時世なので、価格は期待できませんが(2~3百万円)、父親は売れば高額(一千万円超える)になると思っています(何も調べず、昔の感覚のまま)。
高齢で普通の判断ができない人の遺言で、残った母と子供が不幸せにならないようにできないか、考えられれば良いと思っています

質問者
2019/12/23 12:30
回答No.1

財産の半分までは好きに相続させて構いません
なのでこの土地が財産の半分以下の価値ならこの遺言だけで孫さんが相続することになります
他の相続人が不満を言っても無理です

財産の半分以上なら、半分まではお孫さん、残りは奥様と子供で分けることになります

まずは行政書士に相談するのが良いでしょう
トラブルに発展したら弁護士を紹介されると思います

補足

2019/12/24 14:48

皆さまのご回答ありがとうございます。遺言状で土地を孫に相続させることは1/2分は可能ということは分かりました。
追加の質問するために状況説明させてください。父の認識は、孫に土地を相続させて、その土地に家を立てて土地を継続してもってもらいたい、と思っています。
しかし相続させる孫は、卒業してアルバイト生活で、収入がほとんどありません(親と同居して生活中)。相続となったら土地を売って相続費用を出し残りを自分のものにするのが自然です。父親はそれを考えず遺言で相続させれば孫が家を立てると思い込んでいます。
又、父親の通院、生活の世話は多くは子供1(長女)がおこなっており、父親も依存しています。子供2(長男)は生活以外の交渉(土地を駐車場にする際の事務手続き全て)等を行っています。又、近所に住んでいるのでほぼ毎日夕方様子見にいきます。
子供3(次女)は父親の家に遊びに来るだけで何もしません。父親が相続させたい孫は子供3の子供です。ちなみに相談者は子供2(長男)です。
生活基盤を考えると子供1の家計が年金がほぼなく、配偶者が病気で一番不安定。子供2,3はそれなりに定年後も働き安定。母と子供2の考えは同じで、子供1に多く土地を相続させ、老後の生活基盤に活用してもらう、です。
又、父が先に逝った場合の母のことも全く考えていません。こんな状況で再度質問させてください。
<質問>
父が逝ったら母親が生活できる相続(1/2)、残りを子供1が多め(1/4)、残りを子供2,3(1/8づつ)と相続するのが、安定した相続ではと子供2は考えます。
遺言状を無効にできれば、良いかと思います。遺言状を書いてと父がいっていますが、専門家に頼んでいる様子はありません。遺言状を無効だと提案できるようにするには、行政書士さんへの相談からでしょうか?そのために確認する項目あればご教示ください。
又、遺言状以外で、希望の相続になれるようにするには専門家と相談なのでしょうか?上記と重複するかもしれませんが、どのような専門家に相談したらよいでしょうか。

長文の相談で恐縮です。ご回答よろしくお願いいたします。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。