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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続人以外に遺産の一部を遺贈したい場合)

法定相続人以外に遺産の一部を遺贈したい場合

2023/10/15 15:41

このQ&Aのポイント
  • 85歳の父の意向をかなえるために、公正証書遺言作成するか否か検討中です。
  • 遺産の一部を法定相続人以外に遺贈するためには、遺言書の作成が必要です。
  • 遺言書がない場合でも、法的効力はないものの家族の合意があれば遺産分割は可能ですが、後で法的な問題が発生する可能性もあります。
※ 以下は、質問の原文です

法定相続人以外に遺産の一部を遺贈したい場合

2020/09/22 15:04

85歳の父の意向をかなえるため、公正証書遺言作成するか否か検討中です。
父:85歳、認知症ではないが自筆公正証書作成はかなり困難
想定遺産:確定ではないが、相続税が発生する額あり
法定相続人:長女である私(既婚)1名
法定相続人以外で遺贈させたい人:父の実弟1名(相続人から見ると叔父)
※父の兄弟は他に2名いるのでもめる可能性あり
※遺贈させたい理由は、この叔父は実家の稼業をつぎ、先祖代々のお墓を守り、実母や他の兄弟の面倒を見たりと、本来長男である父がやるべきことをすべてやってくれた感謝の思いを表したいため。

以下ご質問です。
(1)死亡保険金受取人を叔父に変更
現在法定相続人である私が受取人になっていますが、これを叔父に変更すれば公正証書遺言がなくても遺贈と同じになると考えて大丈夫でしょうか。

(2)(1)を実行した場合
遺産分割協議書は必要ですか。
また、相続税申告時、死亡保険金の控除は適用されるのでしょうか。

(3)(1)を実行しなかった場合
公正証書遺言には例えば「叔父に1000万円遺贈、それ以外を全部法定相続人に相続」なんていうざっくりした書き方でも大丈夫ですか?
遺言作成時にはまだ遺産がいくらになるかわからないためです。

(4)遺言書がなくても大丈夫なものですか?
こればっかりは各家庭ごとに違うので何とも言えないのはわかるのですが・・・
法的効力がない遺言書でも、みんなが納得すればそれでよし、もしくは法定相続人と遺贈者だけお互いOKであればいいんじゃないか、ということもあるのでしょうか。後で法的に不都合が発生することがありますか?
(父はそんな公正証書遺言なんて大げさといっています)

以上4点アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/09/22 18:40
回答No.5

いろいろご自分で調べた上でのご質問とお見受けしました。
でも、回答者(1)と(3)の方がそれぞれ正確に答えていると思います。

僕は自分の体験を書きます。公正証書遺言を定年後に作りました。
僕は子供いない夫婦で、両親も亡くなっています。つまり、直系尊属も直径卑属もいないために、遺言書がない場合、兄弟姉妹がちょっかいを掛けてくる可能性がありました。
それで、相続財産のすべてを配偶者である妻にとしました。

公証役場は普段はなじみのない所ですが、僕のような(一応はFP2級は持っていますが)法律の素人に対しても、電話相談に応じてくれました。その上で、公正証書遺言を作成したのです。

あなたの場合は、法定相続人がお一人なので、難しくはありません。
どこの金融機関にどのくらいの預貯金があるのかなど、問題にしません。何故なら、あなたに全部を相続するとするのですからね。
ただ、相続財産の金額によって、手数料が変わりますので、不動産などは登記簿を持って行かねばなりません。
僕の場合は、相続財産が一億円以下だったので、割り増し手数料をとられました。
また、証人が2人必要ですが、公証役場でアルバイトを紹介してくれます。(証人のアルバイトです)一人3000円程度の金額でした。5年前の値段です。

問題は、相続人にあたるあなたは遺言書作成の現場に立ち会えないということです。もちろん、車での送り迎えはできますが、遺言書作成にあたる事情聴取の場には立ち会えませんので、その旨お父さんには話してください。
しかし、電話による事前の打ち合わせで内容のほとんどは決まりますから、深刻に考えることはありません。

あと、遺産分割協議書を作らなければと書いていますが、相続財産が叔父さんへの遺贈以外はすべてあなたに行くのですから、誰と分割協議書をつくるのですか。お父さんの兄弟すべて集めて何を話し合うのですか。むしろ、その方がもめると思います。
遺言書が出来れば、何を言われても「父の遺志」ですからで通ります。

頑張って下さい。

補足

2020/09/22 21:53

ご自身の経験をもとに丁寧に回答くださりありがとうございます。
遺贈したい叔父ともう一人の叔父どちらも膨大な借金があるらしく、もめるかもしれないなあと懸念しております。

遺産分割協議書には私と遺贈される叔父2名で(遺言書とは別に)どう分割するか書くものなのかなと思いまして。
〇〇銀行普通口座××の△万円を叔父の名前にしておかないとダメなのではないかなと思った次第です。銀行には遺産分割協議書と相続人証明書(正式な名称忘れました)を提出しないといけないですよね。

質問者

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その他の回答 (8件中 1~5件目)

2020/09/23 11:19
回答No.8

最初から少し疑問だったのですが、子供というか娘さんお一人の立場なのに、何故、長女という続柄を書くのか不思議でした。まさか、他に兄弟姉妹がいて、その人たちは亡くなったがその子供、被相続人である父親にすればお孫さんがいるのかなと邪推しました。

それで、遺産分割協議書を言っているのかと思ったのですが、母親もすでにいないのですよね。
とすると、遺産分割協議する相手は誰もいません。叔父Aは遺産分割協議に参加できる資格=相続人ではありません。

ただ、預貯金の遺贈は少し面倒で、遺言執行者のあなたが手続きをしなければならないようです。
でもそれは遺産分割協議書ではなく、遺言書をもとにです。

ですから、一番簡単な方法は生命保険の受取人を叔父Aにすることなのです。

「預貯金の遺贈」で検索をすれば事例がでてきます。

補足

2020/09/26 16:20

2回にわたりとても丁寧にアドバイスくださりありがとうございます。
お礼が遅れてすみません。
預貯金の遺贈で、もっと調べてみたいと思います。
遺贈の場合は相続税の対象になるとなると、遺産分割協議書が必要なのかと思っておりました。

死亡保険金受取人を叔父にした場合も遺言書は必要でしょうか。

質問者
2020/09/23 06:54
回答No.7

返答を読みました。

遺言書で、遺贈するよりも、生命保険の死亡保険金の受取人を叔父さん(叔父Aとします)に名義変更するのが一番簡単な方法なんですよね。
その場合は、遺産分割協議書は必要がありません。
条件として、被保険者と契約者(保険料を支払っている人)が同じでなければなりません。被保険者が父で、契約者があなたで受取人を叔父Aにする場合は、単純に贈与税の対象になりますから、それは大丈夫ですよね。
また、遺贈の形で死亡保険金を受け取れる場合でも、「みなし相続財産」としての非課税枠が使えないので、500万円+相続人×1人=500万円の控除がないという問題があります。

ですから、あなたがほとんどの財産を貰う形での、特定遺贈として叔父Aにいくら遺贈する方法が税金の軽減になるのです。

ただ、叔父Bがいて、どちらもお金に困っているという事情があるのなら、もめますね。
叔父Aには、死亡保険金か特定遺贈で相続財産をやって、叔父Bにはなにもないのですから、ひがみます。

父親が生きている間に、その辺の事情を叔父Aと叔父Bに話して諭すことができればいいのですが、難しいようですね。

これはやっぱり、遺言書を作成して、黄門様の葵の御門のように示すしかないように思います。
金融機関ですが、あなたしか相続人がいないのですから、また公正証書遺言を持っているのですから、それを持って行けば充分です。
相続人になる可能性の人と遺産分割協議書を作成するという話は聞いたことがありません。

無料の法律相談所が「法テラス」としてあります。メールか電話での相談に応じてくれます。友人は子どものバイト料未払い問題で相談し、解決をしたことがあります。
街の無料弁護士相談よりも敷居が低いので、いろいろな心配を取りのぞく意味でもご相談された方がよいと思います。

2020/09/22 19:58
回答No.6

法定相続人は 子のあなただけでしょう。
兄弟には相続権はないので なにも口をはさむことはできません。
公正証書などは必要ないでしょう。普通の遺言書だけで充分だと思います。
相続人はあなただけで 遺言を執行するのもあなた自身だけですから 他の誰も 異議を唱えることはできません。
無駄にお金を捨てる必要はありません。

公正証書遺言は それが必要な場合だけでいいのです。
この場面には 必要ないですね。

お礼

2020/09/22 21:43

ありがとうございました。

質問者
2020/09/22 18:37
回答No.4

公正証書遺言がある場合は,その遺言が遺産分割協議書の代わりになりますので,遺産分割協議書の作成は不要です。

2020/09/22 17:08
回答No.3

#1さんが書いている通りですが,追加で書きますと,「死亡保険金受取人を叔父に変更」は行わずに遺言で遺贈した方がよいです。これですと死亡保険金の控除が適用されますから,相続税が安くなります。
また遺言がない状態で叔父さんに贈与を行うと遺贈にはなりませんから,死亡保険金受取人を変更していない限りは贈与税の対象となります。これでは贈与税がばかになりませんから,しっかりと遺言で遺贈しなければいけません。これですと後で法的に不都合が発生することはありません。2名の父の兄弟が文句を言うかもしれませんが,遺言ですから法的には遺言通りにできます。

補足

2020/09/22 17:29

早々にご回答ありがとうございます。
死亡保険金受取人を叔父に変更したら、私の相続税の控除にはならないと感じてはいましたが、いろいろな手間を考えたらそのほうがいいのかなと思っておりました。
遺言がないと贈与になってしまうのですね、それは指摘いただかなかったら気づきませんでした。
父が叔父に渡したい金額の贈与税額を計算したら半額近くになってしまうので、避けたいです。
公正証書遺言がある場合は、法定相続人が1名(たとえ私が先に亡くなったとしても、私の息子が相続人になります)だったとしても、遺産分割協議書は必要ですよね?

質問者

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