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法定相続人以外に遺産の一部を遺贈したい場合
2023/10/15 15:41
- 85歳の父の意向をかなえるために、公正証書遺言作成するか否か検討中です。
- 遺産の一部を法定相続人以外に遺贈するためには、遺言書の作成が必要です。
- 遺言書がない場合でも、法的効力はないものの家族の合意があれば遺産分割は可能ですが、後で法的な問題が発生する可能性もあります。
法定相続人以外に遺産の一部を遺贈したい場合
2020/09/22 15:04
85歳の父の意向をかなえるため、公正証書遺言作成するか否か検討中です。
父:85歳、認知症ではないが自筆公正証書作成はかなり困難
想定遺産:確定ではないが、相続税が発生する額あり
法定相続人:長女である私(既婚)1名
法定相続人以外で遺贈させたい人:父の実弟1名(相続人から見ると叔父)
※父の兄弟は他に2名いるのでもめる可能性あり
※遺贈させたい理由は、この叔父は実家の稼業をつぎ、先祖代々のお墓を守り、実母や他の兄弟の面倒を見たりと、本来長男である父がやるべきことをすべてやってくれた感謝の思いを表したいため。
以下ご質問です。
(1)死亡保険金受取人を叔父に変更
現在法定相続人である私が受取人になっていますが、これを叔父に変更すれば公正証書遺言がなくても遺贈と同じになると考えて大丈夫でしょうか。
(2)(1)を実行した場合
遺産分割協議書は必要ですか。
また、相続税申告時、死亡保険金の控除は適用されるのでしょうか。
(3)(1)を実行しなかった場合
公正証書遺言には例えば「叔父に1000万円遺贈、それ以外を全部法定相続人に相続」なんていうざっくりした書き方でも大丈夫ですか?
遺言作成時にはまだ遺産がいくらになるかわからないためです。
(4)遺言書がなくても大丈夫なものですか?
こればっかりは各家庭ごとに違うので何とも言えないのはわかるのですが・・・
法的効力がない遺言書でも、みんなが納得すればそれでよし、もしくは法定相続人と遺贈者だけお互いOKであればいいんじゃないか、ということもあるのでしょうか。後で法的に不都合が発生することがありますか?
(父はそんな公正証書遺言なんて大げさといっています)
以上4点アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
その他の回答 (8件中 6~8件目)
そんなややこしい事をせずに貴女が全てを相続して、その後に父の遺言だからと伯父さんにお金を渡せば良いでは有りませんか。
相続後は貴女の財産になるのだから、貴女が伯父さんにお金を渡しても他の人に文句を言わせないと言えば良いだけのこと。
元々実のお父さんの財産なのだから慎んで相続税も支払ったらよいでは有りませんか?
下手な小細工はしない方が良いですよ。
それと貴女だけが財産を相続するなら分割協議書は必要ないでしょう。
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(1)死亡保険金受取人を叔父に変更
現在法定相続人である私が受取人になっていますが、これを叔父に変更すれば公正証書遺言がなくても遺贈と同じになると考えて大丈夫でしょうか。
●死亡保険金は、その受取人固有の財産になりますから、叔父様に遺贈するのと同じ効果が得られます。
(2)(1)を実行した場合
遺産分割協議書は必要ですか。
また、相続税申告時、死亡保険金の控除は適用されるのでしょうか。
●死亡保険金の控除は、法定相続人にしか適用されません。
さらに、父上の配偶者や子・孫ではないので、叔父様の相続税は2割加算されます。
遺贈する場合と同じです。
(3)(1)を実行しなかった場合
公正証書遺言には例えば「叔父に1000万円遺贈、それ以外を全部法定相続人に相続」なんていうざっくりした書き方でも大丈夫ですか?
遺言作成時にはまだ遺産がいくらになるかわからないためです。
●大丈夫です。
細かいことを言うと、万一叔父様より先に質問者さんが亡くなった時の法定相続人はだれになるのでしょうか。お子さんがいなければ、叔父様も法定相続人になる可能性があります。それも考慮した表現にするのがいいと思います。また、父上より先に叔父様が亡くなった場合の記載もあったほうがいいと思います。
公正証書遺言なら、公証人が親切に教えてくれます。
(4)遺言書がなくても大丈夫なものですか?
こればっかりは各家庭ごとに違うので何とも言えないのはわかるのですが・・・
法的効力がない遺言書でも、みんなが納得すればそれでよし、もしくは法定相続人と遺贈者だけお互いOKであればいいんじゃないか、ということもあるのでしょうか。後で法的に不都合が発生することがありますか?
(父はそんな公正証書遺言なんて大げさといっています)
●こればかりは何とも言えません。大丈夫と思っていても、もめることはあります。
お礼
2020/09/22 17:14
早々にご回答ありがとうございます。
私としても(1)が一番無難だと思っているのですが、お金、保険、税金に疎い父に理解してもらえず、また受取人を相続人以外に変更するのが結構大変な場合もあると聞いたもので、遺言という形を検討しておく必要があると思いまして。
的確なアドバイスありがとうございました。
お礼
2020/09/22 17:18
ありがとうございました