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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書で甥に土地を全て相続させることが可能?)

遺言書で甥に土地を全て相続させることが可能?

2023/10/15 19:33

このQ&Aのポイント
  • 私の妹が81歳で市内に60坪の土地を所有しています。時価は6000万円です。
  • 私の妹は独身で収入はありませんが、私の家族と同居しており、私の二番目の息子も独身で私の家に同居しています。
  • 私は妹の土地を甥に全て相続させるための遺言書を書こうと考えており、甥が妹に経済的援助を続ける予定です。しかし、このような相続は可能なのか、問題点も教えてください。
※ 以下は、質問の原文です

遺言書で甥に土地を全て相続させることが可能?

2020/12/07 13:35

私の妹が81歳で市内に土地を60坪持っています。
時価6000万円です。
兄妹二人兄弟で妹は独身で収入はなく
私の家族と同居しています。私の二番目の息子独身で
50歳で私の家に同居しています。
真面目は勤め人です。
妹が甥である私の息子に土地を全部相続させます
という遺言書を書いて登記し甥が妹に経済的
援助を続けるいう考えを相談中です。
土地を全て甥一人に遺言状で相続させることは可能ですか
お教え下さい。問題点もお教え下さい。
妹の土地の相続人である私は放棄したいと思って
います。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/12/07 15:02
回答No.2

妹さんの死亡時には直系一親等の遺産相続になります。お子さんがいればそちらで、ご両親が生存していればそちらへ。

どちらもなければ兄弟へ。そこで兄であるあなたが放棄すれば行き先は遺言書の指定した相続人に渡ります。遺留分を主張しないと言うことなので。

甥が二人ですが、一人だけに相続させることは可能です。もう一人には元から権利がありません。

ただし、妹さんより先にあなたが亡くなるとあなたの代わりに甥が二人で同等の権利を持ちます。ですから揉める前に遺言書を残すことですね。またその際はもう一人の甥は遺留分の主張ができます。

また現金での資産が残るのでしたらその金額で生命保険の受取人を甥にしておけば4日ほどで保険金がおります。

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2020/12/07 20:27
回答No.5

遺言書を書けばいいと思います。
遺言書は最強で、お世話になった人など、法定相続人ではない人に財産を譲ることも可能です。

2020/12/07 17:36
回答No.4

妹さんが未婚でお子さんがいらっしゃらないのであれば、成年養子縁組がいいのではないでしょうか。
養子になれば自動的に全財産を相続することになります。
また相続税がかかっても遺贈より少ないはずです。
尚、手続きは役所に届出だけです。

https://igon-shikkou.jp/blog/432

https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-23797.html#:~:text=%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E7%B8%81%E7%B5%84,%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%88%E2%80%BB%EF%BC%89%E3%80%82

相続や遺言についての手続きをしています。
同様の件についてしばしばご相談ご依頼を受けています。
情報が少ないので簡単ですが回答させていただきます。

今回の件ですが、遺言書で土地を渡すことは可能です。
また、他の方法としては死因贈与という方法もあります。
死因贈与の方が契約をして財産を引き継がせることが明確になりますので、場合によってはその方が良いかもしれません。

ただし、どの形式によるかによって税金が変わるのでそこについては税理士に相談することが良いかと思います。

また、条件をつけるのであればその件についても話し合った上でそれらの記載をした書面を作成するなども検討された方が良いかと思います。

簡単でありますがご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense)プロフィール

「あなたの切り札」あなたのブレーンとして、サポート致します。お困りの際は、お気軽にご相談ください。◆注力分野・対応分野【注力分野】リスクマネジメント、不正監査、情報漏洩対策、セキュリティー、BCP【対... もっと見る

2020/12/07 15:02
回答No.2

妹からみて甥は法定相続人ではありませんから,遺言でも相続させることはできません。遺言でできるのは遺贈することです。土地を全部遺贈すると書いてください。遺言でそのように書けば,そうなります。

> 妹の土地の相続人である私は放棄したいと思っています。

土地以外の相続財産はどうなるのでしょう?それも甥に遺贈するのでしたら,あなたが相続放棄をするまでもありません。土地以外の相続財産をあなたが相続するつもりなら,相続放棄をしてはいけません。

2020/12/07 13:49
回答No.1

公正証書で遺言を書けばよい。そうすると、相続人は、最高でも遺留分だけ相続する。

1回の相続が良いか、被相続人の年齢を考えてこれから贈与税が0円でなくても毎年贈与の方がよいか税理士に相談するかどうか迷う。

お礼をおくりました

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