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認知症の隣人による身勝手な妄想と言い掛かりに悩む
2023/10/16 12:19
- 認知症の隣人からの身勝手な妄想や言い掛かりに悩んでいます。ここ10年間、同じことを繰り返しています。
- 家族からも見放されており、まともにケアを受けていません。ほったらかしの認知症老人です。
- このままでは迷惑をかけ続けることになるので、できることを教えてください。
認知症の隣人
2022/04/08 23:17
認知症の隣人による、身勝手な妄想と言い掛かりに悩んでいます。ここ10年くらい、ずっと同じ事を繰り返しています。
もう死ぬまで治らないと思いますが、放っておくしかないのでしょうか?
ちなみに家族にも見放されており、ろくにお世話もされていません。ほったらかしの認知症老人です。
ほとんど為す術はないと思いますが、これ以上迷惑を掛けてこないために、こちらができる事を教えて下さい。お願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
我が家も以前に親の認知症介護をした経験があり 症状によっては何処も対応してくれない場合があります
病気 記憶障害なので本人には罪は無い なんですよね
家族や迷惑を被る人より擁護する人の力の方が強い
政府はそういう人の意見に乗っかって? 丸投げ状態
いろいろな症状があるのに認知症にひとくくりも問題と感じています
医療機関で対応するにしても 治療なので費用が掛かる 介護施設は他の利用者に迷惑を掛けるので預かれない
引っ越す 一時転居 しか手段は無いかも知れません
新しい記憶から失っていく その妄想を忘れてくれると助かるんですけど 欠落した記憶を勝手に組み合わせたツギハギ記憶は消え難いと思います
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保護責任者遺棄の状態なので警察や自治体に相談し保護責任者に施設に入れるなどの処置をしてもらってはどうでしょうか?
多少お金がかかってもいいなら弁護士に相談することも出来ると思います。
まあ、無理ですね。理解力がなくなっているのですから、どうしようもないと思います。せめて相手の家族が協力的であるなら、何とかしてくれると思いますが、それも期待薄のようで。
あなたができることは周りにその人の方が問題ですよ、って周知することだけですかね。まあ、何だかんだ痴呆であるとか、言ってることはまともじゃないとか、近所には知れ渡ると思うので、お亡くなりまである程度は我慢ですね。犯罪的行為があった場合は警察を呼んで向こうの家族で何とかしてもらったらいいと思います。
具体的な内容を記されていないので、にんともかんともですが・・
刑法218条に「保護責任者遺棄罪」という罪があり「乳幼児や高齢者、病人、障がい者などを保護する責任のある人が、こうした義務を放棄した場合には3月以上5年未満の懲役が科せられる」と定められています
つまり、ここは視点を変えて、その認知症の隣人さんを「被害者」として捉える必要があります
怪我をしたとか、痩せていっているとか、危険な行動をとっているとか・・・です
であれば、警察に相談・通報で良いと思いますが、上記に書いた通り各行政は「あの人(隣人)が迷惑」では動きづらく、逆に「あの人が心配・不憫」なら動きやすい構造になっています
※ペットでも子どもでも、ネグレクトとか、虐待とか・・・ですね
ので、上辺だけでも視点を変えて「かわいそうだよ」で、相談していく方向に持っていったほうが、助けてくれる人・相談に乗ってくれる人が現れやすいのが、世の常です