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ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当について

2022/07/10 15:59

熊本県に住んで、この5月に他県に引っ越しをしたのですが、熊本市財政局税務部から、タイトルの内容で手紙が来ました。手紙には確定申告が必要であること、令和4年年度が非該当ということでした。昨年からふるさと納税を始めていますが、昨年のものは今年に反映されていて、今年、本年度分の購入(寄付)をしたものが対象になるということなのでしょうか?またなぜ、確定申告をしないといけないのか意味がわかりません。会社員であり、自身でこれまで確定申告は還付申告をしましたが、それが何かいけなかったのでしょうか?ご存知の方、おりましたら教えてください。ふるさと納税は特例制度を使用していれば、大変なことはないと聞いていたのに確定申告が必要があるなんて聞いていませんでした。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/07/12 14:07
回答No.3

>→会社の持株の還付で確定申告しました。その分はすでに振り込みしてもらっています。
>追加で確定申告できますか?

なるほど、それでは、その確定申告に寄付金控除のページを追加して、確定申告全体を修正し、「修正申告」してください、と言うことでしょう。
修正申告は、過去5年以内の物について可能ですし、追加納税ではなく還付ですから、追徴課税などはされません。
(納税の必要がある場合には、本税+加算税+延滞税 がかかったりします。脱税が発覚して修正申告させられたとかいうパターン)

>また合計金額だけわかればいいのでしょうか?
>複数のサイトで依頼をしてましたので、全部証明書があるか。

これがちょっと面倒なのですが、確定申告書作成コーナーで言うと、
「所得控除」→「寄附金控除」と進んだ寄付金を入力するページで、一件ごとに
寄附日・寄附金の種類・金額・所在地・名称
の記入が必要になります。
※「寄附金の種類」は「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選択

寄付金を全部入力すれば、自動計算で所得税が再計算され、寄付があるなら追加で還付となるでしょう。

証明書の方は、添付までは必要なく、各寄付先から届く「寄附金受領証明書」を5年間保管してください、となっていますが、まあサイトにアクセスすれば証明できるということであればそのままでも良いと思います。「証拠出して」って言われたときに出せればいいので。

また、サイトによっては「寄付金控除に関する証明書」の発行サービスもあるので、それ出して保管しておくのでも良いでしょう。
>ふるなび: 「寄附金控除に関する証明書」発行サービスのご案内
https://furunavi.jp/Guide/TaxReturnDigitalization
>ふるさとチョイス: 「寄附金控除に関する証明書」発行サービス
https://www.furusato-tax.jp/feature/a/2022_tax_return

ふるさと納税に使うサイトを決めておくと、確定申告では便利かもしれませんね。どちらのサイトにも大概同じものがあるので…

お礼

2022/07/12 20:07

ありがとうございました。まだこれから、手続きが完了するまでいくつもわからないことが出てくると思いますが、なんとかトライします。感謝します。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2022/07/10 18:52
回答No.2

ワンストップ特例制度は寄付先の自治体が税務手続きをしてくれることで寄付者は手続きが簡単になります。
この時、寄付先の自治体へ納税者情報を申請しますが、引越をされたことで5月以前に提出した納税者情報が本年末時点での納税者情報と異なり不一致が発生するためワンストップ特例制度で手続きが完了しないという事ではないでしょうか。

本来は1年間(1月1日から12月31日まで)の寄付額を確定申告で申告し控除を受けなければいけませんので、本則に則って手続きをしてくださいという事でしょう。

補足

2022/07/12 08:29

お答え頂きましてありがとうございました。

質問者
2022/07/10 17:09
回答No.1

質問のご説明のみでは、どういうお手紙が来たのかよくわからないのですが…
とりあえず、

>ふるさと納税ワンストップ特例制度入門ガイド
https://www.satofull.jp/static/onestop.php

こちらにあるように、ワンストップ特例制度が適用されるためには、
・給与所得のみ(年末調整だけで確定申告をしない人)で
・寄付先が5自治体以内
である必要があります。
6自治体以上に寄付したならば、自分で確定申告しないといけません。

そして確定申告(納税でも還付でも)するならば、ワンストップ特例制度は利用できません。
確定申告の中で、寄付金控除を計算し、申告してください。

ということで、

>自身でこれまで確定申告は還付申告をしましたが、それが何かいけなかったのでしょうか?

ワンストップ特例制度の申請と、確定申告、両方したのがいけなかったと思われます。
役所の方では、確定申告分とワンストップ分を勝手に足して還付したり出来ないので、一つの納税書類としてまとめてもらう必要があります。

還付の確定申告とは、何をしたのでしょう? 医療費控除とかですか?
寄付の分を確定申告に含めていなかったならば、寄付金控除の書類も追加して確定申告全体を修正し、再申告する、と言うことになるでしょう。

修正申告が行われるまで、還付金も振り込まれないので、やりましょう。

補足

2022/07/12 08:29

お答え頂きましてありがとうございます。
還付の確定申告とは、何をしたのでしょう? 医療費控除とかですか?→会社の持株の還付で確定申告しました。その分はすでに振り込みしてもらっています。追加で確定申告できますか?
できるのであればいつまでにしないとならないのでしょうか?(e-taxで考えています)また合計金額だけわかればいいのでしょうか?複数のサイトで依頼をしてましたので、全部証明書があるか。もし情報がないと、その分は対象にならないですよね。いろいろと聞いてすみません。よろしくお願いいたします。

質問者

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