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地方税法第364条第5項の移動性償却資産の対応

2023/06/19 10:35

こんにちは
地方税法第364条第5項に、第三百八十九条第一項各号(総務大臣が指定する資産)に掲げる固定資産「移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。」については、配分通知がなかった場合に、仮算定税額による仮徴収ができるとありますが、
除かれている「移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるもの」については、配分通知がなかった場合にどうなるのでしょうか。

お詳しい方お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2023/06/19 15:28
回答No.1

法令の論理にしたがうと,配分通知がなかった場合には何もできない。

お礼

2023/06/20 08:12

ありがとうございます^^

質問者

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