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締切済み

中国人が自国で稼いだ後に、日本へ来て。。

2024/05/17 17:46

中国人が自国で稼いだ後に、日本へ来て日本人と結婚し日本に住んでいるが
中国で稼いだお金を日本の銀行へ送金した場合、税金はかかりますか?

また、中国の祖父から日本在住の孫へ送金した場合の贈与税は発生しますか?


※OKWAVEより補足:「税金」についての質問です。

回答 (3件中 1~3件目)

2024/05/18 21:32
回答No.3

孫が外国人のつもりで#1は書きました。
孫が日本国籍を持っているのなら、通常の国内での贈与と何も変わりません。住所があるのが10年以内とかは関係なく、110万円の基礎控除額以上の贈与には贈与税がかかります。ただし住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育て資金には一定の要件の下で非課税となる制度もあります。

補足

2024/05/20 13:12

はい、孫は日本国籍です。
ですが、祖父が入金した額が1000万円超で。。
親は急いで自分の口座に移動していましたが。。

質問者

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2024/05/18 03:56
回答No.2

中国でも、どこの国でも、支払いがあった国の税制に乗っ取って、税が納税されているんですから、それを、他の国の自分あてに送っても、送金された国が所得税を払うような事はないです。

孫に送った場合は、孫の日本での収入となるので、金額により贈与税も発生します。

お礼

2024/05/20 13:10

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ありがとうございます。
参考になりました。
質問者
2024/05/17 19:18
回答No.1

自分名後の金を外国から送金しても税金はかかりません。ただし税務署から問い合わせがある場合があり,金の出所を税務署に説明できないと大変なことになります。
中国の祖父はずっと日本に住所はないのでしょうが,日本在住の孫は日本に住所があるのは10年以内でしょうか?それならば国外財産をもらっても贈与税はかかりません。10年を超えていると通常のように贈与税の対象になります。でも110万円以内であれば贈与税は0円になります。

お礼

2024/05/20 13:11

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ありがとうございます。
参考になりました。
質問者

お礼をおくりました

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