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うつ病で障害年金は貰えますか?
2014/02/05 01:57
私は20代後半の主婦です。
4年前に主人の転勤で埼玉から三重に引っ越してきました。
子供が2人居てまだ小さく引っ越してきてから家に引き込もっている生活をしていました。
引っ越して1年半位経った頃、主人にヒステリーになったり落ち込んだりと育児ノイローゼなのではと言われて平成22年11月に初めて心療内科に行きました。
そこで医師からうつ病だと診断されました。
それから色んな坑うつ薬を何度も変えて治療してもあまり効かない中、今に至ります。
子供達を保育園に通わせる事が出来ることになり、安定剤も減ってきて、近所に知り合いが居ないからと気分転換として働きに出るように半年前から仕事をし始めました。
しかし、昨年11月中旬に交差点で赤信号無視の車に横から追突されて私の車が1回転半横転する事故が起きました。
せっかく仕事に慣れてきた矢先に外へと出ることが怖くなり、うつ病が徐々に悪化して薬も増えて仕事を休職する事(ドクターストップ)になりました。
今、朝も起きられず1日中スウエットで過ごして何とか子供たちを保育園に預けて自分はボーっとして事故の時の事を思い出しては安定剤を飲んで過ごしてます。
そんな中、うつ病でも障害年金を貰えるという事を知りました。
もう仕事(パート)を辞めて障害年金を貰いながら療養生活をしようかと思っているのですが、どの位の金額が貰えるのか?
ケースワーカーなど居ない小さなクリニックに通っているため、書類の書き方も分からないし、金銭的にも私が振り込め詐欺に遭い、貯金を使い果たし、更に主人の給料が少なく貯蓄も出来てないので書類を代行で書いてもらう事も出来ません。
本来ならば無理してでも働かなくちゃ生活出来ないし、パートで貰っていた給料程度は障害年金で賄いたい所なのですが、どのように書類を書いたら等級が上がって生活苦から抜け出せるのでしょうか?
もう家族には迷惑掛けられないので、死んだ方がいいのでしょうか?
長い乱文読んでくださり、ありがとうございます。
それで回答いただけたら幸いです。
質問者が選んだベストアンサー
ご質問文拝読させていただきました。
これについては社会保険労務士の中でも障害給付(通称「障害年金」)を専門に為さっている先生に相談するのが一番よいのではないかと考えます。
◎障害年金.com
http://www.shogai-nenkin.com/?gclid=CIjys7zPs7wCFcEnpQod8lcAVA
◎障害年金サポートセンター
http://www.syougai.jp/nenkin/flow/
上記のサイトを見ていただければ必要な事がわかりやすく書いてありますが、ご病気のことを考えると多少はここで書いたほうがよいのではないかと思うので・・・
下手な文章ですが、答えられる範囲で基礎的なことを書いておきます。
> もう仕事(パート)を辞めて障害年金を貰いながら療養生活をしようかと思っているのですが、
> どの位の金額が貰えるのか?
ご質問文では20歳以降の『専業主婦』時代に「うつ病」を発症した様に読めますが、「障害年金」は給付原因となった病気や怪我の初診日に加入していた公的年金(国民年金とか厚生年金)がどれだったのかによって異なります。
1 国民年金に加入していた(逆の言い方をすると「厚生年金に加入していなかった」)
・認定等級には1級と2級があります。
・金額は等級ごとに決まっております(定額)
⇒金額については公式ページ(↓)をみてください
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226
・支給される年金の名称は『障害基礎年金』と言います。
2 厚生年金に加入していた
※法律上、厚生年金に加入している方は国民年金にも加入しています
・認定等級は1級から3級があり、非該当でも一時金が支給される事があります
・金額は「厚生年金の加入履歴内容」で基本額が算出され、認定された等級が1級の場合には『基本額×1.25』で支給
⇒読んでもあまり役に立ちませんが、公式ページ(↓)に金額の計算式等が載っています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227
・上記の国民年金唐の支給もあるため、支給される年金の組み合わせは、認定等級によって異なります。
1級又は2級:障害基礎年金+障害厚生年金
3級:障害厚生年金
> どのように書類を書いたら等級が上がって生活苦から抜け出せるのでしょうか?
1 申請の際に提出する書類の中に、医師に記載してもらうものが御座います。
先ずは、この書類に書かれている症状(状況、今後の見込みなど)が重ければ等級は上に上がる可能性が有るといえます。
2 提出された申請書は厚生労働省に勤めている医師によって判断されます。
その際に、恣意的になってはいけないので、↓のような基準が設けられております
[精神の障害]http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf
3 大変不適切な事を書きます。
アナタは夫の収入で生計を維持しており、お子さんも同様の状態なので、支給されるであろう年金には「配偶子」や「子」の加算と言う物が付きません。
絶対に離婚してはダメですが、仮に離婚したとしても、年金の額は増えないと考えます。
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お礼
2014/02/20 07:53
ありがとうございます。
参考になりました!!