本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

4人が「役に立った」と評価
締切済み

飲み代について

2014/02/05 12:39

知人からの相談です。
知人の男性の先輩(男性)がスナックを経営していました。
ここから知人の男性をA、先輩をBとします。

AさんはBさんの経営しているスナックに週1程度で飲みにいっていました。

親しくなってくると、Bさんは“飲みに来て話そう”と誘われるようになったそうです。

でもAさんは金銭面で厳しいから週1以外は行けないと断りましたが、Bさんは“どうしても話したいし、飲み代はいらないからきてくれ”といわれ迎えに来たそうです。

Aさんは必ず週1回は飲み代を払ってのみにいってましたが、それ以降も飲み代なしでといわれ飲みにいったそうです。30回ぐらいはただで飲みにいったそうです。

しかし、Aさんは仕事の都合で地方に行くことになり、引っ越したのですが、しばらくするとBさんから“あのときの飲み代を払ってくれ”と言われたそうです。一応値段をきくと500000くらいと言われました。


それから一年の間10000くらいずつ毎月支払っていましたが、やはり納得がいかなくBさんにその旨伝えたそうです。


しかし、返してくれといわれ、最近になると一括で返してくれと言われたそうです。



こういう場合支払わないといけないのでしょうか !?

早めの回答お願いいたします。

回答 (4件中 1~4件目)

2014/02/16 00:55
回答No.4

結論を先にいうと,「払わなければいけない」になるでしょう。

本来なら皆さんが回答されている通り,まったく払う必要はないもの”だった”のです。
知ってか知らぬかわかりませんが,それを知人とやらが「自らの意思で」変更したのです。

どういうことかお分かりですか?

知人とやらは本来払う必要もないものを,相手のいいようにあしらわれて,払ってしまったのです。
これは法的には「追認行為」といって,相手の言い分を認めてすべて払いますと約束したのと同じことなのです。これも法的に有効な契約なのです。その後になにもなければ,これが最終的な契約になります。
知人とやらが認めて現に支払っている以上,法的に「解決済み」なんです。なんら問題はないのです。それを今になって払いたくないというのは,明確な「契約違反」になります。
契約の一方の当事者である先輩の立場からみたら,「契約違反」するのであれば一括請求するという流れになるのはいたしかたないことです。
いやなら,“あのときの飲み代を払ってくれ”と言われたときに,明確に断固拒否すべきだったのです。
そうしたら,こんなややこしいことはおきないのです。すべては,知人とやらの無知と優柔不断とが招いた当然の結果でしょう。いまさら後悔しても終わった後の祭りです。
それでも納得がいかないなら,やはり裁判で白黒はっきりさせるしかないですね。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2014/02/05 14:02
回答No.3

タダで良いと言われたのであれば払う必要はありませんよね。

言った、言わない、というやり取りをどう思うか、
喧嘩になっても良い相手なのかで判断すべきだと思います。

喧嘩になっても良い、今後、友達としての付き合いもいらない、
というのであれば一切払う必要はありません。

法的にどうなの?という部分に関しては、
それらの詳細な証拠があるか無いかが鍵になります。

タダにすると言ったかどうかは、おそらく証拠がないと思うので
その事の判断は出来ないとして判断しておきましょう。
(ボイスレコーダーなどの証拠があれば別ですが)

次に、飲食代に関してですが、これもお店側が
その際の伝票やAさんの一筆があるか無いかで違ってきます。

もし、その際の伝票がしっかり付けられ、それを証拠とされれば
裁判になっても、支払いしなければならなくなってきます。

しかし、個人経営のスナックで、しかもタダで良いよ!と言っていたのが本当なら
伝票なども作っていないでしょうし、それらの証拠となる物も一切ないと思われます。

後からまとめて書かれた請求書などは証拠にはなりませんので、
当日に切られた伝票のある無しで考えてみるべきです。

証拠があるなら払うべき、となりますし、
証拠がないなら払う必要もない、として考えて良いと思います。

あとは、AとBのどっちが嘘を付いているか、第三者には解らないので
両者で解決させるべき問題ですね、関わるだけ損をするというものです。

2014/02/05 13:12
回答No.2

必要なし。

ただ揉めた時、月々10,000払ったのが逆に不利になるかも。。

糞みたいなスナックは、次から次えと、よくやるね~

もともと詐欺みたいな商売だからね~

今回のは二段構え、でしたねw

2014/02/05 12:49
回答No.1

経過から考えるとまったく払う必要も無いものです。友人からご馳走になった・・・と考えれば問題ありません。昔ご馳走したからその時の半分返せと言って来ても払いますか?ふざけるなとなります。
まして一年1万円で12万円払ったのだから十分でしょう。本来ただで良いと言ったものですからね、
ただより高いものは無いと昔から言いますよ、気を付けましょうね。一人友人を失いました。

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。