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信用保証協会の催告書

2014/03/27 19:32

私ではありませんが、保証協会から催告書が届きました。
連帯保証人なのですが、催告書はこれまで記憶に無いぐらい家に届いていないそうです。
ポストに投函するだけの手紙なので誤ってチラシと一緒に捨てられたか、違う家のポストに投函されていた可能性もあります。
このような場合でも、直ぐに対応したほうがよろしいのでしょうか?
平成10年となっていますので、かなり以前に保証人になっているようです。
時効はないのでしょうか?
金額も損害金が凄いので、支払いにしても弁護士などに相談するべきでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/03/30 08:43
回答No.4

主債務者が債務承認をしていたか、少額なりとも弁済履行していれば、時効が中断していたと考えられると思います。主債務者が中断を掛ければ、連帯債務者の時効も中断しますから。

直前の債務承認から、また最後の弁済から5年が経過する前に、新たな債務承認か弁済の手続きが必要になりますが、恐らく主債務者の行方が分からなくなった為に催告したものと思います。催告書を発信することで6カ月間は時効を中断させる効果があります。

ただ、催告書は内容証明便で、到達主義です。即ち、債務者が確かに受け取りましたということで、効力があるのです。単純に郵便で投函しても、意味が無いのです。また、債務者に受け取りを拒否された場合は、債権者は直接内容証明郵便を持参し、債務者に受け取らせる必要があります。郵便控えには、「受け取りました」と直筆のサインをもらって、ようやく有効な手続きとなります。

従って、本件の場合は、債権者がダメ元で投函したものか、内容証明郵便では受け取りを拒否される可能性がある為敢えて投函したのか、何れにしても連帯保証人が何らかの反応を示してくれたらラッキーと考えて行った可能性が高いと思われます。

お知り合いの方が、連帯保証人の責務を果たすのは当然とお考えであれば、信用保証協会に直接出向き、真摯に対応をされるべきかと思います。場合によっては、遅延損害金は免除してくれるかもしれません。

逆に、連帯保証人になった経緯に不満があり、既に相応の義務を果たされて、もう済んだ話という認識であれば、敢えて何も反応しないという手もあります。先に述べたように、手続きに効力がないからです。そもそも効力が無い催告手続きに基づいた、法的な差押え等出来ようはずもありません。

お礼

2014/04/25 09:01

ありがとうございます。
今のところ、訪問や電話が全くないことから様子を見てみることにします。
ポストに投函だけですから、効力がないことが分かり安心しました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2014/03/28 14:27
回答No.3

郵便局員から受領印を求められた郵便物で督促を受けていないのであれば時効は成立しています。
その知り合いにとっては、何もしないのが最善の策です。
とは言うものの、時効が成立していて法的義務はないとしても、連帯保証人になった責任は果たすべきと考えます。
全額払えないのであれば減額してもらい、払える範囲内で分割して弁済しましょう。その場合は、弁護士を通したほうがいいと思います。

お礼

2014/03/29 00:30

ありがとうございます。
電話や来訪などの催促はなく、いきなり催告書が届き10日以内に保証協会に連絡するように記載があり、驚いているそうです。
連絡がない場合は、法的手段のような記載がありましたが、受領印のある郵便物ではないし、電話もありません。
例えば、差し押さえなどは。あり得るのでしょうか?
差し押さえと言っても賃貸ですし車ぐらいしか差し押さえるものはないと思いますが・・・

質問者
2014/03/27 22:13
回答No.2

>このような場合でも、直ぐに対応したほうがよろしいのでしょうか?

主たる債務者が「借金踏み倒し・夜逃げ」を行ったので、保証協会が(債務者に代わって)借金を代弁しています。
保証協会は「連帯保証人に、代弁したカネを返せ!」と法律に従って命令しているのです。
ですから、連帯保証人になった方が日本人なら「常識的な対応」をしましよう。
日本人でない場合は、「差別だ!」と反日活動をする事で民○・総○・告げ口おばさんが助けてくれます。(笑)

>時効はないのでしょうか?

代弁開始から5年で、時効となります。
平成10年に代弁していれば、平成15年には時効が成立していますね。
が、保証協会もボランティアではありません。儲けがなければ、協会運営が出来ません。
たぶん、「時効の中断」を色々と行っていると思いますね。
>誤ってチラシと一緒に捨てられたか、違う家のポストに投函されていた可能性もあります。
との事ですから、連体保証人が知らない間に「時効が中断」している可能性があります。

>金額も損害金が凄いので、支払いにしても弁護士などに相談するべきでしょうか?

その方が、良いでしようね。
連体保証人は、債務者と同じで「債権者から命令があれば、無条件で返済義務」を負います。
時効が成立していない場合は、元本+利息+延滞利息+各種手数料の合計を支払う義務が生じます。
が、1円でも返済すると「この時点で、時効が中断」しますしね。^^;
弁護士費用は、保証協会からの請求額が1000万円だと成功報酬を含めて約170万円です。
弁護士費用は、保証協会からの請求額が2000万円だと成功報酬を含めて約320万円です。
余談ですが、連体保証人は目出度くブラック殿堂入りしている可能性が高いです。

お礼

2014/03/29 00:24

ありがとうございます。
電話や来訪などの催促はなく、いきなり催告書が届き10日以内に保証協会に連絡するように記載がありました。
ポストに投函されただけですので、読まない可能性もあります。
この場合でも時効になるのか分かりません。

質問者
2014/03/27 19:45
回答No.1

ちょっと文章の内容がわかりにくいのですが・・


>平成10年となっていますので、かなり以前に保証人になっているようです。

なんているようですということは保証人になった記憶が無いか
事実が無いという事ですか?

それであれば詐欺の可能性もありますので
弁護士や警察など然るべき機関に相談されたほうが良いと思います。

補足

2014/03/27 19:49

私ではないので詳細はわかりませんが、保証人にはなっているそうです。
代位弁済日が平成10年となります。

質問者

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