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ベストアンサー

明治時代の借金

2014/07/13 16:59

御先祖様が個人から借りた正式な書類の残っている借金があったとして、

遺産を相続した人が、その借金を返さねばならないと思いますが、
明治時代の50円という金額の借金は、現在の貨幣価値としても50円の返済で良いのでしょうか?

それとも、その時代の大卒初任給など考慮の上、金額を決める必要があるのでしょうか?

可能であれば法的根拠も添えてご回答頂ければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/07/13 17:33
回答No.3

民法
(債権等の消滅時効)
第167条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

なので、そもそも既に返済義務は存在しません。

お礼

2014/07/17 11:26

完璧です! とても勉強になりました!ありがとうございます!

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2014/07/13 21:32
回答No.5

>明治時代の50円という金額の借金は、現在の貨幣価値としても50円の返済で…

私が子供の頃、昭和中期に親から聞いた話ですが、戦前に預けた郵便貯金の通帳が見つかって解約しにいったそうです。
それで戻ってきたのは、それなりの利息はついてきましたが、基本的には通帳に記載されていた数字そのままでした。
貨幣価値の換算などしてありません。
ただ、何十銭というお金は 1円に切り上げてあったそうです。

つまりご質問の事例では、50円に利息をつけるだけでよいということになります。

以上、時効を考えないとした場合の話です。

>可能であれば法的根拠も添えて…

それを言い出すなら、時効が成立しており、返済無用ということになります。

お礼

2014/07/17 11:24

質問への回答では無いのかも知れませんが、戦前戦後の郵便貯金の話はとてもおもしろかったです。
ありがとうございました!

質問者
2014/07/13 17:37
回答No.4

法律から言えば、現代日本での借金の時効は「5年」ないし「(時効の援用を適用で)10年」までです。

なので、例えば明治時代にご先祖が50円もの借金を作ったとして、現時点の債権者の子孫が(正規の借用書などの書類を持っていて)、現代の債務者の子孫に返済を請求したところで返済しなければならない義務は無いです。

お礼

2014/07/17 11:35

ありがとうございます。

質問者
2014/07/13 17:14
回答No.2

0円。時効ですよ。

お礼

2014/07/17 11:41

全く参考にならない不快な回答、どうもありがとうございます。
質問者が不快に思う回答を狙っているのか、
ポイントや回答数が欲しくてどうでも良い回答をしているのか、
どういった意図なのか判りませんが、不愉快です。

質問者
2014/07/13 17:14
回答No.1

無利子ということはないだろうから、50円のままのはずがありません。

お礼

2014/07/17 11:37

ありがとうございます。

質問者

お礼をおくりました

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