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産休中の賞与について

2014/07/14 10:31

産休中の賞与支給について意見を頂きたく質問させて下さい。
引き継ぎ等の関係で34週から産休に入れる所、無理して35週まで働きました。(社長の仕事が遅かった為、引き継ぎの期間が取れなかったから)
7/1から産休入りして、通常でしたら
毎年7/11~7/14のどれかで賞与支給となってます。
査定の期間はしっかり働いてますので支給されるだろうと思ってたのですが今日になっても支給されませんので、もし産休が理由で対象外になっているのであれば会社に聞いたあとどこに相談に行けばいいのでしょうか?
産休育休明けにパートとして戻る事になってますが、今はまだ正社員扱いです。
ご意見お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/07/14 10:42
回答No.1

 
会社の規定を調べましょう
賞与は法律で保証された物ではありません
会社の規定が全てです
産休、欠勤、を理由に支給しないのは良くあることです。

当社の場合は賞与の対象期間内の出勤日数を基準に減額もあるし、出勤率50%以下なら支給せずに寸志の名目で数万円を支給すると規定に書かれてます

 

お礼

2014/07/14 10:55

回答ありがとうございます!
産休育休を使うのが私が最初という事で前例が無いと社長は言ってました。(女性社員が3人しかおらず、他のパートさんは全員50代以上なので)
産休育休制度も手探り状態で社労士さんと話し合いながらやっていたみたいで、それについての会社規定もキチンと出来てないそうです、、、。
産休や欠勤での支給無しはよくある事なのですね。
9年勤めてるので、賞与の事で気まずくなり辞職なんて事にはなりたくないので今回は諦め半分で構えたいと思います。。。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/07/15 00:09
回答No.3

賞与って法律で支給が決められている物じゃないんです。

算定期間に働いているから支給する。と言う会社もあれば、
支給日当日に通常勤務しており、それ以降も継続的に勤務をする意思のある物のみに支給する。と言う会社もあります。

後者の場合、産休だとダメ。その後パートになるのであればダメ。と言う事にもなりますね。
支給日以前に退職の意思がある。と言う状態でも、支給しない。と言う事にもなります。
また、算定期間も、その期間に1日でも足りないと支給無し。となったりします。
(後者の会社には実際に私が勤めていたところもあります。)

その辺は会社の決まりになるので、何とも言いようがありません。

2014/07/14 17:08
回答No.2

一時金の査定期間が定まっており、その期間きちんと働き、在籍要件等も満たしていれば請求権はあります。
ただ、強気で請求できないなら泣き寝入りして下さい。

お礼

2014/07/14 19:16

回答ありがとうございます。
査定期間はキッチリ働いています。ツワリの時期と切迫流産の時に2週間ほど有給を使いましたが、欠勤ではないので査定には関係無いと言われました。
もう少し待ってみようと思います。
ありがとうございました(^.^)

質問者

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