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債権放棄について

2014/08/17 21:58

親族間で軽自動車3台分位の金銭の貸し借りがあります。
借用書は手書きで作成しました。
貸し手側の親族は債権放棄をしても良いと言っています
(弁護士は介入してません)。

債権放棄を書面で残しておきたいのですが方法がわかる方、教えてください
(万が一裁判になっても、効力がある物にしておきたく)。

よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/08/17 22:23
回答No.1

公証人役場で公正証書にしてもらえば、法的に効力が発生します。

お礼

2014/08/18 19:32

的確な御回答、ありがとうございました。

質問者

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