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専従者給与 教えてください
2014/09/06 11:27
税務調査が来ることになりました
知り合いは妻に給与を支払ったという
妻からの領収書がないということで追徴課税となったそうです
実際に本人からも話を聞き事実だということでした
質問なのですが
妻が仕事に従事していたという証拠として
一緒に仕事を現場でしていたということだけではだめなのでしょうか?
毎日違う現場ですが現場での仕事ですから目撃者はたくさんいます
ネットを見ていると日報・週報をつけていないといけないとかいうのもききます
妻への領収書でも印紙を貼っていないと
印紙税として徴収を受けるのでしょうか?
僕個人としては税務調査の人が
追徴課税をとるために知人には妻の仕事の実態を認めたくないために
そうしたのではないかと思ったりもしているのですが・・・・
質問者が選んだベストアンサー
◇先ず、個人事業主は原則として、同一生計の配偶者に給与を支払っても、配偶者が実際に事業に従事したのかしなかったのかには関係なく、その給与は事業の必要経費として認められません。
【根拠法令等】所得税法第56条
ですから、
>知り合いは妻に給与を支払ったという
妻からの領収書がないということで追徴課税となったそうです
実際に本人からも話を聞き事実だということでした
妻からの領収書がないから追徴課税になったのではなく、そもそも同一生計の妻に給与を支払っても必要経費として認められないので、追徴課税になったのではありませんか。もう一度よく確認してみて下さい。
◇次に、もし知り合いが青色申告者ならば、同一生計の妻に給与を支払うときは、その給与は事前に届出た額の範囲内で必要経費として認められますが、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出してないのではありませんか。だから妻に払った給与が必要経費として認められないので、追徴課税になったのではありませんか。もう一度よく確認してみて下さい。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
NO2の方が区分されて説明されてるので、白色申告者と青色申告者では違うことがお分かりになったと思います。
1、「知り合いは妻に給与を支払ったという。妻からの領収書がないということで追徴課税となったそうです」に。
給与の支払いを証明するものとして、領収書は不要です。おそらく日本中のサラリーマンで給与を貰ったときに、給与支払いしゃに領収書を発行してる者は、まずいないでしょう。
ここでは、妻に給与を払ったことが事実だとして、経費になるかならないかが問題になりますので、領収書の有無で追徴金がでてるとは考えられません。
2、「税務調査の人が追徴課税をとるために知人には妻の仕事の実態を認めたくないためにそうしたのではないか」に。
税務調査官は事実の確認をして追徴金がでるようなら、支払いするように話をしてきますが、事実そのものを捻じ曲げて追徴課税をするような方はいないでしょう。
3、ご友人が青色申告者であったかどうかを確認すべきです。
白色申告の場合には、同居の親族に対して支払った給与は「経費にできません」。
ご友人が例えば妻に年間400万円の給与を払っていて、その実績もあり、また妻も実際に働いていて架空経費ではないとしても、白色申告者では事業経費にできないということです。
事業経費として決算を組んで申告をしていれば、上記400万円は経費否認されますので、結果400万円に対しての追徴金が発生します。
領収書があるかないかの問題ではないですね。
印紙税の質問は「そのとおり」です。
が、給与の領収書そのものが「まったく、まれに発行されるもの」ですので、不貼付の過怠税まで考える必要がないでしょう。
>妻からの領収書がないということで追徴課税と…
又聞きなんでしょう。
給与に領収証など必要ありません。
だって、世の中に大勢いるサラリーマンは、毎月領収証を書いたりしていないでしょう。
専従者給与が否認された理由は、領収証の有無ではなく、勤務実態が確認できなかったからでしょう。
>毎日違う現場ですが現場での仕事ですから目撃者はたくさんいます…
交通事故の現場検証ではないのですから、税務署が目撃者捜しなどしません。
業務日誌などで就業記録を残しておくことが肝要です。
>妻への領収書でも印紙を貼っていないと印紙税として徴収…
領収証を書くのなら、印紙税の対象になるのは当然のことです。
しかし、給与に領収証は必要ありません。
専従者給与の要件に、領収証うんぬんの文言は全くありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>追徴課税をとるために知人には妻の仕事の実態を認めたくないために…
妻の仕事の実態を認めたくないのではなく、妻の仕事の実態を、事業主の原始記録等から確認できなかったということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm