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締切済み

失業保険 扶養

2014/10/02 21:03

・11月から失業保険受給予定(1日5千いくら)
・10月中に結婚
・旦那の扶養は1日3千の受給でなければ、扶養に入れないと言われた…

ってことは、結婚しても扶養に入らず失業保険受給すれば問題ないですよね?
でもそうなると、年金・保険・市民税は自分でですよね?
他に支払いが発生するものありますか?

回答 (1件中 1~1件目)

2014/10/02 21:28
回答No.1

>・旦那の扶養は1日3千の受給でなければ…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。

>でもそうなると、年金・保険・市民税は自分でですよね…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、所得税や住民税は個々人に課せられるものです。
「控除対象配偶者」(扶養ではない) になろうがなるまいが、自分で払うものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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