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ベストアンサー

受取人が死亡している場合の生命保険控除

2014/12/07 23:41

保険料控除に関して質問です。
現在、以下の生命保険に加入しております。

契約者:父
被保険者:私
保険金受取人:父

しかし父が8月に他界しました。

この場合、契約者や受取人の変更なしに生命保険控除を受けることは可能でしょうか。
(保険料の引き落としは父の口座ですが私が保険金を支払っており、後日名義を私に変更するものとします。)

また、私の認識では、名義を変更した上で申告を出す必要があるのではないかと思っていますが、
この認識で間違いがなければ、名義変更や証明書の発行に時間がかかると思います。
その場合、書類はどのように書けばよろしいのでしょうか。
契約者の欄に自分の名前を記入し、後日証明書を提出することになるのでしょうか。


以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/12/08 09:32
回答No.2

(Q)契約者や受取人の変更なしに生命保険控除を受けることは可能でしょうか。
(A)可能です。

生命保険料控除に契約者や受取人は、関係ありません。
誰が、保険料を支払っているか、ということが重要なのです。

保険料の支払口座がお父様であっても、
実質の支払者がご自身であれば、
何か、問題があったときに、そのように主張すればよい。
そもそも、そんなことを問題にしません。

生命保険料控除証明書には、口座名の欄がないので、
実質上、提出した人が控除を受けられるシステムです。
後日、嘘だとばれた場合、最悪、詐欺になるだけです。

詐欺になる理由
「保険料を負担していない=還付を受ける資格がない」人が、
「税金の還付を受ける=国を騙して、お金を受け取る」
ということですから、詐欺になります。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/12/08 02:19
回答No.1

>保険料の引き落としは父の口座ですが私が保険金を支払っており…

相当する現金を父の口座に入れているという意味ですか。
そうだとしても、それを第三者が確認することはできず、支払者は父としてか認定されません。

>父が8月に他界しました…

父の準確定申告における生保控除となります。
準確定申告の必要性はないのなら、それまでに支払った保険料は税金とは関係ありません。

>後日名義を私に変更するものとします…
>契約者の欄に自分の名前を記入し…

生保控除や社会保険料控除などは、保険の名義、特に契約者がどうのこうのではなく、実際に支払った者が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
(社保控除での説明例)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q7

したがって、引き落とし口座をあなた自身に変更した後の分は、当然あなたの控除材料となります。

>名義変更や証明書の発行に時間がかかると思います…

8月に亡くなって遅滞なく引き落とし口座を変更していれば、遅くとも来年の確定申告には間に合うように控除証明書が送られてきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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