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お金は返してもらえますか?
2014/12/16 10:15
付き合って3年経った彼氏と結婚を考え始めた頃に浮気をされました。
3年間生活費を全額出していたので別れるにあたり、半額でも生活費を返して欲しいと思うのですが返してもらえると思いますか?
回答 (6件中 1~5件目)
質問は返してもらえると思うか、なので「もらえない」が回答になります。
基本は皆様の通りです。
彼がどう反応するかですが、支払える能力があったのならそもそも彼女に出してもらいません。
通帳の残高は良くて5桁でしょう。
それでどうやって100万以上払うのですか?
結婚の約束の上でもないようですし、そもそも返す必要もない。
男は追いたい生き物なので、お金くれてセックスしてくれる彼女より、奢らないと食事も出来ない新しい女の方が好きなんですよ。
そんなクズじゃ新しい女にも振られるでしょうが、質問者さんにとっては勉強代と割り切って次の人を探すほうがいいでしょう。
戻ってくるのを待ったらいけませんよ。
きっとそいつに比べたら他の男性の方がずっとマシですから。
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「請求すること」はできます。
請求すること自体は自由ですから。
ただ、相手が支払うかどうかは別です。
「生活費を全額出していたこと」はあなたも了解済みのはずです。
当初は彼も半額負担ということになっていたにもかかわらず、彼は遊びで使ってしまって約束が守られていなかった、というような事情がありますか?
最終的にはその辺りの事情が問題になります。
市区町村の無料法律相談とか、弁護士の無料法律相談でしょうね。
ただし、「証拠や証人を集めてください」とは言われると思いますが。
当たり前ですが、まずは彼氏との交渉ですね。
法的には…不当利得の返還請求(民法703条)ということになるでしょう。
絶対に無理ではないですが、生活費を全額負担していたことの趣旨や、別居することになった場合の清算にについての合意など、立証しなければならないことも多く、ハードルが高いです。
今の時代、同棲だけで婚姻予約の成立は認められませんので、婚約破棄についての責任追求も困難でしょう。
結局、法的手段に出て、強制的に返還させるのはむずかしいと思います。
ただ、弁護士によっては、請求できると考える先生もいらっしゃるでしょう。
市町村の無料市民相談など、利用してみてはいかがでしょうか。
いいえ 法的にもまったく返済義務はありません。
貴方は、何月何日彼のために何を購入して、その証拠のレシートをすべて取っておいた等の証拠はありますか?
そして受け取った誓約書は?
相手が覚えがありませんといわれたら、それでとおります。
架空の取引の商品に値段はつけられませんからね。泣き寝入りしてください。
貴方が民事で訴えたとしても、判決が下りるには貴方が、一回りも年寄りになったときでしょう。
別の人と結婚していて、今日は私が昔付き合っていた人に騙された裁判なの
なんていうのですか? ちなみに相手もバカじゃないので出廷届けが届かないところに逃げるでしょう。