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締切済み

借用書の時効

2015/01/29 14:59

お世話になります。
日付のない借用書を書いてしまいました。個人同士の貸し借りで、10年ちかく経つのですが時効は成立しますか?

回答 (3件中 1~3件目)

2015/01/30 01:05
回答No.3

 借りたのは10年近く前でしょうが、日付のない借用書を書いたのは何時ですか?

 「先日書きました」ということなら、借りた事実を「最近認めた」ことになりますので、時効は中断しています。

 「借りた日に書きました」ということなら、時効が成立しているカモしれませんが、裁判になると「借りたのは事実」と認定されることでしょう、偽造の借用書ではないわけですから。

 日付が書いてないということから、貸主は時効にかかっていない日付を言って、その日に貸したんだというでしょう(場合によっては適当な数字を日付欄に書き込むかも)。

 すると今度は、「時効が成立している(相手の言っている日付はウソだ)」ということを証明するのは質問者さん側の責任になるはずです。

 例えば、借用書とは別に、11年前の某月某日に借りたということを「証明」できれば、借用書の日付欄が空白でも虚偽の数字が書き込まれていても、時効は成立します。

 借りた日を証明できないとすれば、「時効は成立していない」と、裁判所から認定されるだろうと思います。

 そうなれば、質問者さんは時効を主張できず、返済しなければなりません。

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2015/01/29 17:54
回答No.2

通常10年かと思います。
でも10年の間に催促をしていれば、またそこから10年と聞いたことがあります。

もし催促をしていれば、時効はありません。と思います。

2015/01/29 16:24
回答No.1

個人間の借金の時効は10年です。まずは借りた日付を明確にしましょう。
無断で連絡先を変更したことも無く、10年の間に返済の要求や部分返済が無かったのであれば、時効の適用条件に達します。内容証明などで「時効の援用を宣言」すれば時効が成立する公算は高いです。

日付が無いでは揉めるでしょうが、あなたは日付空白の借用書のコピーは持っていますか? あるいは借用書に何の目的で借りると書かれているとか、借りた金の使途についてを明確に示すことができますか?
第三者から見て、問題の借金を当該の支払いにあてた事が妥当であるという事が認められるならば、契約が結ばれたのはその日であると見なす判断が下るでしょう。

・・・借りるときには仏様、返す段には鬼と呼ぶ。金は人を変えますね。

お礼をおくりました

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