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なぜ免責適用外になった?

2015/02/12 18:53

昨年の御嶽山噴火で生保各社は被災者に対して、免責を適用せず保険金の支払いを行う決定をしました。
しかし、93年の奥尻島地震や阪神大震災の時は損保各社が免責を適用したという話を聞きました。
各社数十人程度なら支払いはどうとでもなるという話は聞くのですが、それなら奥尻の件も支払うか、御嶽の件で支払わないかのどちらかにしないと、公平性に欠けるのではないかと感じます。
御嶽の場合はあくまで趣味(観光)を楽しんでる間の被災ですが、奥尻や阪神は生活基盤となる自宅や周辺地域での被災なわけですから、尚更そう思います。

なぜ今回は免責が適用されなかったのでしょうか?
(まさかとは思いますが、御嶽の被災者に保険会社勤務の方が多数いらっしゃったからでしょうか?)
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/02/12 19:13
回答No.1

yamaumidaisuki様、今晩は。

免責があっても、保険会社の経営を根幹から揺るがす事のない限り払うというのが
保険各社のスタントのようです。

火災保険金・火災共済金については免責を理由に払われず
訴訟で最高裁まで行ったようですが原告の勝訴には至らなかったようですが。

御嶽山の噴火で見えた保険会社の「真実」
http://news.livedoor.com/article/detail/9440920/

東日本大震災で適用除外となった「災害免責」とは
火災保険の災害免責では訴訟問題になるケースも
http://moneyzine.jp/article/detail/194960

以上、ご参考程度に。

お礼

2015/02/12 19:47

ありがとうございました!
多くの情報、参考とさせていただきます。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/02/12 19:35
回答No.2

阪神・淡路大震災では、最初の揺れから半日たった夕方に発生した火災をもとに火災保険を受け取ろうとした被災者が、地震保険が未加入であることを理由に断られ、保険会社を相手取って訴訟を起こした。2003年まで最高裁判所まで争われたが、被災者の敗訴に終わった。
地震保険加入者には出たが、未加入者には出なかったと言う物です。
1995年の阪神・淡路大震災をはじめとする近年の大地震が発生する都度、生保会社は「災害死亡保険金の地震免責条項を適用せず全額支払います」という事で支払われています
阪神・淡路大震災、御嶽山噴火も生命保険としては免責無しで支払われていますが?、御嶽山噴火の物損は免責無で支払われたのでしょうか?

お礼

2015/02/12 19:51

生保は原則免責なしで物損は条件付きで免責なしということですね。
色々と勘違いしていました。
詳しく教えていただきありがとうございました!

質問者

お礼をおくりました

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