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簡易課税 外注費を売上に含めない。

2015/03/12 15:13

簡易課税で申告する場合、課税売上に対する消費税になると思うので、右から左への外注分は売上にあげなくてもいいのでしょうか?
請求書は外注、自社一括で請求しています。
下記の仕訳で大丈夫でしょうか?

請求書が100000円

 100000 売掛金 / 売上高  70000

          / 立替金  30000

として入金時は

 100000 預金  / 売掛金  100000

支払時は
 
 30000 立替金  / 預金  30000
   

でいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/03/12 18:11
回答No.2

消費税は「総額主義」としておりますので、売上高と外注費を相殺する「純額主義」は認められません。
特に簡易課税制度を適用されている場合は、売上を過少に計上し消費税を脱税する行為になりますのでご注意ください。
税務調査が入った場合には厳しく指摘されることになります。

お礼

2015/03/13 11:43

ご回答ありがとうございます。そうなんですね、初めて消費税を申告するのですが、仕事の半分以上が利益を伴わない外注なので困っていました。
簡易課税の取り消しができるまで、あきらめて申告します。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/03/12 15:53
回答No.1

重加算税を払う、刑務所に入る事に抵抗がなければ宜しいのではないでしょうか。

お礼をおくりました

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