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団信の保険金を受けとっても相続放棄できる?
2015/03/15 07:01
失礼します。
団体信用生命保険(以下、団信)と相続放棄の関係性についてお訊きします。
以前、団信の保険金受け取りの手続きについてお訊きしました。
父が地方銀行から多額の借金をしてアパート経営をしています。毎月の家賃収入から返済していき、ローンの残りが23年です。父が他界しても完済できない可能性が圧倒的に高いです。
父は地銀協の団信に加入しており、前回の質問で保険金の受け取り手続きに関して詳しく教えて頂きました。
ですが、新たな疑問点が浮かび上がってきました。すみません。
父の他界後(もしくは回復不能の高度障害になった後)、団信の保険金受け取り手続きを(銀行に連絡して)行っても相続放棄は出来るのでしょうか?
父にはローンとは別の多額の借金があります。その為、団信に加入していても相続放棄は必須です。
まさかとは思いますが、団信の保険金受け取り手続きをしたら「相続財産に手をつけた、単純承認したとみなされ相続放棄が認められなくなる」なんてことにはならないでしょうか?通常、生命保険は相続放棄しても貰えるそうですが団信も例外とはならないでしょうか?
又、「生命保険金受け取り手続きは2カ月以内に」との記載が他のサイトで調べたらありました。団信の場合も同様ですか?
以上です。
宜しくお願い致します。
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お礼
2015/03/15 08:31
ご回答有難うございます。
団体信用生命保険の保険金は全て負債返済に充てられます。