このQ&Aは役に立ちましたか?
連帯保証と限定保証について
2015/03/29 18:21
本を読んで勉強をしているものです
保証といえば、連帯保証しか知らなかったのですが
限定保証というものを知りました
基本的には、連帯保証が利用されるようですが
「連帯保証にするか、限定保証にするか 」の
選択はいつどのようにされるのでしょうか?
債権者が決定するものか、債務者が選択できるものか など、、、
質問者が選んだベストアンサー
相続には「限定承認」という制度が法定されていますが、「限定保証」などという制度は法的にはありません。
当事者が「ここまでしか責任を負わない」「それでOK」と合意したら、それが裁判所からも認められるというダケの話です。
したがって、「限度」までの保証のしかたについても、連帯保証である場合もあり、ただの保証である場合もあります。
弊社(甲)は不動産賃貸業を営んでおりますが、飲み屋さん(乙)に店を貸した時、酒屋さん(丙)が連帯保証人になったのですが、そのときは「丙は1年分の家賃まで乙に連帯して保証する。乙が3か月以上家賃を滞納したら必ず甲は丙に通知すること」云々、という契約でしたね。
乙から原状回復費相当の保証金を預かってもいたので、「そこまで保証してもらえれば」ということでOKしました。
丙が酒類の供給を止めれば、営業できなくなって早々に退去するでしょうから、まあ1年分も滞納が積み上がる心配はないと判断しましたし(実際は、1度も、1日の滞納さえもありませんでした)。
以上からおわかりと思いますが、保証や連帯保証にどんな限定を加えるかは、貸主と連帯保証人の力関係次第です。それは交渉で決まり、最終決定をするのは契約の時です。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
お礼
2015/03/31 18:14
背景まで教えていただきよく理解できました
ありがとうございました