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連帯保証と限定保証について

2015/03/29 18:21

本を読んで勉強をしているものです

保証といえば、連帯保証しか知らなかったのですが
限定保証というものを知りました

基本的には、連帯保証が利用されるようですが

「連帯保証にするか、限定保証にするか 」の
選択はいつどのようにされるのでしょうか?

債権者が決定するものか、債務者が選択できるものか など、、、

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/03/30 02:52
回答No.2

 相続には「限定承認」という制度が法定されていますが、「限定保証」などという制度は法的にはありません。

 当事者が「ここまでしか責任を負わない」「それでOK」と合意したら、それが裁判所からも認められるというダケの話です。

 したがって、「限度」までの保証のしかたについても、連帯保証である場合もあり、ただの保証である場合もあります。

 弊社(甲)は不動産賃貸業を営んでおりますが、飲み屋さん(乙)に店を貸した時、酒屋さん(丙)が連帯保証人になったのですが、そのときは「丙は1年分の家賃まで乙に連帯して保証する。乙が3か月以上家賃を滞納したら必ず甲は丙に通知すること」云々、という契約でしたね。

 乙から原状回復費相当の保証金を預かってもいたので、「そこまで保証してもらえれば」ということでOKしました。

 丙が酒類の供給を止めれば、営業できなくなって早々に退去するでしょうから、まあ1年分も滞納が積み上がる心配はないと判断しましたし(実際は、1度も、1日の滞納さえもありませんでした)。

 以上からおわかりと思いますが、保証や連帯保証にどんな限定を加えるかは、貸主と連帯保証人の力関係次第です。それは交渉で決まり、最終決定をするのは契約の時です。

お礼

2015/03/31 18:14

背景まで教えていただきよく理解できました

ありがとうございました

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/03/29 18:57
回答No.1

借金等の保証人のことでしょうか?
それなら債権者が要求するものですから、保証人が必要かどうかを含め債権者が決めることです。債務者が選べれば意味がありませんし、保証人を必要とする理由を考えれば分ることでしょう。

お礼

2015/03/31 18:15

ありがとうございました

質問者

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