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妻名義の貸家がある場合の貸宅地評価減
2015/04/14 15:04
母から相続された私の土地に妻(私は妻に贈与したが登記は母のまま)の貸家があり妻は賃料を得ています。
私は妻から土地代を得ていませんので使用貸借契約(契約書面なし)になると思います。
相続財産評価において、この土地は貸宅地として評価減の適用が受けられますか。
以下をすれば適用されますか。
私と妻で土地代を明記した賃貸契約を締結する。
建物を妻名義に登記する(母の相続人は私)。
妻と賃借人で賃貸契約を締結する(賃料は妻口座に振込まれているが契約書は存在しない)。
回答 (2件中 1~2件目)
daikoku99様
お考えの方法でおおむね問題なさそうです
(1)私と妻で土地代を明記した賃貸契約を締結する。
⇒そのとおりです。この場合年間の地代の金額が税務上論点になりますが
一般的には、この土地の年間固定資産税額の2倍~3倍程度の地代で
年間契約を締結することが一般的です。
ただし、この年間地代の金額によってこの土地の貸宅地としての評価額が
ことなります。
貸宅地の評価にあたっては借地権の税務上の評価計算が必要になりますが
権利金の収受・年間地代の金額などポイントがあります。ここでは詳細を
割愛させていただきますが、是非最寄りの相続税専門税理士ご相談される
ことをおすすめします。
(2)建物を妻名義に登記する(母の相続人は私)。
⇒この建物は相続後にdaikoku99様ご名義で登記をしていらっしゃらない
ので先に、その登記手続きが必要です。その後、daikoku99様から奥様への
贈与となります。その際に贈与契約書を作成して法務局で登記します。
この場合建物の評価額が110万円を超えている場合奥様に贈与税が
課税されます。
daikoku99様と奥様との間で贈与が成立していても登記した日が贈与税
課税の基準日となりますので、ご注意ください。
(3)妻と賃借人で賃貸契約を締結する(賃料は妻口座に振込まれているが契約書
は存在しない)。
⇒ご指摘のとおりです。
以上のように、おおむねお考えの通りですが
いくつか論点が残っています。
かなり個別具体的な論点になりますので
ここでの詳細な回答は差し控えさせていただきます
是非最寄りの相続税専門税理士ご相談されることをおすすめします。
近江 清秀(@okabb180rinuii)プロフィール
税理士近江 清秀/近江清秀公認会計士税理士事務所■ご質問者・みなさまへ■三ノ宮駅徒歩3分の神戸国際会館内に事務所があります。駅直結で土日も対応しておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。確定申告・相続... もっと見る
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お礼
2015/05/05 05:37
ご丁寧な解説、ありがとうございました。
税理士と相談することにします。