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締切済み

告知内容は診断書の余白に記載されていました

2015/06/14 14:30

 生命保険加入時に診査医に告知した(?)内容は、普通は告知書に記載すると思っていました。
 
しかし、保険会社から入手した告知書には告知記載がなく、代わりに、診断書の身体図の上部の余白に告知内容が記載されていました。
 
 このような、告知記載は不自然ではないのでしょうか?。

告知内容は解読が難しいのですが、「右甲状腺・・・軟らかいものがふれる。7年前・・指摘され・・病院で診査を受け、異常なし、あるだけと云われた」となっています。
これにより、甲状腺の特別条件がつきました。

回答 (2件中 1~2件目)

2015/06/14 19:52
回答No.2

(1)生命保険には受理申請という制度があります
保険の申し込みをする前に、自分の病歴の告知をして
生命保険会社から事前に診断書提出の依頼があり、提出した場合
その告知によって「特別条件付きとなる可能性がありますが、申し込みますか」
との投げかけがあり、その場合は告知書には受理申請の項目については「なし」
と告知しても良い場合があります
(2)2つ目の可能性として、診査の方法が「嘱託医による診断」と「生命保険面接士」との
面談による診査方法があります。その場合、告知書を先に本人が記入しますが、その際に
聞き取った内容を、医師、又は生命保険面接士が記入する事があります
告知書の裏面等に記入する場所があり、体の部位の絵もあります
診断書の身体図の上部の余白に告知内容が記載されていました。とありますが
おそらく(2)の事例ではないかと思われます

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質問する
2015/06/14 18:58
回答No.1

告知書というのは、契約者が書くものであって、
医師が書くものは、診断書です。
診断書の余白に書かれていた内容が有効か、無効か
というご質問ならば、保険会社の裁量内ということで、
有効となる可能性が高いでしょう。

通常、医師が申込者にする質問内容は、
告知書の質問のようなものなので、過去5年以内の状況を
訊ねるのですが、質問者様が7年前のことを言ったので、
余白に書くしか方法がなかったとも考えられます。

では、書かなければ良いという考え方もあるでしょうが、
医師は、知り得た内容をすべて報告する義務があるので、
書かざるを得なかった、というところだと思われます。

お礼をおくりました

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