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共済の控除証明書には口座のこと書かれてますか

2015/09/09 10:44

府民共済の説明に
「生命保険料控除は、生命共済の掛金を実際に負担された方が申告できます。」
と書かれています。

ということは、契約者が妻でも夫の口座から引き落としていたら夫が控除を受けるということですよね。

まだ見たことがないのですが、府民共済から送られてくる控除証明書には口座のことまで書かれているのでしょうか?
もし書かれていないなら書いてもらえるようにお願いすべきですか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/09/09 14:17
回答No.2

※長文回答です。

>……契約者が妻でも夫の口座から引き落としていたら夫が控除を受けるということですよね。……

はい、より正確には「契約者」や「引き落とし口座の名義人」【ではなく】「実際にその保険料を負担した人(納税者)」が「所得控除(しょとくこうじょ)」を受けられます。(つまり、実際に懐を痛めた人だけが税の優遇を受けられるということです。)

※「口座の名義人と実際に口座を利用している人が違う」というようなことは(現実には)よくあります(いわゆる「借名口座」です。)
「借名口座」が明確である場合の課税関係は【実質的な名義人】で判断する(される)ことになります。

(参考)

『質疑応答事例>……>妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm
>注記
>……納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
---
『[PDF]親が子どもの名義で預金をしていたら?| 国民生活センター』
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201407_13.pdf


>……府民共済から送られてくる控除証明書には口座のことまで書かれているのでしょうか?

あいにく「府民共済」の加入者ではないため分かりません。


>もし書かれていないなら書いてもらえるようにお願いすべきですか?

いえ、その必要はありません。

なぜかと申しますと、「その納税者が生命保険料控除による所得控除を受けられるかどうか?」は、【保険会社ではなく】【納税者自身】が判断することになっているからです。

そして、「納税者の判断が適切かどうか?」は【必要があれば】【後日】「国(≒税務署)」が(調査を行って)判断することになります。

このような仕組みを「申告納税制度」と言います。

(参考)

『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
>>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。……
---
『申告納税制度|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6
>>……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを【阻止できない】。……一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。


*****
◯備考

「生命保険料控除(の申告)」に限らず、「申告納税制度」の原則は上記の通りですが、現実に「税務調査」を受ける納税者は限られます。

特に「給与所得者」で「給与所得以外に所得がない人」の場合は、そもそも「所得税の確定申告書」を国(≒税務署)に提出しなくてもよいことが多く(直接の)調査対象になることは稀です。(調査対象になる場合は原則として「給与の支払者≒雇い主」経由です。)

ですから、「生命保険料控除は(契約名義や口座名義とは関係なく)一番節税効果が高い家族がまとめて申告している」というような人(家庭)も多く、それで済んでしまうこともまた多いです。(税金の時効は5年。最長でも7年です。)

もちろん、調査を行なう「国税職員」もそういう実態はよく理解しているはずですが、それらをいちいち調査することは“ほぼ”ありません。

なぜ調査しないのかといえば、「そこまで手がまわらないから」であり、「たとえ調査しても(追加で)徴収できる税金がたいした額ではないことが多いから」で、ようは【現実的な理由】からです。(「調査できない」わけではありませんので必要があればします。)

ということで、何事も「本音と建前は違う」わけですが、いずれにしても「保険料を負担しているのは自分で間違いない」という場合は(税務調査など一切気にせず)堂々と申告して「所得控除」を受けてよいわけです。

(参考)

『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html
『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html
『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html
---
『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm
>……7年間保存する必要があります。
>(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
---
>(4) 給与所得者の保険料控除申告書



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html
---
『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

***
『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm
『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/
---
『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html







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お礼

2015/09/09 21:20

ありがとうございます。
払った事を自信を持って説明できるなら申告したらいいんですね。
よく分かりました。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2015/09/09 11:37
回答No.1

保険料の負担者が控除出来ますし、生計を一にしてるなら、契約者は誰になっていても問題ありません。実際、年末調整や確定申告でそのまま提出しても、一度も駄目だと言われたこともありませんので。
なお、証明書には契約者名が記載されます。これは契約者を変更しない限り当然出来ません。誰が払ったかまでも載りませんし、上記したようにそのまま提出すれば良いでしょう。何か言われれば(普通は言われませんが… ^^;)、その時点で通帳のコピーでも見せれば済む話です。

お礼

2015/09/09 21:21

なるほど、言われたら対応すればいいんですね。

質問者

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