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相続放棄しても保険金はもらえますか?

2016/01/16 23:25

契約者、被保険者が夫、受取人が妻の生命保険の場合、夫の負債が多いために妻が相続放棄の手続きをしたときにはこの契約の保険も放棄したことになり死亡保険金を妻はもらえなくなるのでしょうか?又、契約者を妻に変更すれば相続放棄に関係無く妻は保険金をもらえると聞いたことがあるのですが本当でしょか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/01/17 13:03
回答No.3

同じようなご質問は、過去にいくつもありますが、
誤解をされている回答も多いようですね。

まず、法的関係をしっかりと見なければなりません。
相続は、民法で規定されています。
なので、相続を放棄しようが何をしようが、
商法には関係ないのです。

保険契約は、商法(保険法)で規定されています。
つまり、法律が違うのです。

保険契約は、商法で規定されているので、
保険金は、「相続財産ではない」のです。
従って、相続放棄をしようが、しまいが、関係ないのです。
つまり、保険会社と契約者との契約であり、
「被保険者が死亡した時、受取人が受け取る」という
契約なのです。
なので、相続に関係なく、受取人が受け取る権利を持っています。

ご質問の答えは次の通りとなります。
(Q)夫の負債が多いために妻が相続放棄の手続きをしたときにはこの契約の保険も放棄したことになり死亡保険金を妻はもらえなくなるのでしょうか?
(A)いいえ。関係なく受け取れます。

(Q)契約者を妻に変更すれば相続放棄に関係無く妻は保険金をもらえると聞いたことがあるのですが本当でしょか?
(A)契約者の変更は関係ありません。
変更する必要はありません。

ただし、例外があります。
それは、意図的に資産隠しをしようとする場合です。
10億円の負債があり、この負債を隠すために、
妻を受取人にした10億円の生命保険に契約する
という場合には、お金を貸した人だけが損をして、
妻は10億円を受け取るというのでは、あまりにも不公平です。
この場合、債権者は、裁判を起こして、
資産隠しがあり、保険契約は無効と訴訟を起こせます。
でも、一般的には、このようなことは起きません。
なぜなら、資産隠しに生命保険は、
資産隠しをしようとした本人が死亡しなければならないので、
あまりにも、非効率です。
なので、よほどのことがないかぎり、
相続放棄をしても、妻が問題なく受け取れます。

ついでに言えば、税金は、税法で規定されており、
民法とも商法とも関係ありません。
つまり、民法や商法で、受け取った金額に対して、
税金をかけるのが税法です。

ややこしいですが、税法で「相続税」だから、
それは「相続財産」になるとは言えないのです。
別の法律なのですから。

なので、ご質問の場合、
相続を放棄したのに、かかる税金は、相続税になります。
この場合の保険金は、「みなし相続財産」と言われます。

お礼

2016/01/17 22:36

ありがとうございます!質問に的確な答えをいただいて助かりました!

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2016/01/17 06:39
回答No.2

死亡保険金は遺贈になりますが、相続放棄した時点では
法定相続人から外れます、しかしながら相続税の適用を受け
3000万等の基礎控除は受けられます、以下生命保険協会のサイトです
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q35.html
契約者を変更すると、メリットは夫が借金での差し押さえの際に有利なだけで
税的には一時所得となり、相続税よりもデメリットが大きくなります

2016/01/16 23:41
回答No.1

>死亡保険金を妻はもらえなくなるのでしょうか?
もらえると思いますが、贈与税がかかるでしょう。
ただし、契約解除は夫しかできません。したがって夫が死亡した時点で、妻は死亡保険金が受け取れます。これは相続には該当せず、贈与となって贈与税がかかります。課税限度額以下なら贈与税はかかりません。

>契約者を妻に変更すれば相続放棄に関係無く妻は保険金をもらえると聞いたことがあるのですが本当でしょか?
契約者が妻であれば、相続と関係なく解約保険金や満期保険金や被保険者の夫の死亡保険金を受け取れます。贈与税も発生しません。雑所得扱いになり、所得に合算して所得税がかかります。

>契約者を妻に変更すれば相続放棄に関係無く妻は保険金をもらえると聞いたことがあるのですが本当でしょか?

お礼をおくりました

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