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有給休暇と残業

2016/05/06 10:48

次の様な場合の残業代の支払いの有り無し、また、支払いをしなくてはならない場合、支払いをしなくとも良いシフトの組み方があったら教えてください。

月給制正社員で、1か月の変形労働時間制で働いています。

有休をとる為、当初シフト時間(1日8時間)より2時間残業しましたが、有休をとった為、それを除いた実働は1か月の所定労働時間(1か月31日間の場合の177時間)を超えませんでした。

◇1か月の変形労働時間制
◇1日8時間労働のシフト日に10時間労働
◇1日有休取得
◇所定労働時間177時間の月に実働171時間労働

この場合、
 (1)2時間の残業代は支払われる
 (2)残業代の支払いは無いが、2時間の通常労働代が支払われる
 (3)月給に追加で支払われるものは無い
 (4)その他

どちらになりますでしょうか?(4)の場合、具体的な内容も教えていただけると助かります。
また、(3)以外で追加の支払いがある場合、例えば「元のシフトを1日8時間でなく10時間で組んでいたら追加支払いは起きない」などという事があれば、それも教えていただけると、なお助かります。

よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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2016/05/06 12:00
回答No.2

まず実労働時間171時間の賃金は支払う必要があります。
それに加えて時間外労働があれば時間外手当25%を支払います。
時間外労働となるのは,実労働時間のうち
(1)1日8時間とその日の所定労働時間のうちの長い方を越えた時間
(2)1週40時間とその週の所定労働時間のうちの長い方を越えた時間
(3)その月の所定労働時間を越えた時間
です。有給休暇をとった場合には所定労働時間を所定労働時間-有給休暇分の時間と読み替えます。
この例の場合には(1)によって2時間が時間外労働となります。

もし元のシフトを1日8時間でなく10時間で組んでいたら2時間分は所定労働時間内ですから時間外ではありません。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2016/05/06 12:07
回答No.3

 質問を拝読させて頂きました。
 回答が遅くなって、ごめんなさい。
 (1)だと思います(笑)。
 ゴールデンウィークなのに、大変ですね・・・。
 美味しいものを食べたり、新緑を見たり、沢山リフレッシュ
してみてください(‘v‘*)
 いかがでしょうか・・・?

2016/05/06 10:52
回答No.1

2時間の残業代は支払われます。有休取得は残業とは無関係です。

お礼をおくりました

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