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保険金受取人の兄弟について。

2016/08/24 12:23

父の保険金受取人が二人兄弟の兄だった場合、法律的には受取人は兄ですが、道義的には兄弟で分割してわけるというのが基本と思いますが世間一般ではどういうものでしょうか?
父の立場では、受取人を兄にして、保険金を2人で分けなさいという気持ちだったと推測します。
亡くなってからなので推測ですが。
一般的に受取人を兄弟2人にするのか、1人にして兄弟で分けるのか、どういうものでしょうか?
契約時にはそこまで考えずに、兄弟のどちらかを受取人にするケースも多いかと推測しますが、そのところが知りたいです。
一般論で構いません。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/08/24 18:44
回答No.4

受取人を一人にするということは、今でも、
普通に行われています。

相続財産の中には、土地と家屋のように、分けられない、
分けると不都合というものがあります。
この場合、土地と家屋を相続する兄が生命保険を受け取り、
弟に土地と家屋に相当するお金を払う、という方法が
使われることが多くあります。

例えば、土地家屋の評価額が3000万円、
死亡保険金の受取額が4000万円だった場合、
兄が生命保険金の4000万円を受け取り、
土地と家屋+保険金の一部500万円
弟が兄から3500万円を受け取る。
という方法が使われます。
この場合、すべてを一括して行えば、
兄が弟に3500万円を渡しても、贈与税ではなく、
相続税の対象になります。

このようなことは、本来、親がなくなる前に、
親から子供に伝えておく、または、遺言状として残しておく
ということが重要です。
それをしていないと、死亡保険金は、
法的には、兄のみに権利があり、
相続でもめる原因となります。

さらに言えば、そのようなアドバイスをするのが、
生命保険担当者の仕事ですが、残念ながら、
それができる担当者が少ないのが現実です。
「生命保険選びは、担当者選び」と言われる所以です。

ご参考になれば、幸いです。

お礼

2016/08/24 20:04

ありがとうございます。
心ある、期待していた回答です。
保険会社からは、受取人の記載した紙を渡されるだけで、そのような説明は一切ありません。
兄弟の代表を受取人にしてしまうという、親の意図とは違う事が発生する可能性があると思います。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2016/08/26 18:23
回答No.5

亡くなった方の気持ちを「推察」しても、相続には反映されません。
もし、お兄様が、そのお父様の気持ちをくんで「兄弟で分割しよう」と考えれば話は別ですが、一般的には相続とは関係なく記載されている受取人だけが受け取ります。

相続対象にして欲しいという気持ちはわからなくもないですが、「父の立場では、受取人を兄にして、保険金を2人で分けなさいという気持ちだったと推測します。」をあまり前面に出すと、「オカネ、オカネ~!!」って言ってるようにしか聞こえませんのでご注意のほどを。

まだ、お父様がご存命で、受取人のことを知った時点ならば、直接、そのようにお話しになってみてはいかがでしょうか。

法律論は他の方もお答えの通りです。

お礼

2016/08/27 05:40

ありがとうございます。
法律論は理解しました。

質問者
2016/08/24 13:23
回答No.3

>>道義的には兄弟で分割してわけるというのが基本と思いますが

そんな基本、自分は知りません。
もともと、受取人が複数に指定されているか、遺言の方で明記してある。
でないと、兄弟で分けろ~は微妙かと。


>>気持ちだったと推測します。

明言していないのならば、相手の頭の中身を知ることは困難でしょう。


>>一般的に受取人を兄弟2人にするのか、
>>1人にして兄弟で分けるのか、どういうものでしょうか?

>>契約時にはそこまで考えずに、兄弟のどちらかを受取人にするケース
>>も多いかと推測しますが

普通は、途中で、受取人の変更を行うかと思います。
父親が、自分で自分にかけてて、自分で金払ってるなら、「保険の存在を忘れていた」ってこともないだろうし。


>>1人にして兄弟で分ける

たぶん、贈与税~がかかってくることになるかとは思いますがね。

お礼

2016/08/24 17:26

ありがとうございます。
マニュアル的にはおっしゃる通りだと思います。
ちなみに綺麗にわけました。
兄弟なら当たり前の事と思ってます。

質問者
2016/08/24 13:15
回答No.2

生命保険会社の所長をしていました

一般論的にも、法的にも、死亡保険金は
お父様が、受取人をお兄様に指定して保険契約を
締結している以上、お兄様以外は何の権利も有りません。
一般の相続財産と生命保険金の違うところ、それは、
生命保険は「みなし相続財産」であり「受取人指定相続財産」
なのです。

<父の立場では、受取人を兄にして、保険金を2人で分けなさいと
いう気持ちだったと推測します。>
・・これはあなたの推測でしか有りません。

<一般的に受取人を兄弟2人にするのか、1人にして兄弟で分けるのか>
受け取り人を一人にして兄弟に分ける事を前提に、一人だけ
指定する事は一般的にはありません。
2人の子供に半分づつ分けたければ、2人の名前を書きます。

お礼

2016/08/24 17:24

ありがとうございます。
保険金の受取人を複数できる事を今回の件で初めて知ったくらいです。
昔の人でもそういう無知な人もたくさんおられるような気がするのは私だけでしょうか。

質問者
2016/08/24 12:45
回答No.1

一般論で言えば,受取人を複数にしたければそのように指定します。一人しか受取人にしないのは,指定した一人に受け取らせたいからです。
本当は2人に受け取らせたいのに,契約時にはそこまで考えずに、兄弟のどちらかを受取人にするケースはほとんどありません。

お礼

2016/08/24 17:21

ありがとうございます。
今回の件で受取人を複数できる事を知りました。
昔の両親など、そのような知識はなく、当然兄弟で分け合うだろうという前提で兄にしたのだと考えたいです。

質問者

お礼をおくりました

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