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ベストアンサー

日本年金機構から扶養家族の収入調査がありました

2016/11/21 11:34

日本年金機構から、被扶養者である子の収入の調査の手紙があったのですが、
これは何に影響する調査でしょうか。

被扶養者である子は特定口座の源泉徴収ありで株をやっている以外は無収入です。
扶養者である父親は定年退職後に一人会社を作り本人だけ社会保険で家族は国保です。

父親が家にいないときに書類が届き、ゼロと記入して返送してしまったのですが、
この調査が何に影響するのかわかりません。
日本年金機構ですから年金のことだと思いますが、子は国民年金に入っています。

わかる方回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/11/21 11:54
回答No.1

以下の金額の年金を受け取っている人は、年金に所得税が課せられます。

1.65歳未満の方は108万円以上
2.65歳以上の方は158万円以上

上記の条件に一致していても「扶養親族」が居れば、年金にかかる所得税の控除が受けられます。

父親が「無収入の子を扶養親族として申告している場合」には、年金機構が「本当に扶養しているのかを調査」します。

つまり「被扶養者である子の収入の調査」をします。

「子の収入がゼロ」なのであれば、年金機構は「申告通りに所得税を控除」し、源泉徴収税率を低く設定して年金を支給します。

ですが「子の収入がある程度以上」であれば「扶養親族として認めてもらえない」です。

そういう訳で「扶養されている子の収入はゼロ」として返送して正解です。

補足

2016/11/21 13:22

回答ありがとうございます。
調査は平成28年の子の収入を予測して記入するものでした。
年金機構からの手紙だから年金に関わる調査だとは思いましたが、
(扶養者の年金にかかる)所得税に影響するものだったのですね。

検索したところ、特定口座の源泉徴収ありの場合は
株の利益は所得に含めなくてよいとありました。

今回の調査でも、「被扶養者の株取引は特定口座の源泉ありなので
株の利益は所得に含まれず、たとえ株の利益がいくらになろうとも
収入ゼロの回答でOK」と理解していいでしょうか。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2016/11/21 18:53
回答No.5

投稿者貴方様は、考え過ぎ、我国で、大凡8,000~9,000萬世帯の収入調査不可能。

2016/11/21 14:09
回答No.4

日本年金機構から扶養家族の収入調査がありました、何に影響する調査でしょうか?
と言う事ですが、被扶養者と出来るかどうかではないのですかね、所得が60歳未満で130万以上あったり、60歳以上で180万以上の所得があった場合は、被扶養者にはなれませんからね、この規定は、失業中の給付金でも日額60歳未満で3561円と、60歳以上4931円を超える金額の時は被扶養者ではなくなりますから。
この場合その子が、この適用以上の収入があった場合、その子の保険(健康保険者証)は返還しなければいけなくなるのではないでしょうか。
その場合、その子も国民健康保険に入ることになると思います。

補足

2016/11/21 19:23

回答ありがとうございます。
子の株の利益は、配当と、売買して益が出ればもっとなりますが
売買は年に一度もしないときもあるし
年130万にはとうてい届かないです。

検索したところ
特定口座の源泉徴収ありだと株の利益は所得に含めない
(いくら益が出ても扶養から外れない)ということなので
収入ゼロの返答でよかったのだと思いますが…。

質問者
2016/11/21 12:01
回答No.3

●番号制度を導入しました、徹底的な脱税防止が、可能に成りました。

お礼

2016/11/21 13:23

回答ありがとうございます。

質問者
2016/11/21 11:59
回答No.2

間違いがないかどうか調査しているだけです。

お礼

2016/11/21 13:23

回答ありがとうございます。
間違いがないように回答したいのですが
なかなかわからない部分があり難しいですね。

質問者

お礼をおくりました

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