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ベストアンサー

年金を60歳で受け取るか70歳で受け取るかは

2017/05/19 19:58

いつ決めるのですか?
厚生年金と国民年金でも違うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/05/20 18:59
回答No.4

>いつ決めるのですか?

繰り上げは60歳のなったら請求
繰り下げは70歳になったら請求 65歳時繰り下げるかどうか確認あり

報酬比例部分の支給開始年齢により繰り上げの可否が左右されます
上記は60歳・70歳時に限定の答えです

>厚生年金と国民年金でも違うのでしょうか?

繰り上げは老齢基礎年金・特別支給の老齢厚生年金同時に繰り上げ
繰り下げは老齢基礎年金・老齢厚生年金別々で繰り下げが出来る。
繰り下げる時期をずらしたり、片方だけ(老齢基礎年金または老齢厚生年金)繰り下げることが出来る

お礼

2017/05/27 14:09

ご回答ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2017/05/20 00:05
回答No.3

年金を60歳で受け取るか70歳で受け取るかは

いつ決めるのですか?
厚生年金と国民年金でも違うのでしょうか?


★回答 現行では 決めるのは あなたの60才 前 いつでもいいはず
申請に近々のほうがより正確な推定値 答えが出るだけ

申請するのは もらいはじめたい時期より 2週間ぐらい前がいいだろ
今後ルールは変更されるはず 国は支給年齢は遅らさせる方針 年金基金めべりしてるから

●厚生年金 企業年金分と
国民年金分は 完全同期ということ

すなわち 申請する場所は 違うが
支払をはじめる期間いについては同期だ
同じ時期から出る 別別の時期にはもらえん

厚生年金 年金企業分は別に申請する

国民年金分は
地元 年金事務所で聞く
平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分までと思う

企業年金分はここ
https://www.pfa.or.jp/
https://www.pfa.or.jp/pwap/pub/otoiawase
質問はここ↑

★年齢が来る前に 方針を決める

年金番号を用意して
上記と同じところで 個別に計算算出させる

すなわち 
もらいはじめる時 申請する予定日から 計算で出てくるのである

人により 払った期間 払わなかった期間(途中で払わん奴もいる)
転職による企業基金の切り替え(個々の基金から移管される)
払った金額 全部違うから

申請する予定日を 数パターン想定し
あなたが 出させるべき グラフで出てくる
出せと言わなければ出てこない 役所仕事よ

その数パターンを完全グラフ化して
いつまで自分が生きるか?を想定すると

もらえる金額が出てくる仕組みだ
自分でエクセルにでもいれれば完璧だ


●年金基金は?その実態は?

もっとも利回りの悪い 投資信託 投資法と思え
役人がやってる 低利回りだから

早めにもらい NISA 非課税に 入れておき
自分で管理すりゃ 消える年金さわぎに巻き込まれることもなし

利回り 投資効率は 自分でシュミレーションする

ファイナンシャルプランナーなどは あたりまえの 形式回答しか出来ないいんちきとなる←汎用規則部分の回答しか出来ないからよ

●のこりの 払う金額は 所得におうじて 決まってくる

上記とともに自分で役所にて出させる  

総合的に自分で計算する

十分もらえる期間払い済みなら 払わん選択も可能 やめちまう
国年金は払ってほしいだけ ほんとのことは教えん 

私は本音で回答を言う
その分自分で NISA口座にでも入れ運用
利回りはそのほうがいい

もらう場合は前倒しのほうがお得なはず
もらった金はNISA口座にでも入れ運用するね。。。。私の本音

税金の関係から企業年金を 一括でもらうのはおすすめできない
金とられるから

・・・・・・・・ざっくり やり方 説明 回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お礼

2017/05/27 14:09

ご回答ありがとうございます。

質問者
2017/05/19 21:08
回答No.2

厚生年金、国民年金共満60歳に成るまでに申請用紙が届きます。

そこで60歳から支給するか(繰り上げ)若しくは繰り下げの届けをします。
満60歳から支給を選択すると報酬比例部分の金額が支給されます。

詳細は年金機構のサイトに掲載されてます。

手続きは厚生年金、国民年金共年金機構の扱いです。

お礼

2017/05/27 14:09

ご回答ありがとうございます。

質問者
2017/05/19 20:11
回答No.1

早くから受け取ると額が少なくなります。
遅くから受け取ると死んだら打ち切られます。
金額と死ぬまでの年数をどう考えるかによりますね。

年金が受け取れるようになったら通知が来るようです。
受け取りたい年齢になったら手続きされるのがいいかと思います。

お礼

2017/05/27 14:09

ご回答ありがとうございます。

質問者

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