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現在、20歳前障害で知的障害での障害基礎年金2級(

2017/09/21 06:16

現在、20歳前障害で知的障害での障害基礎年金2級(永久認定)を受給しています。 30代です。

厚生年金のある会社に就職して現在鬱状態で休職中で傷病手当金を受給中です。

ここで質問なのですが、併合認定か併合改定について私もいろいろ調べたのですが、

1. 後発の精神障害が2級に該当したとした場合、前発の知的障害は取り消され精神での障害厚生年金2級となる。
この場合、知的障害での永久認定も取り消され、何年かに一回の診断書の提出が復活するのでしょうか?
ネットではそれを嫌悪して後発の障害での申請は控えられる傾向があると書いてありました。


2. 後発の精神障害が知的障害との因果関係が認められた場合はどうなるのでしょうか?


3. そもそもの問題として、現在休職中の厚生年金のある会社は5年前に入社して、それ以前は厚生年金適用しての就労はしたことがなく社会保険には入らず国民年金のみでした。(障害基礎年金受給中でしたので法定免除)
そして初診日は10年以上前。
私は障害厚生年金の受給資格はないのでしょうか?
現在の鬱状態が初診日と今の会社が原因とで分けることは不可能でしょうか?
診断書の書き方によるのでしょうか。
今の会社に入社した時に「社会的治癒」になり、休職と同時に初診日にならないのか… と素人ながら思いました。

特に私が知りたいのは「永久認定」が取り消されるか取り消されないかと、障害厚生年金の受給資格があるかどうかです。

以上、宜しくお願い致します。

回答 (1件中 1~1件目)

2017/09/21 18:50
回答No.1

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」で、「知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断して認定する。」と定められています。
その上で、厚生労働省年金局と日本年金機構障害年金業務部が、平成23年7月13日付け【給付情2011-121】通知として「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い」を出しており、「知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。」と定められています。

したがって、あくまでも、「うつ」を含めての「知的障害」でしかありません。
言い替えれば、単なる「知的障害」でしかない、という意味になります。
つまり、「うつ」だけを切り分けることはしないため、「うつ」だけで障害厚生年金を受け取れることもありません(資格自体がありません。)。

こういった考え方から、前発・後発という区別もしません。
区別しないから当然ですが、併合されることもありません。
「知的障害」としての障害基礎年金のままで今後も続きます。永久認定になっているのなら、今後も永久認定のままです。
また、知的障害や発達障害には、そもそも「社会的治癒」の概念はありません。
生まれつきの障害であり、通院や服薬で知能が格段に良くなって一般の人以上になったり発達障害の症状が全く消える、ということはあり得ないからです。

ということで、あなたが「うつ」のために障害厚生年金を受けられることはありません(知的障害の中の一症状としての「うつ」と考えるから。)。
知的障害そのものが「社会的治癒」しているわけでもありません(社会的治癒、としてしまうと、永久認定とも矛盾してしまいます。)。
いまのまま何も変わりませんし、変えられません。
つまり、永久認定の知的障害のままです。

◯ 知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い
http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf
◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準での「精神の障害」の基準
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-8.pdf
 

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